○浅口市山下記念公園条例
平成18年3月21日
条例第20号
(目的及び設置)
第1条 住民の健康増進と使用者相互の交流を図ることを目的として、浅口市山下記念公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
浅口市山下記念公園 | 浅口市鴨方町六条院中1660番地1外 |
(使用の制限)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由に対しては、使用者の公園への入場を拒否し、若しくは退場させ、又はこれらを使用者に命じることができる。
(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者が入園する場合
(2) 施設内の秩序又は風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者が入園する場合
(3) 営利を目的にした行為をする場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の使用管理に支障がある行為をする場合
(原状の回復及び損害賠償)
第4条 公園の施設又は設備等を汚損し、損傷し、又は損壊した者は、市長の指示に従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
2 使用者は、公園の施設又は設備等の使用を終了したときは、原状に復さなければならない。
(使用の許可)
第5条 会議室を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条 使用料は無料とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。