○浅口市財務規則

平成18年3月21日

規則第47号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 予算

第1節 通則(第3条)

第2節 予算の編成(第4条―第9条)

第3節 予算の執行(第10条―第17条)

第4節 雑則(第18条)

第3章 収入

第1節 通則(第19条―第21条)

第2節 収入(第22条―第33条)

第3節 収納(第34条―第41条の3)

第4節 雑則(第42条―第48条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第49条―第53条)

第2節 支出(第54条―第77条)

第3節 支払(第78条―第95条)

第5章 決算(第96条・第97条)

第6章 契約

第1節 契約の方法(第98条―第122条)

第2節 契約の締結(第123条―第142条)

第3節 物品の供給(第143条―第149条)

第4節 契約の履行(第150条―第161条)

第7章 現金及び有価証券等

第1節 現金及び有価証券(第162条―第171条)

第2節 指定金融機関等

第1款 通則(第172条―第176条)

第2款 収納金の取扱い(第177条―第186条)

第3款 支出金の取扱い(第187条―第194条)

第4款 帳簿等(第195条―第198条)

第5款 計算報告(第199条・第199条の2)

第8章 公有財産

第1節 通則(第200条―第208条)

第2節 公有財産の取得(第209条―第212条)

第3節 公有財産の管理(第213条―第222条)

第4節 公有財産の処分(第223条―第226条)

第9章 物品

第1節 通則(第227条―第229条)

第2節 出納及び保管(第230条―第240条)

第3節 雑則(第241条・第242条)

第10章 債権(第243条―第254条)

第11章 基金(第255条―第257条)

第12章 雑則(第258条―第268条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の財務に関する事務の処理に関しては、法令、条例又は他の規則に別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(4) 部長、支所長 前号に規定する部及び支所の長をいう。

(5) 各課長 各課(室を含む。以下同じ。)の長をいう。

(6) 各部課長 各部及び各課の長をいう。

(7) 収支等命令職員 市長又は予算の執行について市長の委任を受けた者をいう。

(8) 会計管理者等 会計管理者又はその事務の委任を受けた出納員若しくはその他の会計職員をいう。

(9) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(10) 総括店 会計管理者が振り出す小切手の支払又はその発する公金振替書の取扱いをし、及び指定金融機関等の店舗の公金の収納又は支払を総括する出納取扱店で第173条の規定により定める指定金融機関の店舗をいう。

(11) 出納取扱店 指定金融機関等の店舗のうち、公金の支払及び収納の事務を取り扱う店舗をいう。

(12) 収納取扱店 指定金融機関等の店舗のうち専ら公金の収納の事務を取り扱う店舗をいう。

(13) 保管有価証券 令第168条の7の規定により会計管理者等において保管することができる有価証券をいう。

(14) 債権者 市に対して債権を有する者をいう。

(15) 債務者 市に対して債務を負っている者をいう。

第2章 予算

第1節 通則

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第3条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

第2節 予算の編成

(予算の編成方針)

第4条 市長は、毎年11月15日までに翌年度の予算の編成方針を定め、企画財政部長を通じ、各部課長に通知するものとする。

(予算に関する見積書等)

第5条 各部課長は、前条の編成方針に基づき、次の各号に掲げる予算に関する見積書及び説明書のうち必要なものを作成し、企画財政部長に送付しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書(様式第1号)

(2) 継続費見積書(様式第2号)

(3) 繰越明許費見積書(様式第3号)

(4) 債務負担行為見積書(様式第4号)

(5) 地方債見積書(様式第5号)

(6) 給与費見積書(様式第6号)

(7) 継続費執行状況等説明書(様式第7号)

(8) 債務負担行為支出予定額等説明書(様式第8号)

(予算の査定)

第6条 企画財政部長は、前条の規定により予算に関する見積書を受けたときは、各部課長の説明及び意見を求めてその内容を審査し、必要な調整を加え、意見を付して市長に提出し、その査定を受けなければならない。

2 企画財政部長は、前項の規定による査定の結果を各部課長に通知しなければならない。

(予算案の調製)

第7条 企画財政部長は、予算の査定の結果に基づき、予算案及び令第144条第1項各号に規定する予算に関する説明書を調製し、市長の決裁を受けなければならない。

(予算の補正等)

