○浅口市公共施設の利用規制に関する条例
平成21年3月24日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、市の公共施設(建物及び敷地内を含む。)の利用規制に関し必要な事項を定め、もって明るく住みよいまちづくりに寄与するものとする。
(規制)
第3条 市長は、他の条例に特別の定めがあるもののほか、別表に定める公共施設の利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、当該利用を許可しない。
2 市長は、既に公共施設の利用の許可がなされている場合においても、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、当該許可を取り消すことができるものとする。この場合において、当該取り消しに伴う損害賠償の責めを負わないものとする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、当該個別条例に定めるもののほか、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
1 | |
2 | 浅口市山下記念公園条例(平成18年浅口市条例第20号)に規定する施設 |
3 | 浅口市憩いの広場条例(平成18年浅口市条例第21号)に規定する施設 |
4 | 浅口市森の集会所条例(平成19年浅口市条例第23号)に規定する施設 |
5 | |
6 | 浅口市公民館条例(平成18年浅口市条例第86号)に規定する施設 |
7 | 浅口市民会館金光条例(平成18年浅口市条例第90号)に規定する施設 |
8 | 浅口市ふれあい交流館条例(平成18年浅口市条例第91号)に規定する施設 |
9 | 浅口市B&G海洋センター条例(平成18年浅口市条例第93号)に規定する施設 |
10 | 浅口市ふるさとかもがたブラザ条例(平成18年浅口市条例第94号)に規定する施設 |
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15 | 浅口市都市公園条例(平成18年浅口市条例第156号)に規定する施設 |
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