○浅口市公告式条例

平成18年3月21日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく市の公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例の公布をしようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示してこれを行う。

浅口市役所

浅口市役所金光総合支所

浅口市役所寄島総合支所

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則の公布にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程の公表にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他教育委員会を除く市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「市長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(その他の公表)

第7条 前各条に定めるものを除き、法令の規定により市又は市長若しくは市のその他の機関がしなければならない告示、公告、公表等一般に周知を要するものについては、第2条第2項に規定する掲示場に掲示してこれを行う。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

浅口市公告式条例

平成18年3月21日 条例第3号

(平成18年3月21日施行)