第8条 第4条から前条までの規定は、法第218条第1項に規定する補正予算又は同条第2項に規定する暫定予算を調整する場合に準用する。この場合において、第4条中「11月15日」とあるのは、「市長が別に定める日」と読み替えるものとする。

(予算が成立したとき等の通知)

第9条 企画財政部長は、予算が成立したとき、法第179条第1項の規定により予算について専決処分をしたとき、又は法第177条第2項の規定により同条第1項第1号の経費及びこれに伴う収入を予算に計上したときは、これを各部課長及び会計管理者に通知しなければならない。

第3節 予算の執行

(年間予算執行計画書及び事業執行計画書)

第10条 各部課長は、前条の通知を受けたときは、所掌事務に係る予算について年間予算執行計画書(様式第9号)を作成し、速やかに企画財政部財政課長(以下「財政課長」という。)を経て企画財政部長に送付しなければならない。

2 各部課長は、各四半期ごとに、事業執行計画書(様式第10号)を作成し、第1・四半期の事業執行計画書にあっては前項の年間予算執行計画書とともに、第2・四半期以降の事業執行計画書にあっては当該四半期の開始前15日までに財政課長を経て企画財政部長に送付しなければならない。

3 企画財政部長は、前2項の規定により年間予算執行計画書又は事業執行計画書の送付を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加えて市長の決裁を受けなければならない。

4 企画財政部長は、前項の決裁を受けたときは、これを各部課長及び会計管理者に通知しなければならない。

5 前各項の規定は、年間予算執行計画書又は事業執行計画書の内容を変更する場合にこれを準用する。

(歳出予算の配当)

第11条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に各課長に配当したものとみなす。

2 企画財政部長は、資金計画等の理由により、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。

3 企画財政部長は、予算の執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなったとき又は特定財源に収入不足を生じたときは、市長の承認を得て、配当した歳出予算を減額することができる。

4 配当された歳出予算について、各課長は、その所掌に属する出先機関等において執行させる必要があるときは、財政課長と協議し、予算の令達の手続を執らなければならない。

5 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち前年度において既に配当された歳出予算については、当該年度に配当されたものとみなす。

6 企画財政部長は、第1項から第4項までによる処置をしたときには、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

7 第1項第4項及び前項の規定は、歳出予算の臨時の配当について準用する。

(歳出予算の流用)

第12条 各部課長は、歳出予算の各項、各目又は各節の間において、その経費の金額を流用する必要があるときは、歳出予算流用要求書(様式第11号)により、財政課長及び企画財政部長を経て市長の決裁を受けなければならない。

2 各部課長は、前項の決裁を受けたときは、これを会計管理者に通知しなければならない。

(予備費の充用)

第13条 各部課長は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用要求書(様式第12号)を作成し、財政課長を経て企画財政部長に送付しなければならない。

2 企画財政部長は、前項の規定により予備費充用要求書の送付を受けたときは、その内容を審査し、市長の決裁を受けなければならない。

3 企画財政部長は、前項の決裁を受けたときは、これを各部課長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の通知があったときは、歳出予算の追加配当があったものとみなす。

(執行の制限)

第14条 各部課長は、配当を受けた歳出予算によらないで支出負担行為をすることができない。ただし、予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をする場合は、この限りでない。

2 歳出予算のうち、財源の全部又は一部を国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入に求めるものは、歳出予算の配当を受けた場合においても、その収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(予算の繰越使用)

第15条 各部課長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、繰越明許費繰越予定計算書(様式第13号)を作成し、毎年2月20日までに、財政課長を経て企画財政部長に提出しなければならない。

2 企画財政部長は、前項の規定により、繰越明許費繰越予定計算書を受けたときは、これを審査し、市長の決裁を受けなければならない。

3 企画財政部長は、前項の決裁を受けたときは、会計管理者に通知しなければならない。

4 前3項の規定は、歳出予算の事故繰越しについてこれを準用する。この場合において、第1項中「繰越明許費繰越予定計算書」とあるのは「事故繰越し繰越予定計算書(様式第14号)」と、第2項中「繰越明許費繰越予定計算書」とあるのは「事故繰越し繰越予定計算書」と読み替えるものとする。

