○浅口市寄島コミュニティセンター条例

平成18年3月21日

条例第19号

(目的及び設置)

第1条 市民のコミュニティ活動の推進を図り、心豊かな生活を助長し健康でゆとりある生活の安定に寄与することを目的として、浅口市寄島コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

浅口市寄島コミュニティセンター

浅口市寄島町7703番地

(管理及び運営)

第3条 センターの効率的な利用を図るため、特に市長が適当と認めた公共的団体に管理及び運営の一部を委託することができる。

(使用の許可)

第4条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときもまた同様とする。

2 市長は、管理上必要があると認められるときは、許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、センターを使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは使用を許可しない。

(1) 公共の秩序を乱し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) センターを破損するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上不適当と認められるとき。

(使用料)

第6条 第4条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を支払わなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは使用料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の使用料は、使用許可を受けたときに納付しなければならない。

3 既に納付した使用料は還付しない。ただし、規則で定める場合にあっては、この限りでない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設等を使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は施設等の利用を中止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(3) 第4条第2項に規定する許可条件に違反したとき。

(4) 第5条の規定に該当するとき。

(使用者の責任)

第9条 使用者は他の使用者に迷惑をかけ、又は建物、設備及び備品等をき損し、若しくは滅失してはならない。

2 前項の規定に違反し、又は管理者の注意に従わない場合は、市長は使用を制限し、若しくは停止し、又は損害を賠償させることができる。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、使用を終わったとき又は使用を停止されたとき、若しくは使用を取り消されたときは、直ちに使用した場所及び設備を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者が故意又は重大な過失により、施設、設備、備品その他工作物をき損し、又は滅失したときは、市長の指示に従いその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、賠償を減免することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の寄島町コミュニティセンター施設の設置及び管理に関する条例(平成11年寄島町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月22日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の浅口市寄島コミュニティセンター条例の規定は、平成31年4月1日以降の使用許可申請分の使用料から適用する。

別表(第6条関係)

区分

種別

単位

金額

施設使用料

和室(1)

和室(2)

洋室

1室につき

(8時間超)

2,000円

1室につき

(4時間を超え8時間以内)

1,500円

1室につき

(4時間以内)

1,000円

調理室

1回につき

300円

冷暖房料

和室(1)

和室(2)

洋室

1室につき

(8時間超)

1,500円

1室につき

(4時間を超え8時間以内)

1,000円

1室につき

(4時間以内)

500円

備考

1 市の住民でない者及び使用するものの過半数が市外住民の場合の施設使用料は倍額とする。

2 調理室の施設使用料は、湯茶を給仕するために使用する場合を除く。

浅口市寄島コミュニティセンター条例

平成18年3月21日 条例第19号

(平成31年3月22日施行)