○浅口市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年3月21日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 前条に規定する報酬の額は、別表のとおりとする。

(費用弁償)

第3条 非常勤職員が公務のため旅行したときは、費用弁償を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費については、浅口市職員等の旅費に関する条例(平成18年浅口市条例第45号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)に支給する旅費の例による。

(支給方法)

第4条 時給又は日額をもって定められた報酬は、勤務時間数又は日数に応じて勤務の都度支給する。ただし、勤務の都度支給することについて支障がある場合は、月の初日からその月の末日までの分を翌月の15日(その日が週休日等に当たるときは、その前日)に支給することができる。

2 月額をもって定められた報酬は、月の末日までにその月分を支給する。ただし、一般職員に準ずる勤務体系にあるものについては、別に定める方法により支給することができる。

3 年額をもって定められた報酬は年度末1回に、又は2分し若しくは4分し、期の末月にその月までの分を支給する。

(報酬の支給)

第5条 月額又は年額をもって定められている特別職の職員が、月又は年の中途において就職又は離職(死亡の場合を含む。)した場合は、その就職した日から又は離職した日まで、それぞれ日割計算及び月割計算により計算した報酬を支給する。ただし、任期満了後法令により、後任者が就任するまで引き続き職務を行う場合は、その間、従前の報酬を支給する。

2 前項の規定による日割計算の方法は、月額報酬額(年額をもって定められた報酬については当該報酬額を12で除して得た額)に在職日数を乗じ、その月の現日数で除するものとする。

3 第1項の規定による月割計算の方法は、年額報酬額に在職月数(前項による日割計算がなされる月を除く。)を乗じ、12で除するものとする。

(端数処理)

第6条 前条の規定により算定した額に50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職の職員の給料及び旅費の支給方法の例による。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(平成18年6月29日条例第191号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、農業委員会の項の改正規定は、平成18年8月1日から施行する。

(平成18年12月21日条例第199号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月25日条例第26号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年9月24日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月24日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月28日条例第17号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年9月30日条例第20号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成23年12月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものについて改正後の浅口市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、その者は、体育指導委員に就任した時からスポーツ推進委員であったものとみなす。この場合において、この条例による改正前の浅口市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬とみなす。

(平成24年9月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月26日条例第34号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条中別表の改正規定(「市営住宅入居者選考審議会」を「市営住宅入居者選考委員会」に、「生涯学習推進会議」を「生涯学習推進協議会」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(浅口市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第2条の規定による改正後の浅口市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表教育委員会委員の項の規定は適用せず、改正前の浅口市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表教育委員会の項の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年6月26日条例第24号)

この条例は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年12月24日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月22日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月19日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月17日条例第34号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月26日条例第23号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

非常勤特別職等の報酬額一覧

(単位:円)

区分

報酬額

備考

選挙管理委員会

委員長

年額

93,000

 

委員

81,000

監査委員

議会議員である委員

月額

30,000

 

その他の委員

75,000

固定資産評価審査委員会

委員長

日額

6,950

 

委員

6,500

教育委員会委員

年額

257,000


農業委員会

会長

月額 30,000

能率額 予算の範囲内で市長が定める額

能率額は、第4条の規定にかかわらず、市長が定める日に支給することができる。

会長代理

月額 26,000

能率額 予算の範囲内で市長が定める額

委員

月額 25,000

能率額 予算の範囲内で市長が定める額

農地利用最適化推進委員

月額 24,000

能率額 予算の範囲内で市長が定める額

総合計画審議会

会長

日額

6,950

 

委員

6,500

まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会

会長

日額

6,950


委員

6,500

国民健康保険運営協議会

会長

日額

7,400

 

副会長

6,900

委員

6,500

民生委員推薦会

委員長

日額

6,950

 

委員

6,500

選挙従事者

選挙長

日額

10,800


投票管理者

12,800円以内

期日前投票所の投票管理者

11,300円以内

開票管理者

10,800

投票立会人

10,900円以内

期日前投票所の投票立会人

9,600円以内

開票立会人

8,900

選挙立会人

8,900

防災会議

会長

日額

6,950

 

委員

6,500

国民保護協議会

会長

日額

6,950

 

委員

6,500

学校薬剤師(幼稚園・認定こども園を含む。)

年額

31,000+@36×児童数

※学校薬剤師、学校医、学校歯科医の金額と児童数の間の数字は単価

学校医(保育園・幼稚園・認定こども園を含む。)

年額

100,000+@181×児童数

学校歯科医(保育園・幼稚園・認定こども園を含む。)

年額

90,000+@152×児童数

交通指導員

会長

年額

68,000

 

副会長

60,000

指導員

56,000

社会教育委員

日額

6,500

 

市営住宅入居者選考委員会

委員

日額

6,500

 

特別職報酬等審議会

会長

日額

6,950

 