第16条 各部課長は、前条の規定により繰越明許費又は事故繰越しに係る歳出予算の経費が繰り越されたときは、繰越明許費繰越計算書(様式第15号)又は事故繰越し繰越計算書(様式第16号)を翌年度の5月20日までに、財政課長を経て企画財政部長に提出しなければならない。

2 各部課長は、継続費の支出未済額を当該継続費の継続年度中において翌年度に繰り越して使用しようとするときは、継続費繰越計算書(様式第17号)を作成し、翌年度の5月20日までに、財政課長を経て企画財政部長に提出しなければならない。

3 企画財政部長は、前2項の規定による繰越明許費繰越計算書、事故繰越繰越計算書又は継続費繰越計算書を受けたときは、これを審査し、市長の決裁を受けて、各部課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(継続費精算報告書の作成)

第17条 各部課長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書(様式第18号)を作成し、出納閉鎖後3月以内に企画財政部長及び財政課長を経て市長に提出しなければならない。

第4節 雑則

(合議)

第18条 各部課長は、次に掲げる事項は、企画財政部長又は財政課長に合議又は協議しなければならない。

(1) 将来財政運営に重大な影響を及ぼす事業の計画に関する事項

(2) 予算に関係のある条例、規則その他の規程の制定又は改廃に関する事項

(3) 職員の採用、整理、昇給等の計画に関する事項

(4) 報酬及び給料の決定及び改訂に関する事項

(5) 土地、家屋、船舶及び重要な機械器具類の賃借に関する事項

(6) 入札残金をもって行う工事起工に関する事項

(7) 公有財産(前号の工事の施行により取得又は処分されるものを除く。)の取得及び処分に関する事項

(8) 備品(庁用備品を除く。)の購入に関する事項

(9) 貸付金、積立金、寄附金及び繰出金の決定に関する事項

(10) 債務負担行為に係る予算の執行に関する事項

(11) 前各号に定めるもののほか、財政上特に必要があると認められる事項

第3章 収入

第1節 通則

(出納事務の整理期限)

第19条 毎会計年度所属の歳入金、歳出及び一時借入金の出納に伴う事務は、翌年度の6月30日までに、その整理を完結しなければならない。

(収入及び支出の計画)

第20条 収支等命令職員は、収入支出計画書により、翌月中における収入及び支出の計画額を必要と認める場合は、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の収入支出計画書に基づき、歳計資金の需給計画を立てなければならない。

(領収印のひな形及び寸法)

第21条 会計管理者の領収印のひな形及び寸法は、別表第1のとおりとする。

第2節 収入

(歳入金の前納)

第22条 歳入金は、前納させなければならない。ただし、前納に適しないものについては、この限りでない。

(歳入の調定)

第23条 収支等命令職員は、歳入を収入しようとするときは、令第154条第1項の規定により、これを調査確認し、調定伝票により調定しなければならない。

(事後調定)

第24条 収支等命令職員は、次の各号に掲げる歳入については、会計管理者又は出納員から収納の通知を受けた後、速やかに前条の規定に準じて調定しなければならない。

(1) 申告納付された市税及びその延滞金

(2) 会計管理者等が窓口で収納する使用料及び手数料

(3) 前2号に掲げるもののほか、その性質上納付前に調定できない歳入

(分納の調定)

第25条 収支等命令職員は、法令の規定又は契約により歳入金を分割して納入させようとするときは、当該法令の規定又は契約に基づいて、納期の到来ごとに、当該納期に係る金額について第23条の規定に準じて調定しなければならない。ただし、市税については、この限りでない。

(過誤払返納金等の調定)

第26条 収支等命令職員は、過年度支出となる第47条に規定する返納金については、出納閉鎖の翌日又は過誤払の発生が判明し、若しくは同条に規定する精算残金が決定した日をもって、第23条の規定に準じて調定しなければならない。

(調定額の通知)

第27条 収支等命令職員は、歳入を調定したときは、当該調定に基づいて速やかに会計管理者に通知しなければならない。

2 収支等命令職員は、前項の規定により調定の通知をするときは、参考となる書類を同項の調定伝票に添えて会計管理者に送付しなければならない。

(調定額の変更等)

