○浅口市工事執行規則
平成18年3月21日
規則第130号
(趣旨)
第1条 市費で支弁する建設工事であって、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定するもの(以下「工事」という。)の執行については、浅口市財務規則(平成18年浅口市規則第47号)その他別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(工事の執行方法)
第2条 工事の執行方法は、直営及び請負とする。ただし、直営により執行する場合においても、その一部を請負に付することができる。
(直営工事とする場合)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、直営により工事を執行する。
(1) 請負に付することを不適当と認めるとき。
(2) 急を要するため請負に付するいとまがないとき。
(3) 請負契約を締結することができないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、直営により工事を執行する必要があるとき。
2 直営工事の執行方法について必要な事項は、市長が別に定める。
(工事の請負契約の相手方の資格)
第4条 工事の請負契約の相手方となることができる者は、法第2条第3項に規定する建設業者とする。ただし、法第3条第1項ただし書に掲げる工事を執行する場合又は特別な事情がある場合において、市長が特にその者を契約の相手方とすることが適当であると認めたときは、この限りでない。
(契約書の作成)
第5条 市長は、工事の請負契約の締結に際しては、第7条に掲げる事項を記載した工事請負契約書(以下「契約書」という。)を作成しなければならない。
2 契約書は、一般競争入札又は指名競争入札に付する場合にあっては落札者を決定した日から、随意契約による場合にあってはその契約の相手方を決定した日からそれぞれ14日以内に契約を締結する者と協議して作成するものとする。
(契約の変更)
第6条 工事の請負契約の内容を変更する場合においては、工事請負変更契約書(様式第2号)を作成しなければならない。
(契約書の記載事項)
第7条 契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 工事内容
(2) 請負代金の額
(3) 工期
(4) 契約保証金の額
(5) 解体工事に要する費用等
(6) 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
(7) 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
(8) 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
(9) 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
(10) 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における損害金の負担に関する定め
(11) 市が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
(12) 市が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
(13) 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
(14) 各当事者の履行の遅滞その他の債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(15) 契約に関する紛争の解決方法
(16) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(契約保証金の減免)
第8条 次の各号に掲げるものを除き、浅口市財務規則第126条第3号の規定は、適用しない。
(1) 請負代金の額が500万円未満の工事
(2) 特定建設工事共同企業体に請け負わせる工事
(契約解除の通知)
第9条 市長は、契約を解除するときは、書面により速やかにその旨を請負者に通知するものとする。
2 市において前項の引渡しを受けない物件があるときは、請負者と協議の上定めた期間内にこれを引き取らせ、その他原状に復させなければならない。
(請負契約に関する紛争の解決)
第11条 請負契約に関して紛争を生じたときは、法第25条の10の規定により建設工事紛争審査会に建設工事紛争処理の申請をするものとする。この場合において、必要な経費は請負者と協議して負担するものとする。
(入札の公告等)
第12条 市長は、入札に付そうとするときは、入札に関し必要な事項を一般競争入札にあっては浅口市公告式条例(平成18年浅口市条例第3号)に規定する掲示場に掲示して公告し、指名競争入札にあっては、指名する者に対して通知するものとする。
(1) 設計金額が500万円未満の工事については1日以上
(2) 設計金額が500万円以上5,000万円未満の工事については10日以上
(3) 設計金額が5,000万円以上の工事については15日以上
(1) 工事の場所、名称及び入札の公告又は通知に記載された工事番号
(2) 入札者の住所氏名
(開札)
第14条 開札は、関係職員2人以上立会いの上、入札の公告又は通知に示した場所及び日時に入札者の面前において行うものとする。
2 前項の場合において市長は、関係職員に入札者の氏名及び入札金額を朗読させ、落札者を決定してこれを入札者に示さなければならない。
(随意契約)
第15条 市長は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書(様式第4号)をあらかじめ相当の見積期間を設けて徴するものとする。
2 市長は、前項の見積書を提出した者のうち予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積りをした者を契約の相手方に決定しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
(請負工事の監督)
第16条 市長は、工事の施工について、請負者又は第21条の規定による請負者の現場代理人(以下「請負者等」という。)を指示監督するものとする。
2 前項の指示監督については、市長から委任を受けた者(以下「監督員」という。)に行わせることができる。
3 監督員は、市長が委任したもののほか、設計図書(設計書、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に定められた事項の範囲内においておおむね次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 契約の履行についての請負者等に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は請負者が作成したこれらの図書の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工の状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
(工程表等の作成)
第17条 市長は、請負者に対し設計図書に基づく実施工程表を作成させ、これを提出させるものとする。ただし、請負代金の額が500万円を超えない工事については、これを省略させることができる。
2 市長は、必要と認めるときは、設計図書の定めるところにより請負者に対し請負代金内訳書を提出させることができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第18条 市長は、特に必要があると認めて承認した場合のほか、請負者をして契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は工事目的物若しくは第35条の規定による部分払のための検査を受けた工事材料を第三者に譲渡し、貸与し、若しくは抵当権その他担保の目的に供させてはならない。
(一括委任等の禁止)
第19条 市長は、請負者をして工事の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(一部下請負)
第20条 市長は、請負者が工事の一部を下請負に付したときは、すべての下請負人につき施工体制台帳及び施工体系図等を直ちに提出させなければならない。
(現場代理人、主任技術者等)
