○浅口市測量及び建設コンサルタント業務等委託契約指名競争入札参加資格及び審査等に関する要綱

平成19年5月30日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の11第2項の規定により、浅口市財務規則(平成18年浅口市規則第47号)第115条に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格のうち、測量業務及び建設コンサルタント業務等の委託に係る指名競争入札(以下「入札」という。)に参加しようとする者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)、その審査等に関し必要な事項を定めるものとする。

(入札参加者の資格)

第2条 入札に参加しようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 営業に関し、法律上必要とする資格を受けていること。

(2) 国税及び地方税を完納していること。

(3) 第5条の規定による入札参加資格審査を受けていること。

(入札参加の停止)

第3条 市長は、令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者をその不正を認めた日の翌日から起算して3年間を限度とする期間を定めて入札に参加させないこと(以下「入札参加の停止」という。)ができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。

2 前項の規定により入札参加の停止をした場合において、当該入札参加の停止の原因である事実又は行為の適当な是正措置がとられ、入札の執行、契約の履行又は工事の施工上支障がないと認められるときは、当該入札参加の停止の期間を短縮することができる。

(入札参加資格審査の申請)

第4条 入札に参加しようとする者は、次条の入札参加資格審査を受けなければならない。

2 前項の規定により、入札参加資格審査を受けようとする者は、入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類のうち必要なものを添付して、毎年2月1日から同月末日(浅口市の休日を定める条例(平成18年浅口市条例第2号)に規定する市の休日に当たるときは、その前日)までの間に市長に提出しなければならない。

(1) 経営規模等総括表

(2) 納税証明書

(3) 測量等実績調書

(4) 技術者経歴書

(5) 営業に関し法律上必要とする登録証明書

(6) 営業経歴書

(7) 入札の参加又は契約の締結について権限を委任するときはその委任状

(8) 法人にあっては商業登記簿謄本、個人にあっては市町村長が証明した代表者の身分証明書

(9) 申請人が法人である場合においては、入札参加資格審査の申請をする年の1月1日の直前1年の各事業(営業)年度の財務諸表、申請人が個人である場合においては、直前1年の各事業(営業)年度の貸借対照表及び損益計算書

(10) 使用印鑑届

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

3 市長は、特に必要と認める者に限り、前項の規定にかかわらず、年度中途において申請書を受け付けることができる。

4 前2項の規定により申請をした者は、次の各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちにその旨の変更届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称及び代表者

(2) 営業所の名称及び所在地並びにその代表者

(3) 第2項第4号に掲げる登録証明事項

(4) 第2項第6号に掲げる委任状の記載事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項

(入札参加資格審査及び有効期間)

第5条 入札参加資格審査は、前条の規定により申請をした者について、その内容を審査するものとする。

2 前項の規定による入札参加資格の有効期間は、その年の6月1日から翌年の5月31日までとする。

(入札参加資格の取消し等)

第6条 市長は、入札参加資格を有する者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その資格を取り消すことができる。

(1) 第2条各号に規定する要件に欠けたとき。

(2) 不正の手段により申請書中の重要な事項について虚偽の記載をし、入札参加資格を得たとき。

(3) 入札参加資格を得た後、能力が著しく低下したことが認められたとき。

(入札参加資格等の審査会)

第7条 入札参加資格審査及び入札参加の停止その他市長が必要と認めた事項の審議は、浅口市工事請負業者等審査委員会が行うものとする。

(業者選定の留意事項等)

第8条 入札における業者選定の留意事項等は、浅口市建設工事競争入札参加資格及び審査等に関する要綱(平成19年浅口市告示第66号)第9条の規定を準用する。

(準用)

第9条 第2条から前条までの規定は、随意契約の資格について準用する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に入札参加資格を有する者は、この要綱による入札参加資格を有するとみなすものとする。

(平成20年5月8日告示第50号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示の施行前に、改正前の浅口市測量及び建設コンサルタント業務等委託契約指名競争入札参加資格及び審査等に関する要綱第3条により処分された者については、なお従前の例による。

浅口市測量及び建設コンサルタント業務等委託契約指名競争入札参加資格及び審査等に関する要綱

平成19年5月30日 告示第67号

(平成20年5月8日施行)