○浅口市山下記念公園条例

平成18年3月21日

条例第20号

(目的及び設置)

第1条 住民の健康増進と使用者相互の交流を図ることを目的として、浅口市山下記念公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

浅口市山下記念公園

浅口市鴨方町六条院中1660番地1外

(使用の制限)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由に対しては、使用者の公園への入場を拒否し、若しくは退場させ、又はこれらを使用者に命じることができる。

(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者が入園する場合

(2) 施設内の秩序又は風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者が入園する場合

(3) 営利を目的にした行為をする場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の使用管理に支障がある行為をする場合

(原状の回復及び損害賠償)

第4条 公園の施設又は設備等を汚損し、損傷し、又は損壊した者は、市長の指示に従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

2 使用者は、公園の施設又は設備等の使用を終了したときは、原状に復さなければならない。

(使用の許可)

第5条 会議室を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 使用料は無料とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山下記念公園設置及び管理運営に関する条例(平成17年鴨方町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

浅口市山下記念公園条例

平成18年3月21日 条例第20号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成18年3月21日 条例第20号