○浅口市事後審査型条件付き一般競争入札実施要綱

平成29年3月31日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、浅口市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)に関し、入札後に最低価格者(以下「落札候補者」という。)から順に入札参加資格の審査を行い、その者が適格である場合に落札を決定する事後審査型条件付き一般競争入札(以下「一般競争入札」という。)を実施する場合の方法について、浅口市財務規則(平成18年浅口市規則第47号。以下「財務規則」という。)及び浅口市工事執行規則(平成18年浅口市規則第130号。以下「工事執行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる工事)

第2条 一般競争入札の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、次のとおりとする。ただし、災害等の緊急工事、関連・附帯工事及び特殊な事情がある工事については、この限りでない。

(1) 1件の工事設計金額が4千万円(建築一式工事にあっては8千万円)以上の工事

(2) 前号以外の工事で市長が適当と認める工事

2 前項の選定は、浅口市工事請負業者等審査委員会(以下「委員会」という。)の審議を経るものとする。

(入札の公告)

第3条 市長は、一般競争入札を実施する場合は、財務規則第99条又は工事執行規則第12条の規定に基づき公告するほか、公告の徹底を図るため、市ホームページへの掲載その他の方法により周知するものとする。

(入札参加資格)

第4条 一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)は、浅口市建設工事競争入札参加資格及び審査等に関する要綱(平成19年浅口市告示第66号)に定めるもののほか、対象工事ごとに次の各号に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 対象工事に対応する建設業法第27条の23に規定する経営事項審査による評定の総合数値に関すること、又は対象工事の業種の格付に関すること。

(2) 建設業法第3条の規定に基づく建設業の許可に関すること。

(3) 対象工事と同種又は類似工事の施工実績に関すること。

(4) 対象工事に配置予定の主任技術者又は監理技術者の資格に関すること。

(5) 営業所等の所在地に関すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、必要と認める事項に関すること。

2 共同企業体の場合は、当該共同企業体の構成員について、前項各号の規定を準用する。

3 次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するものは一般競争入札に参加できないものとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者

(2) 建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止を当該公告日から入札(開札)日までの間で受けている者

(3) 浅口市建設工事等入札参加資格者指名停止措置要綱(平成19年浅口市告示第65号)に基づく指名停止措置及び浅口市建設工事等暴力団関係者対策措置要綱(平成18年浅口市告示第101号)に基づく指名除外措置を当該公告日から入札(開札)日までの間で受けている者

(4) 対象工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本面若しくは人事面において密接な関連がある者

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項に該当する者

(共同企業体に発注する場合の取扱い)

第5条 共同企業体に発注する対象工事については、この告示のほか浅口市建設工事共同請負制度事務処理要綱(平成18年浅口市告示第99号)によるものとする。

(参加資格等の決定)

第6条 一般競争入札を実施する場合は、次の事項についてあらかじめ委員会の審議を経て行うものとする。

(1) 第4条に規定する対象工事ごとの入札参加資格

(2) 前条に規定する共同企業体による発注の適否及び構成員数

(入札参加表明)

第7条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、浅口市電子入札等実施要綱(平成28年浅口市告示第67号。以下「電子入札等実施要綱」という。)の定める方法により意思表示を行うものとする。

(入札の辞退)

第8条 入札参加表明を行った者が入札を辞退しようとするときは、電子入札等実施要綱の定める方法により手続を行うものとする。

(設計図書の閲覧交付等)

第9条 対象工事に係る設計書、仕様書及び図面等(以下「設計図書」という。)の交付及び設計図書の内容についての質問は、電子入札等実施要綱の定める方法により手続を行うものとする。

(現場説明会)

第10条 現場説明会は、原則として行わないものとする。ただし、現場説明会を行う必要があるときは、入札公告で示すものとする。

(最低制限価格)

第11条 最低制限価格を設ける一般競争入札については、浅口市建設工事最低制限価格取扱要領(平成28年浅口市告示第71号)によるものとする。

(入札書等の提出)

第12条 入札参加者は、電子入札等実施要綱の定める方法により入札書等を提出するものとする。

(開札)

第13条 開札は、電子入札等実施要綱の定める方法で行うものとする。

2 前項の開札の結果、予定価格の制限の範囲内(最低制限価格を設けたものは、予定価格と最低制限価格の範囲内)の金額で有効な入札書を提出した者が1人以上の場合、落札決定を留保の上、当該範囲内で最も入札価格の低い者を落札候補者として決定し、開札を終了するものとする。

