○浅口市建設工事競争入札参加資格及び審査等に関する要綱

平成19年5月30日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により、浅口市工事執行規則(平成18年浅口市規則第130号)に定める工事(以下「建設工事」という。)の請負契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)及び入札参加資格の審査等について必要な事項を定めるものとする。

(入札に参加できない者)

第2条 次の各号に掲げる者は、入札に参加することができない。

(1) 令第167条の4第1項に規定する者

(2) 第6条の規定による入札参加資格審査を受けていない者

(入札参加の停止)

第3条 市長は、令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者をその不正を認めた日の翌日から起算して3年間を限度とする期間を定めて入札に参加させないこと(以下「入札参加の停止」という。)ができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。

2 前項の規定により入札参加の停止をした場合において、当該入札参加の停止の原因である事実又は行為の適当な是正措置がとられ、入札の執行、契約の履行又は工事の施工上支障がないと認められるときは、当該入札参加の停止の期間を短縮することができる。

(入札参加資格審査の申請)

第4条 入札に参加しようとする者は、毎年第6条の入札参加資格審査を受けなければならない。

2 前項の規定により入札参加資格審査を受けようとする者(以下「入札参加資格審査申請者」という。)は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。ただし、市長が特に必要でないと認めた者については、この限りでない。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条の規定による許可を受けた者であること。

(2) 法第27条の27及び法第27条の29第1項の規定による経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を受けていること。

(3) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)に基づく中小企業退職金共済若しくは建設業退職金共済又は所得税法施行令(昭和40年政令第96号)に基づく特定退職金共済に加入していること。

(4) 国税及び地方税を完納していること。

(5) 引き続き2年以上申請する業種の営業を行っていること。

(6) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく保険関係が成立していること。

3 一般競争入札の対象工事に係る入札参加資格審査申請書は、前項に規定する要件のほか、令第167条の6及び浅口市財務規則(平成18年浅口市規則第47号)第100条の規定に基づく本市の公告において発注工事ごとに定める要件を備えていなければならない。

(申請手続)

第5条 入札参加資格審査申請者は、所定の入札参加資格審査申請書を毎年、その年の2月1日から3月31日(浅口市の休日を定める条例(平成18年浅口市条例第2号)に規定する市の休日に当たるときは、その前日)までに市長に提出しなければならない。

2 前項の入札参加資格審査申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 建設業許可を受けていることを証明する書類

(2) 法第27条の27及び法第27条の29第1項の規定による経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し

(3) 納税証明書

(4) 営業所一覧表

(5) 工事経歴書

(6) 直前2年の各事業年度における工事施工金額

(7) 技術職員名簿

(8) 法人にあっては商業登記簿謄本、個人にあっては市町村長が証明した代表者の身分証明書

(9) 契約の締結について権限を委任する場合はその委任状及び受任者の身分証明書

(10) 使用印鑑届

(11) 中小企業退職金共済加入証明書、建設業退職金共済加入・履行等証明書又は特定退職金共済加入証明書

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

3 第1項の規定により入札参加資格審査の申請をした者は、次の各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちにその旨の変更届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称及び代表者

(2) 営業所の名称及び所在地並びにその代表者

(3) 建設業の許可事項

(4) 前項第9号に掲げる委任状の記載事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項

(入札参加資格審査)

第6条 市長は、前条の規定により入札参加資格審査の申請をした者について、浅口市工事請負業者等審査委員会の審議を経て、別表のとおり特A、A、B、C、D及びEの6等級に区分し、併せて同一等級内における法第27条の23の規定による経営事項審査に基づき算定された法第27条の29第1項に規定する総合評定値により格付けするものとする。

(入札参加資格の有効期間)

第7条 申請のあった日の属する年の6月1日から翌年の5月31日までとする。

(建設工事の発注基準)

第8条 入札における建設業者に対する各等級別の発注の基準となる金額は、別表のとおりとする。

2 指名競争入札における建設業者の選定は、原則として格付けされた建設業者の中から別表の等級区分に従い行うものとする。

3 次に掲げる工事については、前項の規定によらないことができるものとする。

(1) 特殊な機械又は技術を必要とする工事

(2) 災害時における復旧工事

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める工事

(業者選定の留意事項等)

