○浅口市健康福祉センター条例

平成18年3月21日

条例第107号

(目的及び設置)

第1条 地域に密着した健康づくりの推進と、福祉サービスの充実、ゆとりと生きがいにつながる生涯学習の展開に資することを目的として、浅口市健康福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

浅口市健康福祉センター

浅口市鴨方町鴨方2244番地26

(職員)

第3条 センターに、管理運営に要する職員を置く。

(使用許可)

第4条 センターの施設、附属設備及び備品(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも、同様とする。ただし、別表第1に定める施設等については、この限りでない。

2 市長は、前項の許可に当たり管理上必要な条件を付することができる。

(使用制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。

(1) 公共の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 政治的又は宗教的活動に利用するおそれがあるとき。

(3) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上不適当と認められるとき。

(目的外使用等の禁止)

第6条 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用目的以外に使用し、転貸し、又はその使用の権利を他に譲渡してはならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限し、又は退去させることができる。この場合使用者に損害が生ずることがあっても、その責めを負わない。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(使用料)

第8条 施設等の使用者は、別表第2から別表第4までに定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、規則で定めるところにより減免することができる。

3 レストランの経営のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の許可を受けた者は、別表第5に定める使用料を納付しなければならない。

4 第1項に定める使用料は使用許可の際に、前項に定める使用料は納期限内に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、後納又は分割納付することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは還付することができる。

(1) 非常災害その他使用者の責めに帰することができない理由によるとき。

(2) 市長が相当の理由があると認めたとき。

(特別の設備等の承認)

第10条 使用者は特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨方町健康福祉センター設置及び管理運営に関する条例(平成7年鴨方町条例第167号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に購入した回数券については、回数券に記載の金額の範囲において使用料に充当できるものとする。

(平成19年9月21日条例第26号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年12月22日条例第22号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第8号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の浅口市健康福祉センター条例の規定により発行された回数券については、その回数券の券面に記載された金額をこの条例による改正後の浅口市健康福祉センター条例別表第4に規定する使用料の金額に充当することができる。

別表第1(第4条関係)

1階

(低層棟)

老人憩の間

浴場

2階

トレーニングルーム

別表第2(第8条関係)

区分

基本使用料

冷暖房使用料

(1時間当たり)

午前

9時~12時

午後

13時~17時

昼間

9時~17時

夜間

18時~22時

2階

和室

900円

1,100円

2,000円

1,500円

100円

研修室(全)

2,000円

2,600円

4,600円

3,400円

600円

研修室(半)

1,000円

1,300円

2,300円

1,700円

300円

栄養指導室

3,600円

5,800円

9,400円

7,600円

500円

保健指導室

2,600円

3,500円

6,100円

4,600円

300円

3階

創作室

1,300円

2,000円

3,300円

2,600円

400円

多機能研修室

1,000円

1,300円

2,300円

1,700円

300円

多目的ホール

6,000円

10,000円

16,000円

13,000円

4,000円

会議室

1,000円

1,300円

2,300円

1,700円

300円

1 午後と夜間又は昼間と夜間を通して使用する場合の使用料は、それぞれの基本使用料を合計した額とする。

2 営利目的で使用する場合又は使用者が市民(法人含む。)以外の場合は、それぞれ基本使用料の5割増とし、両方に該当する場合は10割増とする。

3 市民以外で、市内への通勤者、通学者は、市民扱いとする。

4 冷暖房の使用時間は、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間として計算する。

別表第3(第8条関係)

区分

使用料

午前

午後

夜間

茶道具

1,000円

1,000円

1,000円

音響機器

2,000円

2,000円

2,000円

舞台照明

1,000円

1,000円

1,000円

別表第4(第8条関係)

区分

使用料

1回

回数券(11枚綴)

1階

(低層棟)

浴場

市民

一般

300円(100円)

3,000円(1,000円)

高齢者

150円

1,500円

市民以外

400円(150円)

4,000円(1,500円)

2階

トレーニングルーム

市民

一般

300円

3,000円

高齢者

100円

1,000円

市民以外

700円

7,000円

1 シルバーカード等の65歳以上の証明書所持者を高齢者とする。

2 小学生以下の浴場使用料は、括弧内の金額とする。

3 市民であって、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳を所持するものの浴場使用料は、括弧内の金額とし、トレーニングルーム使用料は無料とする。

別表第5(第8条関係)

区分

使用料月額

レストラン

20,000円

浅口市健康福祉センター条例

平成18年3月21日 条例第107号

(平成29年7月1日施行)