3 前項に定める開札を終了するにあっては、第17条第1項の規定により落札者が決定するまで、最も入札価格の低い者から順に入札参加資格の審査を行い、後日、落札決定する旨を宣言するものとする。

(同一価格での落札候補者が2人以上ある場合の順位の決定方法)

第14条 開札の結果、同一価格で入札をした者が2人以上あるときは、電子入札等実施要綱の定める方法で順位を決定するものとする。

(入札の無効等)

第15条 第13条に規定する開札において、無効等とする入札は、電子入札等実施要綱の定める事項によるものとする。

(確認申請書等の提出)

第16条 落札候補者が決定した後、市長は、当該落札候補者に対し、入札公告に示す事後審査型条件付き一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)及び入札参加資格確認に必要な書類(以下「確認申請書等」という。)の提出を求めるものとする。

2 前項に定める確認申請書等の提出を求められた落札候補者は、提出を求められた日の翌日から起算して2日(浅口市の休日を定める条例(平成18年浅口市条例第2号)第2条第1項に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)を除く。)以内に持参により提出するものとする。

(入札参加資格要件の審査)

第17条 市長は、前条第2項の規定により確認申請書等の提出があったときは、入札公告に示す入札参加要件に基づき、落札候補者が当該要件を満たしていることの審査を行い、審査の結果、落札候補者が当該要件を満たしている場合は、落札決定とし、満たしていない場合は、次順位者から順次審査を行い、適格者が確認できるまで行うものとする。なお、審査の結果、落札者が決定したときは、他の入札参加者の資格審査は行わないものとする。この場合において、委員会の審議は省略するものとする。

2 前項に定める入札参加資格要件の審査は、前条第2項に規定する確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して3日(市の休日を除く。)以内に行わなければならない。

3 入札参加資格要件の審査結果は、事後審査型条件付き一般競争入札参加資格審査結果調書(様式第2号)により取りまとめるものとする。

(失格)

第18条 前条に規定する参加資格の確認において、次の各号のいずれかに該当する者は、失格とする。

(1) 入札の参加に必要な資格のない者又は落札を決定するまでに、入札の参加に必要な資格を失った者(共同企業体の場合にあっては、いずれかの構成員を含む。)

(2) 市長が指定する期限までに申請書等を提出しない者

(3) 市長が指定する方法以外の方法で申請書等を提出した者

(4) 明らかに不正によると認められる入札を行った者

(5) 公告に示した失格に関する事項に該当する者

(落札決定の通知等)

第19条 市長は、第17条第1項の規定により落札を決定したときは、当該落札者に落札決定通知書(様式第3号)によりその旨を速やかに通知するものとする。

2 市長は、第17条第1項の審査の結果、当該審査の対象者が入札参加資格を有していないことを確認したときは、当該対象者に対して事後審査型条件付き一般競争入札参加資格結果通知書(様式第4号。以下「結果通知書」という。)によりその旨を通知するものとする。

3 入札参加者に対する入札結果通知については、電子入札等実施要綱の定める方法で行うものとする。

(入札参加資格を有していないと認めた者に対する理由の説明)

第20条 入札参加資格を有していないと認められた者は、結果通知書を受けた日から起算して2日(市の休日を除く。)以内に、市長に対して書面(任意様式)によりその理由の説明を求めることができる。

2 市長は、前項の規定により説明を求められたときは、書面を受理した日の翌日から起算して10日(市の休日を除く。)以内に書面で回答するものとする。

(入札結果等の公表)

第21条 市長は、落札決定をしたときは、入札結果を電子入札等実施要綱の定める方法で公表するものとする。

2 市長は、前項の公表までの間、入札の参加者、経緯及び結果の問い合わせには一切応じないものとする。ただし、入札(開札)後に入札参加者に対して行う通知については除くものとする。

(入札の方法)

第22条 市長が一般競争入札の方法を公告で郵便入札と指定したときは、浅口市郵便入札実施要綱(平成28年浅口市告示第70号)の定める方法により入札を実施するものとする。

(その他)

第23条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(関係要領の廃止)

2 浅口市事後審査型条件付き一般競争入札試行要領(平成19年6月1日実施)は廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、浅口市財務規則第99条又は浅口市工事執行規則第12条の規定により、一般競争入札を実施する旨の公告をした入札案件については、なお従前の例による。

(令和4年12月16日告示第171号)

この告示は、公布の日から施行する。

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浅口市事後審査型条件付き一般競争入札実施要綱

平成29年3月31日 告示第45号

(令和4年12月16日施行)