○浅口市建設工事等暴力団関係者対策措置要綱

平成18年3月21日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が発注する建設工事等に対する暴力団又は暴力団関係者の不当な介入を排除し、契約の適正な履行を確保するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事等 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事、測量業務、土木関係コンサルタント業務、建設関係コンサルタント業務、地質調査業務、環境調査業務、その他建設工事に関連する業務、役務の提供に係る委託業務及び物品調達業務をいう。

(3) 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うことを助長するおそれがある団体(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する団体)をいう。

(4) 暴力団関係者 暴力団の構成員、暴力団に協力し、若しくは関与する等これとかかわりを持つ者その他集団的若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者であるとして、警察等捜査機関から通報があったもの又は警察等捜査機関が確認したものをいう。

(対策会議の設置)

第3条 浅口市建設工事等暴力団対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

2 対策会議は、指名の除外に関する審議を行うものとする。

3 対策会議の庶務は、企画財政部財政課において行うものとする。

(対策会議の組織等)

第4条 対策会議は、別表第1に掲げる委員により構成する。

2 対策会議に会長及び会長代理を置き、委員のうちから市長が指名する。

3 会長は、会議を主宰する。会長に事故があるときは、会長代理が会議を主宰する。

4 対策会議の委員及び関係職員は、対策会議に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(対策会議の運営)

第5条 対策会議は、警察等捜査機関と密接な連携の下に運営するものとし、必要に応じて警察等捜査機関に参加を求め、意見を聴くことができる。

2 対策会議は、関係官公庁及びその他の機関から暴力団関係者に関する情報の提供があったときは、必要に応じて、警察等捜査機関に、その情報の確認を求めるものとする。

3 対策会議は、別表第2の措置事由欄に掲げる措置事由の認定に当たっては、警察等捜査機関で事実の確認を行った後認定するものとする。

4 対策会議の運営に関するその他の必要事項は、別に定める。

(指名の除外)

第6条 対策会議において、有資格業者が別表第2に掲げる措置事由のいずれかに該当すると認められた場合、会長は、別表第2の除外期間欄に定める期間、当該有資格業者を指名から除外するものとする。

(指名の除外の通知)

第7条 市長は、前条の規定により指名の除外を行ったときは、当該有資格業者に対し、その旨を通知するものとする。

(下請負等の禁止)

第8条 市長は、指名の除外処分をされた有資格業者が、指名除外期間中建設工事等の全部又は一部を下請し、若しくは受託し、又は工事完成保証人となることを認めないものとする。ただし、当該有資格業者が、指名の除外処分より前に下請し、若しくは受託し、又は完成保証人となった場合は、この限りでない。

(関係団体への協力要請)

第9条 市長は、第6条の規定により指名の除外処分を行ったときは、関係団体に対して、同様の措置を行うよう協力を求めることができる。

(工事妨害の際の措置)

第10条 市長は、建設工事等を請け負った者から、暴力団関係者により工事の妨害を受けた旨の申出を受けたときは、警察への被害届の提出を指導するとともに、当該請負業者に対し工程の調整、工期の延長等の必要な措置を講ずるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の金光町建設工事等暴力団関係者対策措置要綱(昭和63年金光町要綱第2号)、鴨方町建設工事等暴力団関係者対策措置要綱(平成15年鴨方町要綱第15号)又は寄島町建設工事等暴力団関係者対策措置要綱(昭和63年寄島町訓令第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日告示第23号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月14日告示第160号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

副市長

理事

企画財政部長

生活環境部長

健康福祉部長

産業建設部長

上下水道部長

総合支所長

教育次長

別表第2(第5条、第6条関係)

措置事由

除外期間

1 有資格業者若しくは有資格業者の役員等が暴力団関係者であるとき、又は暴力団関係者が有資格業者の経営に実質的に関与していると認められるとき。

当該認定をした日から12箇月を経過し、かつ、改善されたと認められるまでの間

2 有資格業者又は有資格業者の役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。

当該認定をした日から1箇月以上12箇月以内

3 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等の供給をし、又は便宜を図るなど、積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。

同上

4 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

同上

5 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。

同上

6 受注した建設工事等の施工に際し、暴力団関係者から不当な介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を契約担当者に届出なかったとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

浅口市建設工事等暴力団関係者対策措置要綱

平成18年3月21日 告示第101号

(平成21年12月14日施行)