第28条 収支等命令職員は、歳入を調定した後において調定金額について特別の事由により変更の必要が生じたときは、直ちにその変更額について第23条の規定に準じて調定し、会計管理者に通知しなければならない。

2 収支等命令職員は、歳入を調定した後において、誤って納入義務者でない者を納入義務者として調定していることを知ったときは、前項の規定に準じて調定の取消しをしなければならない。

(納入の通知)

第29条 収支等命令職員は、歳入を調定したときは、納入通知書(様式第19号)により納入義務者に通知しなければならない。ただし、納入の通知を必要としないもの又は口頭、掲示その他の方法により納入の通知をするものについては、この限りでない。

2 前項の納入通知書の様式により難い事由があるときは、市長は、別に様式を定めるものとする。

3 第1項の納入通知書は納期限前10日(性質上この期限により難い歳入にあっては、市長が別に定める日)までに発行しなければならない。

(納入通知書等の記載)

第30条 納入通知書等には納入義務者の住所、氏名、金額、所属年度、歳入科目、納期又は納付期限、場所等を記入しなければならない。

(口座振替による納付)

第31条 収支等命令職員は、令第155条の規定により、納入義務者から口座振替の方法による納付の申出があるときは、当該納入義務者が指定する出納取扱店又は収納取扱店に直接送付するとともに、市税にあっては口座振替納付の表示をした納税通知書を、市税以外の収入にあっては口座振替納入通知書(様式第20号)を納入義務者に送付しなければならない。

(調定の変更等による通知)

第32条 収支等命令職員は、第28条の規定により調定額の変更を決定した場合において増額となるときは、当該変更となる部分について新たに納入の通知をしなければならない。

2 収支等命令職員は、第28条第2項の規定により調定の取消しを決定したときは、相手方にその旨を通知しなければならない。

(納入通知書等の送付)

第33条 収支等命令職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、それぞれの事由、納入金額等を記載した納入通知書等を納入義務者に送付するものとする。

(1) 納入の通知をした後において調定金額を減額した場合

(2) 納付された金額が納入すべき金額に足りないため弁済の充当をした場合の未納金を徴収する場合

(3) 納入義務者又は戻入義務者から納入通知書等又は戻入通知書(様式第21号)を亡失し、又は著しく汚損したため再発行の申出があった場合

第3節 収納

(直接収納)

第34条 会計管理者は、納入義務者から現金(令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、現金領収書を納入義務者に交付し、特別の事情がある場合を除くほか、当日又は翌日に現金払込書(様式第22号)にその現金等及び領収済通知書を添えて出納取扱店又は収納取扱店に払い込まなければならない。

2 前項の場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、これに係る納入通知書又は納付書の表面余白に「証券」と記載し、かつ、当該証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者に裏書を求めなければならない。

3 第1項に規定する現金領収書は、納入通知書又は納付書の領収欄に所定の領収印を押したものとする。ただし、次の各号に掲げる収入については、当該各号に定める記録紙又は入場券等をもってこれに代えることができる。

(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙

(2) 入場料その他これに類する収入 入場券等で領収金額が表示されたもの

(分割収納)

第35条 会計管理者又は指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等に記載された納入金額の一部について納付があったときは、内入納付書(様式第23号)により領収した領収書を納付者に交付しなければならない。

(金融機関への納入)

第36条 納入義務者は、浅口市内の指定金融機関等に市税その他の歳入を振り込むことができる。この場合において、当該金融機関等へ振り込まれたとき納入されたものとする。

2 前項の場合における領収書は、指定金融機関等から発行するものとする。ただし、口座振替分については、口座振替済のお知らせをもって領収書に代えることができる。

(小切手による収納)

第37条 令第156条第1項第1号の規定により市長の定める区域は、全国の区域とする。

(小切手受領の拒絶)

第38条 会計管理者又は指定金融機関等は、受領しようとする小切手が次の各号のいずれかに該当するときは、受領を拒絶することができる。

(1) 小切手要件を満たしていない小切手

(2) 盗難又は遺失に係る小切手

(3) 変造のおそれがある小切手

(4) 最近6箇月間以内に不渡小切手を出した者を振出人とする小切手

(為替証書等による収納)