第21条 市長は、請負者をして工事着手の時期までに現場代理人並びに主任技術者又は監理技術者及び専門技術者(法第26条の2第1項に規定する技術者をいう。以下同じ。)を定めさせ、書面をもって届出させるものとする。現場代理人、主任技術者、監理技術者又は専門技術者を変更したときも同様とする。
(工事関係者に対する措置請求)
第22条 市長又は監督員は、現場代理人、主任技術者、監理技術者、専門技術者、請負者が工事を施工するために使用している下請負人等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、請負者に対してその理由を明示した書面をもって必要な措置を請求するものとする。
(材料検査)
第23条 市長は、設計図書によって監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用させなければならない。
2 監督員は、請負者から前項の検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
3 第1項の検査に必要な費用は、請負者に負担させるものとする。
4 市長は、工事現場に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出させてはならない。
(監督員の立会い、調合及び工事記録の整備)
第24条 市長は、設計図書において次の指定を行うものとする。
(1) 監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けて使用すべき工事材料の指定
(2) 見本又は工事写真等の記録を整備すべき工事材料の調合又は工事の施工の指定
(3) 水中又は地下に埋設する工事の他完成後外面から明視することのできない工事のうち特に監督員の立会いの上施工すべき工事の指定
2 監督員は、請負者から前項の規定による立会い又は見本検査を求められたときは直ちにこれに応じなければならない。
(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)
第25条 監督員は、工事の施工が設計図書に適合しない場合においては、改造その他必要な措置をとることを請負者に請求するものとする。
2 市長又は監督員は、請負者が前2条の規定に違反した場合又は工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。この場合において、当該検査及び復旧に要する費用は、請負者に負担させるものとする。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第26条 市長は、請負者の責めに帰する理由により工期内に工事を完成することができない場合において、工期の経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、請負者から損害金を徴収して工期を延長することができる。
2 前項の損害金の額は、遅延日数に応じ請負金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の遅延利息の率」という。)を乗じて得た金額とする。
3 前項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(しゅん功検査)
第27条 市長が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、工事が完成し、請負者から工事完成届(様式第7号)の提出があったときは、市長がこれを受理した日から起算して14日以内にしゅん功検査を行うものとする。
2 しゅん功検査は、あらかじめその日時を請負者に通知して行うものとする。
3 検査員は、しゅん功検査に当たり、工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において必要があると認めるときは、工事目的物の一部を取り壊して検査するものとする。この場合においては、速やかに請負者をして原状に復させるものとする。
(修補)
第28条 検査員は、工事がしゅん功検査に合格しなかったときは、直ちに請負者に工事目的物の修補をさせなければならない。
(しゅん功検査等の経費及び日数)
第29条 しゅん功検査又は修補若しくは原状回復に要する経費は、すべて請負者に負担させ、これらに要する日数は、遅延日数に算入しないものとする。
(所有権の移転等)
第30条 工事目的物の所有権は、しゅん功検査に合格した時をもって市に移転するものとする。
2 工事目的物は、しゅん功検査に合格すると同時に引渡しがあったものとする。
(出来形検査)
第31条 検査員は、工事の一部が完成し、請負者から出来形検査の申請があったときは、出来形検査を行うものとする。
3 出来形検査又は原状回復に要する経費は、すべて請負者に負担させるものとする。
(契約不適合責任)
第32条 市長は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、請負者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
(前金払)
第33条 前金払の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
(中間前金払)
第34条 中間前金払(前条の規定による前金払に追加してする前金払をいう。)の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
(部分払)
第35条 市長は、工事完成前に工事の出来形部分を確認するための検査員の検査に合格したものに相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより、部分払をすることができる。
(1) 請負金額が500万円未満までの工事 1回
(2) 請負金額が500万円以上1,500万円未満までの工事 2回
(3) 請負金額が1,500万円以上3,000万円未満までの工事 3回
(4) 請負金額が3,000万円以上6,000万円未満までの工事 4回
(5) 請負金額が6,000万円以上の工事 6,000万円に6,000万円を増すごとに5回に1回を加えた回数
4 部分払の回数は、毎月1回を超えることができない。
2 市長の責めに帰すべき理由により、前項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、未払金額につき、遅延日数に応じ支払遅延防止法の遅延利息の率を乗じて得た額を遅延利息として請負者に支払わなければならない。
3 前項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金光町工事執行規則(平成11年金光町規則第3号)、鴨方町工事執行規則(昭和60年鴨方町規則第6号)又は寄島町工事執行規則(昭和61年寄島町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月29日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月29日規則第16号)
この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成21年1月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月1日規則第32号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第23号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日規則第14号)
この規則は、平成26年3月20日から施行する。
附則(平成26年3月20日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月11日規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第20条の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の浅口市工事執行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月25日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日規則第39号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。