○浅口市公民館条例

平成18年3月21日

条例第86号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第21条第1項の規定に基づき、公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 公民館は、浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(館長及び職員)

第4条 公民館に館長、主事その他の職員を置き、教育委員会が任命する。ただし、鴨方公民館、寄島東公民館については、この限りでない。

(職員の給与、費用弁償等)

第5条 職員の給与、旅費の支給額及びその支給方法は、浅口市一般職員の例による。

(公民館運営審議会)

第6条 法第29条の規定により公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会委員の定数は、15人以内とする。

3 審議会委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 教育委員会は、委員に特別の事情があると認めるときは、委員の任期中であっても解職することができる。

7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(使用の許可)

第7条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、他人にその権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

3 教育委員会は次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可してはならない。

(1) 法第23条に規定する事項に該当すると認めたとき。

(2) 施設又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上、支障があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が公民館を使用させることが適当でないと認めたとき。

(使用料)

第8条 使用者は、別表第2に定める使用料を負担しなければならない。

2 使用料は、規則で定めるところにより減免することができる。

3 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、特別の事情がある場合は、規則で定めるところによりその全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備等の承認)

第9条 使用者が特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用するときは、事前に教育委員会の承認を受けなければならない。

(使用の取消し又は停止)

第10条 使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、教育委員会は、その使用の取消し又は停止を命ずることができる。

(1) 使用の目的が申請書と相違したとき。

(2) 風紀、秩序を乱し、又は施設、設備を害するおそれがあるとき。

(3) 社会教育活動を阻害し、社会公共の福祉に反すると認められるとき。

(4) 公民館職員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が使用の取消し又は停止の必要を認めたとき。

(入館制限)

第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 感染症にかかっていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が管理上支障があると認める者

(損害賠償)

第12条 使用者は、施設、設備物品等を汚損し、き損し、又は亡失したときは、教育委員会の指示に従ってこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認められるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(原状回復)

第13条 使用者は、その使用を終えたときは、直ちに職員の指示に従い、設備その他を原状に回復しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 第6条第3項の規定にかかわらず、最初の委員の任期は、平成20年3月31日までとする。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金光町立公民館条例(昭和58年金光町条例第7号)、鴨方町公民館設置及び管理運営に関する条例(昭和52年鴨方町条例第52号)又は寄島町公民館条例(平成8年寄島町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月26日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月28日条例第18号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日条例第11号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第26号)

この条例は、平成27年2月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

浅口市中央公民館

浅口市鴨方町鴨方2244番地2

浅口市金光公民館

浅口市金光町占見新田790番地1

浅口市鴨方公民館

浅口市鴨方町鴨方1190番地2

浅口市寄島公民館

浅口市寄島町16091番地23

浅口市寄島東公民館

浅口市寄島町3203番地1

別表第2(第8条関係)

中央公民館

(単位:円)

使用時間

使用場所

使用料金

午前

午後

夜間

昼間

昼夜間

全日

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

9:00~17:00

13:00~22:00

9:00~22:00

ホール及び控室

6,000

10,000

13,000

15,000

20,000

25,000

第1会議室

600

1,000

1,300

1,500

2,000

2,500

第2会議室

600

1,000

1,300

1,500

2,000

2,500

第3会議室

600

1,000

1,300

1,500

2,000

2,500

大講義室

1,200

2,000

2,600

3,000

4,000

5,000

視聴覚室

1,200

2,000

2,600

3,000

4,000

5,000

第1和室

600

1,000

1,300

1,500

2,000

2,500

第2和室

600

1,000

1,300

1,500

2,000

2,500

第3和室

1,200

2,000

2,600

3,000

4,000

5,000

工芸室

1,200

2,000

2,600

3,000

4,000

5,000

ホール会議室

600

1,000

1,300

1,500

2,000

2,500

団体会議室

600

1,000

1,300

1,500

2,000

2,500

金光公民館

(単位:円)

使用場所


使用時間

使用料金

午前

午後

夜間

昼間

昼夜間

全日

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

9:00~17:00

13:00~22:00

9:00~22:00

大ホール

(控室を含む。)

9,000

15,000

20,000

23,000

30,000

38,000

展示ホール

600

1,000

1,300

1,500

2,000

2,500

第2和室

600

1,000

1,300

1,500

2,000

2,500

和室控室

600

1,000

1,300

1,500

2,000

2,500

多目的室

600

1,000

1,300

1,500

2,000

2,500

研修室

1,800

3,000

3,900

4,500

6,000

7,500

実習室

900

1,500

2,000

2,300

3,000

3,800

講義室

600

1,000

1,300

1,500

2,000

2,500

図書室

600

1,000

1,300

1,500

2,000

2,500

鴨方公民館

(単位:円)

使用時間

使用場所

使用料金

午前

午後

夜間

昼間

昼夜間

全日

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

9:00~17:00

13:00~22:00

9:00~22:00

会議室

600

1,000

1,300

1,500

2,000

2,500

寄島公民館

(単位:円)

使用時間

使用場所

使用料金

午前

午後

夜間

昼間

昼夜間

全日

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

9:00~17:00

13:00~22:00

9:00~22:00

第1会議室

600

1,000

1,300

1,500

2,000

2,500

第2会議室

600

1,000

1,300

1,500

2,000

2,500

第3会議室

600

1,000

1,300

1,500

2,000

2,500

第4会議室

600

1,000

1,300

1,500

2,000

2,500

第5会議室

600

1,000

1,300

1,500

2,000

2,500

作業室及び多目的室

600

1,000

1,300

1,500

2,000

2,500

寄島東公民館

(単位:円)

使用時間

使用場所

使用料金

午前

午後

夜間

昼間

昼夜間

全日

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

9:00~17:00

13:00~22:00

9:00~22:00

大会議室

1,000

1,500

2,000

2,300

3,200

4,100

小会議室

500

800

1,000

1,200

1,700

2,100

調理実習室

800

1,000

1,300

1,700

2,100

2,800

和室

500

800

1,000

1,200

1,700

2,100

多目的室

500

800

1,000

1,200

1,700

2,100

備考(各館共通)

1 冷暖房料は、大ホール(控室を含む。)のある公民館については、1時間当たり5,000円、その他の部屋については、使用料と同じ料金とする(1時間未満の端数は1時間とする。)。

2 許可使用時間を超過し、又は繰り上げて30分以上1時間未満使用したときは、許可使用時間帯の1時間当たり料金の50%増とする。

3 市の住民でない者及び使用者の半数を超える市外住民が使用する場合の室の料金は、倍額とする。

浅口市公民館条例

平成18年3月21日 条例第86号

(令和2年4月1日施行)