第39条 会計管理者又は指定金融機関等は、令第156条第1項第2号の規定による証書が次の各号のいずれかに該当するときは、受領を拒絶することができる。

(1) 当該証書の要件を満たしていない証書

(2) 盗難又は遺失に係る証書

(3) 変造のおそれのある証書

(指定納付受託者の指定等)

第40条 市長は、法第231条の2の3第1項の規定により指定納付受託者を指定し、歳入(歳入歳出外現金を含む。)を納付させようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 市長は、前項の指定納付受託者を指定したときは、その旨を告示しなければならない。指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を市長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合も同様とする。

(収納の更正)

第41条 収支等命令職員は、収入済の歳入金について会計名、会計年度又は歳入科目に誤りを認めたときは、直ちに関係の帳簿等を変更訂正するとともに、更正命令書(様式第24号)を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により更正の通知を受けたときはその内容を審査し、適正であると認めたときは、その更正の決定をしなければならない。

(徴収又は収納の委託)

第41条の2 市長は、令第158条第1項及び第158条の2第1項並びに国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条並びに介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2の規定に基づき歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、その旨を告示し、かつ、当該歳入の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。

2 委託する収入の種類及び収納事務の処理について必要な事項は、委託契約で定めるものとする。

(収納事務の委託基準)

第41条の3 令第158条の2第1項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公金の徴収又は収納の事務の受託に関し、十分な実績を有すること。

(2) 事業規模が、委託する収納の事務を遂行するため十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有すること。

(3) 収納に関する記録を電子計算機により管理し、その電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提供することができること。

(4) 個人情報の漏えい、毀損、滅失及び改ざんの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な管理体制を有すること。

第4節 雑則

(利息の収入)

第42条 会計管理者は、その保管に係る公金を預託した場合において当該預託から生じた利息については、利息の納入期の都度、収支等命令職員に通知しなければならない。

2 前項の規定は、預託を解約した場合に準用する。

3 収支等命令職員は、前2項の規定により通知を受けたときは、収入の手続をしなければならない。

(督促状及び未収金の整理)

第43条 収支等命令職員は、市税その他の収入金を納期限までに納付しない納付義務者に対して、納期限又は履行期限20日以内に督促状(様式第25号)を発しなければならない。

2 督促状に指定すべき納期限又は履行期限は、当該督促状の送付の日から10日以内の日としなければならない。

3 収支等命令職員は、前項の規定により督促状を発したときは直ちに徴収簿等に記載しなければならない。

(滞納処分)

第44条 収支等命令職員は、地方税の例によって滞納処分を行うものとする。

(徴収猶予等)

第45条 収支等命令職員は、徴収猶予、換価の猶予又は滞納処分の執行停止(以下「徴収猶予等」と総称する。)をしたときは、市税徴収簿、税外徴収簿、滞納整理簿にその旨を記載するとともに徴収猶予等通知書(様式第26号)を滞納している者及び会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の規定は、会計管理者が徴収猶予等の取消しをした場合に準用する。この場合において、「徴収猶予等通知書」は、「徴収猶予等取消通知書」と読み替えるものとする。

(欠損処分)

第46条 収支等命令職員は、既に調定した歳入の未収金が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、調定した当該債権が消滅したものとみなしてこれを欠損処分することができる。

(1) 納入義務者である法人の清算が結了した場合において、当該法人の債務について弁済の責めに任ずべき他のものがないとき。

(2) 限定承認をした相続人が相続によって得た財産の価額を限度として納入の義務を果してもなお被相続人の納入すべき金額に不足するとき。

(3) 納入義務者が死亡した場合において相続人、遺留財産又は保証人がないとき。

(4) 破産法(平成16年法律第75号)その他の法令の規定により、債務者が当該債務についてその責任を免れたとき。

2 収支等命令職員は、既に調定をした歳入の未収金が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、これを欠損処分しなければならない。

(1) 法その他の法令により消滅時効が完成したとき。

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7第4項により、同項の義務が消滅したとき。

(3) 令第171条の7の規定により債権を免除したとき。

(4) 調定した債権の放棄について議会の議決があったとき。

3 収支等命令職員は、前2項の規定により欠損処分したときは、不納欠損調書を作成し、会計管理者に不納欠損処分通知書(様式第27号)を送付しなければならない。この調書には、その事実を証するに足りる書類を添付しなければならない。