委員

6,500

都市計画審議会

会長

日額

6,950

 

委員

6,500

都市計画マスタープラン策定委員会

委員長

日額

6,950


委員

6,500

空家等対策協議会

委員

日額

6,500


海外派遣研修審査委員会

委員

日額

6,500

 

公民館運営審議会

会長

日額

6,950

 

委員

6,500

学校給食センター運営委員会

会長

日額

6,950

 

委員

6,500

青少年育成センター運営委員会

会長

日額

6,950


委員

6,500

文化財保護委員

年額

43,900

 

スポーツ推進委員

年額

26,200


いじめ問題対策連絡協議会

会長

日額

6,950


委員

6,500

浅口市学校運営協議会

委員

年額

6,000


開発事業対策委員会

委員長

日額

6,950

 

委員

6,500

生活保護嘱託医

日額

13,250

 

職員安全衛生産業医

日額

18,000

 

生涯学習推進協議会

委員長

日額

6,950

 

委員

6,500

スポーツ推進審議会

会長

日額

6,950

 

委員

6,500

介護保険運営協議会

会長

日額

7,400

 

副会長

6,900

委員

6,500

介護認定審査会

委員

日額

14,000(審査判定を伴うもの)


日額

6,500(審査判定を伴わないもの)

地域包括支援センター運営協議会

会長

日額

6,950


委員

6,500

地域ケア推進会議

会長

日額

6,950


委員

6,500

高齢者虐待等防止対策協議会

会長

日額

6,950


委員

6,500

地域福祉計画策定委員会

委員長

日額

6,950


委員

6,500

障害者自立支援協議会

会長

日額

6,950


委員

6,500

障害認定審査会

委員

日額

14,000


災害弔慰金支給審査委員会

会長

日額

6,950


委員

6,500

行政不服等審査会

会長

日額

6,950


委員

6,500

行政不服審理員

日額

20,000


行財政改革推進懇談会

会長

日額

6,950

 

委員

6,500

統計調査員

日額

7,320


土木委員

年額

80,000

 

資料館運営委員会

会長

日額

6,950

 

委員

6,500

図書館運営協議会

会長

日額

6,950


委員

6,500

水道事業運営審議会

会長

日額

6,950


委員

6,500

下水道調査研究協議会

会長

日額

6,950

 

委員

6,500

環境審議会

会長

日額

6,950

 

委員

6,500

廃棄物減量等推進審議会

会長

日額

6,950

 

委員

6,500

地域エネルギービジョン策定委員会

会長

日額

6,950

 

委員

6,500

地球温暖化対策地域推進計画策定委員会

会長

日額

6,950

 

委員

6,500

地域公共交通会議

会長

日額

6,950

 

委員

6,500

浅口市民健康増進対策協議会

会長

日額

6,950

 

委員

6,500

予防接種健康被害調査委員会

委員

日額

14,000

 

男女共同参画推進審議会

会長

日額

6,950

 

委員

6,500

農業振興協議会

会長

日額

6,950

 

委員

6,500

地域情報化検討委員会

委員長

日額

6,950

 

委員

6,500

子ども・子育て会議

会長

日額

6,950


委員

6,500

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に該当する非常勤職員(前各項に掲げるものを除く。)

時給1,200円以内、日額30,000円以内又は月額300,000円以内で任命権者が別に定める額

 

その他の者

日額30,000円以内で任命権者が別に定める額

 

浅口市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年3月21日 条例第37号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月21日 条例第37号
平成18年6月29日 条例第191号
平成18年12月21日 条例第199号
平成19年3月27日 条例第7号
平成19年6月21日 条例第22号
平成20年3月25日 条例第9号
平成20年6月25日 条例第26号
平成20年9月24日 条例第34号
平成21年3月24日 条例第3号
平成21年9月25日 条例第17号
平成22年3月26日 条例第4号
平成22年3月31日 条例第6号
平成23年6月28日 条例第17号
平成23年9月30日 条例第20号
平成23年12月28日 条例第27号
平成24年9月28日 条例第25号
平成24年12月26日 条例第34号
平成25年3月27日 条例第14号
平成26年9月24日 条例第21号
平成26年12月24日 条例第23号
平成27年3月23日 条例第4号
平成27年6月26日 条例第24号
平成27年12月24日 条例第31号
平成28年3月24日 条例第11号
平成29年3月24日 条例第8号
平成29年9月22日 条例第21号
平成30年3月23日 条例第5号
平成31年3月22日 条例第4号
令和元年9月19日 条例第25号
令和元年12月17日 条例第34号
令和2年3月18日 条例第5号
令和3年3月15日 条例第2号
令和4年3月15日 条例第4号
令和5年3月29日 条例第7号
令和5年6月29日 条例第17号
令和5年9月26日 条例第23号