第9条 建設工事の指名競争入札における業者選定は、当該工事の設計金額に相応する者の中から、次に掲げる事項について浅口市工事請負業者等審査委員会の審査を経るものとする。

(1) 経営能力及び不誠実な行為の有無その他信用状況

(2) 工事成績

(3) 手持ち工事の状況

(4) 技術者の状況

(5) その工事の地理的条件

(6) その工事の施工についての技術的適性

(7) 安全管理の状況

(8) 労働管理の状況

(9) 市内産業の振興

2 建設工事の遂行上やむを得ないと認めるときは、前項の規定にかかわらず業者選定することができる。

3 業者選定数は、設計金額にかかわらず概ね10者以上とする。ただし、特殊建設工事又は特別の事由のある場合はこの限りでない。

(随意契約)

第10条 前条第1項及び第2項の規定は、建設工事等の随意契約における相手方の選定について準用する。

(入札参加資格の取消し)

第11条 市長は、入札参加資格を有する者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その資格を取消すことができる。

(1) 令第167条の4第1項に規定する者に該当するに至ったとき。

(2) 第4条第2項各号に規定する要件に欠けたとき。

(3) 不正の手段により申請書中の重要な事項について虚偽の記載をし、入札参加資格を得たとき。

(4) 入札参加資格を得た後、能力が著しく低下したことが認められるとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、現に浅口市土木建設等工事指名競争入札参加資格に関する要綱(平成18年浅口市告示第98号。以下「旧要綱」という。)の規定により入札参加資格を有すると認められる者については、第6条の規定による総合評定値による格付けについては、旧要綱に基づき申請のあった総合評定値により格付けするものとする。

(旧要綱の廃止)

3 浅口市土木建設等工事指名競争入札参加資格に関する要綱は廃止する。

(平成20年5月8日告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示の施行前に、改正前の浅口市建設工事競争入札参加資格及び審査等に関する要綱第3条により処分された者については、なお従前の例による。

(平成22年6月30日告示第84号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、浅口市財務規則第99条の規定により、一般競争入札を実施する旨の公告をした入札案件については、なお従前の例による。

(平成29年6月1日告示第68号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、浅口市工事執行規則(平成18年浅口市規則第130号)第12条の規定により、一般競争入札を実施する旨の公告又は指名競争入札を実施する旨の通知をした入札案件については、なお従前の例による。

3 第6条に規定する入札参加資格審査において、とび土工及び解体に係るものについては、平成31年5月31日までの間、法第27条の27及び法第27条の29第1項の規定による経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書のうち、平成28年5月31日以前に発行された様式を使用するときは「とび・土工・コンクリート」の欄に記載された総合評定値により、また、平成28年6月1日以降に発行された様式を使用するときは「とび・土工・コンクリート・解体(経過措置)」の欄に記載された総合評定値により格付けするものとする。

(平成30年11月22日告示第154号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年1月6日告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年12月16日告示第170号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

1 土木一式工事・建築一式工事

等級

審査点数

工事設計金額(税込)

特A

1,050点以上

6,000万円以上

A

800点以上1,050点未満

500万円以上3億円未満

B

710点以上800点未満

500万円以上2億円未満

C

600点以上710点未満

6,000万円未満

D

550点以上600点未満

2,000万円未満

E

550点未満

500万円未満

2 とび土工・電気・管・鋼構造・塗装・機械・水道施設工事・解体(交通安全工事を除く。)

等級

審査点数

工事設計金額(税込)

特A

1,050点以上

3,000万円以上

A

800点以上1,050点未満

500万円以上1億5,000万円未満

B

710点以上800点未満

500万円以上8,000万円未満

C

600点以上710点未満

3,000万円未満

D

550点以上600点未満

2,000万円未満

E

550点未満

500万円未満

3 その他の建設工事(交通安全工事を含む。)

等級

審査点数

工事設計金額(税込)

A

800点以上

500万円以上

B

710点以上800点未満

4,000万円未満

C

600点以上710点未満

2,000万円未満

D

550点以上600点未満

1,000万円未満

E

550点未満

500万円未満

浅口市建設工事競争入札参加資格及び審査等に関する要綱

平成19年5月30日 告示第66号

(令和4年12月16日施行)