○浅口市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成18年3月21日

条例第58号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 市長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次の各号に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 管理を行う公の施設の概要

(2) 申請の方法と受付期間

(3) 利用料金に関する事項

(4) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間

(5) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(6) 申請の資格

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書面

(指定管理者の指定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) その事業計画による公の施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) その事業計画書の内容が当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) その事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

2 市長は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ、浅口市公の施設の指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、意見を聴かなければならない。

(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)

第5条 市長は、公の施設の性格、規模、機能、設置目的等を考慮し、地域住民等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより効果が期待できるときは、第2条の規定による公募によらず、市が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体等(以下「出資団体等」という。)を指定管理者の候補者として選定することができる。

2 前項の規定により選定するときは、市長は、あらかじめ第3条各号の事項について、当該出資団体等と協議を行い、前条第1項各号に照らし、委員会の意見を聴取した上で総合的に判断を行うものとする。

(事業報告書の作成及び提出)

第6条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第8条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要と認めること。

(業務報告の聴取等)

第7条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関して定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第8条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第9条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理を行わなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第10条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(個人情報の安全管理及び秘密保持義務)

第11条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により指定管理者が公の施設の管理の業務を行う場合における個人情報(同法第2条第1項に規定する個人情報をいう。)の取扱いについて講ずる安全管理措置を確実に実施するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(選定委員会)

第12条 委員会は、市長の諮問に応じ、指定管理者の指定及び取消しに関し審議する。

(教育委員会の公の施設への適用)

第13条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から第11条までの規定及び次条中「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(令和5年3月29日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(浅口市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この条例の施行の際現に指定管理者である者若しくはその管理する公の施設の業務に従事している者又はこの条例の施行前において指定管理者であった者若しくはその管理する公の施設の業務に従事していた者に係る前条の規定による改正前の浅口市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第11条の規定による義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

浅口市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成18年3月21日 条例第58号

(令和5年4月1日施行)