○浅口市森の集会所条例
平成19年6月21日
条例第23号
浅口市森の集会所条例(平成18年浅口市条例第100号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第1条 自然環境の中で人と森との交流、青少年の健全な育成、利用者相互間のコミュニケーションを図ることを目的として、浅口市森の集会所(以下「集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
浅口市森の集会所 | 浅口市鴨方町益坂1866番地8外 |
(1) 自然保護に関すること。
(2) 野外活動に関すること。
(3) 青少年の指導育成に関すること。
(4) 教養、レクリェーションに関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事業。
(指定管理者による管理)
第4条 集会所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。ただし、法第244条の2第11項の規定により、管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務を除く。
(1) 第3条に規定する事業を遂行する業務
(2) 集会所の維持管理に関する業務
(3) 集会所の利用の許可等に関する業務
(4) 集会所の利用者の利便性を向上させるために必要な業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、集会所の運営に関して市長が必要と認めた業務
(指定管理者の指定の手続等)
第6条 集会所の指定管理者の指定の手続等については、浅口市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年浅口市条例第58号。以下「指定手続等条例」という。)の定めるところによる。
(指定管理者の管理の期間)
第7条 指定管理者が集会所の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は、当該日)から起算して5年を超えない期間とする。ただし、再指定は妨げない。
(利用時間及び利用期間)
第8条 集会所の利用時間及び利用期間は、規則で定める。
(利用の許可)
第9条 集会所を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(利用料金)
第10条 集会所の利用料金は、無料とする。
(利用の制限)
第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限することができる。
(1) 第1条に規定する設置の目的に沿った利用でないと認められるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 施設、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が不適当と認めたとき。
(利用の取消し等)
第12条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の禁止を命じ退場させることができる。
(1) 詐欺その他不正の手段によって利用許可を受けたとき。
(2) 許可を受けた目的外に集会所を利用したとき。
(3) 利用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(4) 指定管理者の指示に違反し、又は違反のおそれがあるとき。
(損害賠償等)
第13条 利用者は、その利用中に施設又は器具をき損し、又は滅失したときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、市長は、賠償額を減額又は免除することができる。
(市による管理)
第14条 指定手続等条例第4条第1項の規定により市長が指定管理者を指定するまでの間、又は同条例第8条第1項の規定により市長が指定管理者の指定を取り消したとき、若しくは市長が管理の業務の全部の停止を命じたときは、市が管理を行うものとする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年7月1日から施行する。