○浅口市民会館金光条例

平成18年3月21日

条例第90号

(目的及び設置)

第1条 市民の生活、文化及び教養等の総合的な向上発展のための場と機会を提供し、もって福祉の増進に寄与することを目的として、浅口市民会館金光(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

浅口市民会館金光

浅口市金光町占見新田790番地1

(施設)

第3条 会館に次の各号に掲げる施設を置く。

(1) 浅口市民会館金光コミュニティセンター

(2) 浅口市民会館金光農村婦人の家

(3) 浅口市金光老人福祉センター

(4) 浅口市金光保健センター

(5) 浅口市金光公民館

2 浅口市金光公民館の管理運営については、浅口市公民館条例(平成18年浅口市条例第86号)の例による。

(職員)

第4条 会館に館長その他必要な職員を置くことができる。

(事業)

第5条 会館は、第1条の目的を達成するため次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める事業を行う。

(1) 浅口市民会館金光コミュニティセンター 次に掲げる事項に関する事業

 各種の団体機関等の連絡調整及び自主的な活動の助長

 市民の学習活動のため、講演会、研修会等の実施

 その他目的達成に必要な事業

(2) 浅口市民会館金光農村婦人の家 次に掲げる事項に関する事業

 農村婦人の活動及び技能の習得を図るため、研修会、講演会、実習会、展示会等の開催

 婦人の生活改善活動及び各種婦人グループ講座の開催

 婦人の自主的な活動を助長し、必要な助言及び指導

 その他婦人の福祉を増進するために必要な事業

(3) 浅口市金光老人福祉センター 浅口市老人福祉センター条例(平成18年浅口市条例第118号)第3条に定める事業

(4) 浅口市金光保健センター 浅口市保健センター条例(平成18年浅口市条例第128号)第3条に定める業務に関する事業

(使用の範囲)

第6条 浅口市金光老人福祉センターを使用できる者は、原則として市内に居住する65歳以上の者とする。ただし、次の各号に掲げるものについては、前条第3号に定める事業に支障のない場合に限り使用することができる。

(1) 市の機関

(2) 国及び他の地方公共団体の機関

(3) 市内の社会福祉団体及び社会教育団体

(4) 上記以外の市内公共的団体

(5) 上記以外の個人又は団体で、その使用目的が老人福祉上有益と認められるもの

2 浅口市金光保健センターを使用できる者は、次のとおりとする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めた者

(使用の許可)

第7条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、会館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可について条件を付することができる。

(使用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、会館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 会館の施設又は附属設備等を損傷及び滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、会館の公益又は管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第9条 会館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 市長は、公益上必要があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。

3 既に納付した使用料は還付しない。ただし、規則で定める場合にあっては、この限りでない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、施設、設備等を汚損し、き損又は亡失したときは、市長の指示に従ってこれを原状に復し、又は、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(原状回復)

第11条 使用者は、その使用を終えたときは、直ちに職員の指示に従い、設備その他を原状に回復しなければならない。

(使用許可の取消し又は停止)

第12条 使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、市長は、その使用を取消し又は停止を命ずることができる。

(1) 使用の目的が申請の内容と相違したとき。

(2) 風紀、秩序を乱し、又は施設、設備を害するおそれがあるとき。

(3) 社会公共の福祉に反すると認められるとき。

(4) 会館の職員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用の取消し又は停止の必要を認めたとき。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金光町民会館条例(昭和58年金光町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年6月29日条例第19号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第9条関係)

単位(円)

使用時間


使用場所

市民会館使用料

午前

午後

夜間

昼間

昼夜間

全日

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

9:00~17:00

13:00~22:00

9:00~22:00

生活改善室

600

1,000

1,300

1,500

2,000

2,500

調理室

2,500

4,000

5,000

6,000

8,000

10,000

農産加工室

600

1,000

1,300

1,500

2,000

2,500

農産加工室の設備を利用してみそ等を作る場合は、上欄の使用料にかかわらず、加工量18リットルにつきみそ500円、ひしお400円、こうじ300円、甘酒250円とする。

会議室

600

1,000

1,300

1,500

2,000

2,500

視聴覚室

1,500

2,500

3,300

3,800

5,000

6,300

和室

1,200

2,000

2,600

3,000

4,000

5,000

教養娯楽室

600

1,000

1,300

1,500

2,000

2,500

集会室

1,500

2,500

3,300

3,800

5,000

6,300

研修室兼談話室

600

1,000

1,300

1,500

2,000

2,500

運動指導室兼会議室

1,800

3,000

3,900

4,500

6,000

7,500

備考

1 冷暖房の使用料金は、室の使用料と同じ料金とする。

2 市の住民でない者及び使用者の半数を超える市外住民が使用する場合の室の料金は、倍額とする。

3 許可使用時間を超過し、又は繰り上げて30分以上1時間未満使用したときは、許可使用時間帯の1時間当たり料金の50%増とする。

浅口市民会館金光条例

平成18年3月21日 条例第90号

(令和5年7月1日施行)