○浅口市阿藤伯海記念公園条例
平成18年3月21日
条例第99号
(目的及び設置)
第1条 郷土の先人阿藤伯海を顕彰する記念公園として、また、住民の文化交流施設として活用を図ることを目的として、浅口市阿藤伯海記念公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
浅口市阿藤伯海記念公園 | 浅口市鴨方町六条院東2385番地 |
(管理及び職員)
第3条 公園は、浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
2 公園の管理のため、園長その他必要な職員を置くことができる。
(使用の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入園者の公園への入場を拒否し、若しくは退場させ、又はこれら入園者に命ずることができる。
(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者が入園する場合
(2) 公園内の秩序又は風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者が入園する場合
(3) 営利、宗教又は政治活動を目的にした行為をする場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の管理上支障がある行為をする場合
(禁止行為)
第5条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 落書き等により施設及び設備を汚損し、損傷すること。
(2) 発火性、引火性等の危険物を持ち込むこと。
(3) 指定された場所以外での喫煙及び火気を取り扱うこと。
(4) 許可なく広告若しくはこれに類する図画等を掲示し、又は配布すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が公園の管理上支障があると認めること。
(原状の回復及び損害賠償)
第6条 故意又は過失によって、公園の施設、設備、展示物その他の資料を汚損し、損傷し、損壊し、又は滅失した者は、教育委員会の指示に従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
2 使用者は、公園の施設又は設備等の使用を終了したときは、公園の施設又は設備等を原状に復さなければならない。
(入館料)
第7条 母屋又は蔵へ入館しようとする者は、別表第1に掲げる入館料を納付しなければならない。
(使用の許可)
第8条 別表第2に掲げる施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用料等)
第9条 前条の許可を受けた者は、入館料及び使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、別表第2のとおりとする。
3 市長は、公益上必要があると認めるときは、入館料及び使用料の全部又は一部を減免することができる。
4 既納の入館料及び使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない事由により入館又は使用を中止した場合において市長が相当と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(公開、活用等)
第10条 阿藤伯海旧居では、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 母屋・離れは、一般に公開し、観覧に供するとともに、愛用品の展示や文化活動、会議、研修等に活用する。
(2) 蔵は、阿藤伯海の資料・作品を中心とした展示や情報を提供する。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第27号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
(入館料)
(単位:円)
区分(1人1回につき) | 金額 | |
個人 | 大人(高校生含む。) | 100 |
小人(小中学生) | 50 | |
団体 | 20人以上の団体 | 80 |
20人以上の小中学生 | 40 |
備考
1 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳及び療育手帳の交付を受け、これらを提示した者は無料とする。
2 浅口市に住所を有する者で、シルバーカード等65歳以上であることを証明する書類を提示したものは無料とする。
3 浅口市、倉敷市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、早島町、里庄町及び矢掛町に住所を有する小学生は無料とする(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に限る。)。
別表第2(第8条、第9条関係)
(使用料)
(単位:円)
区分 | 金額 | |||
午前 | 午後 | 昼間 | 超過時間 | |
9時~12時 | 13時~17時 | 9時~17時 | 1時間につき | |
母屋(臥龍洞) | 300 | 400 | 800 | 100 |
離れ(虚白室) | 300 | 400 | 800 | 100 |
備考
1 冷暖房料は、使用料と同じ料金とする(ただし、その時間に満たない場合は1時間単位とし、1時間未満の端数があるときは切り上げるものとする。)。
2 使用者の半数を超える市外住民が使用する場合の使用料は倍額とする。
3 超過料金が1時間未満のときは1時間とし、超過時間に1時間未満の端数があるときは切り上げるものとする。