(戻入金の決定及び戻入通知書)

第47条 収支等命令職員は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をした場合の精算残金を返納させるときは、速やかに返納金を決定し、戻入義務者に戻入通知書を送付しなければならない。この場合において、第29条及び第33条の規定を準用する。

2 収支等命令職員は、前項の規定により返納金を決定したときは、会計管理者に対して戻入命令書(様式第28号)を発しなければならない。

(未収金の繰越し)

第48条 収支等命令職員は、出納閉鎖までに収納が完了していないものがあるときは、速やかに滞納整理簿を作成しこれを翌年度に繰り越さなければならない。

2 第23条及び第28条の規定は、前項の規定により収支等命令職員が繰り越したとき準用する。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の整理等の時期)

第49条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2に定めるものとする。

2 別表第2に定める経費に係る支出負担行為で別表第3に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず同表に定めるものとする。

(支出負担行為伺書の作成等)

第50条 収支等命令職員は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為伺書(様式第29号)を作成しなければならない。この場合において、収支等命令職員は、これに当該支出負担行為の内容を示す書類を添えて会計管理者にその旨を通知しなければならない。

2 支出負担行為として整理する時期が支出決定のとき、請求のあったとき又は資金前渡するときとなっているものについての支出負担行為伺書は、支出命令書(様式第30号)と併せてすることができる。

(支出負担行為伺書の作成)

第51条 収支等命令職員は、支出負担行為伺書を作成するに当たっては、次の各号に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) 歳出の会計年度、所属区分及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反していないか。

(3) 予算額及び予算配当額を超過していないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 契約締結方法は違法でないか。

(6) 特に認められたもののほか、翌年度にわたることはないか。

(7) 前各号に掲げるもののほか、法令その他に違反していることはないか。

(支出負担行為に関する確認)

第52条 会計管理者は収支等命令職員から支出負担行為伺書の送付を受けたときは、その内容について審査し、適正と認めたときは、支出負担行為の確認をしなければならない。

2 前項の場合において、会計管理者は支出負担行為伺書の内容が適正でないと認めたときは、文書又は口頭により理由を付して当該書類を市長に返付しなければならない。

3 第1項による確認は、会計管理者が支出負担行為伺書に押印して行うものとする。

(支出負担行為の変更等)

第53条 前3条の規定は、支出負担行為の変更又は取消しをしようとする場合に準用する。

第2節 支出

(請求書による原則)

第54条 支出に当たっては、債権者の請求書によらなければならない。ただし、職員の給与、補助金、奨励金その他請求書を徴することが不適当と認められるものについては、支払調書により支出することができる。

2 前項の請求書及び支出調書(以下「請求書等」という。)は、積算の基礎を明確にしたものでなければならない。

(請求書等の記載事項)

第55条 請求書等には、債権者の住所、氏名、債権金額、計算の基礎及び明細を記載し、請求書にあっては、債権者が記名しなければならない。

2 請求書等に記載すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 給料、報酬及び費用弁償に関するものは、職、氏名、支給額等

(2) 定例の諸手当に関するものは、氏名、金額、算定の基礎等

(3) 旅費については、職、氏名、出張月日、用務、行先、陸路、鉄路、日数、宿泊等

(4) 工事請負代金に関するものは、工事名、工事番号、工事場所、着手及びしゅん功年月日、しゅん功検査書、出来形検査書等

(5) 労務に関するものは、工事名、就労場所、期間、人員及び歩合等

(6) 物品の購人及び修繕代金に関するものは、検査月日、用途、品名、規格、数量、単価、金額等

(7) 土地買収費、物件移転料及び損害賠償に関するものは、工事名、用途、所在地、名称、面積、単価及び不動産登記年月日等

(8) 補助金、交付金、負担金及び手数料に関するものは、事由、指令月日、指令番号等

(9) 諸払戻金は、事由、事実の生じた年月日及び支出決定年月日等

(10) 市債は、名称、元金、利率及び金融機関等

(支出命令)

第56条 収支等命令職員は、歳出を支出しようとするときは、当該歳出について前条第2項各号に掲げる事項及び請求書等に記載すべき事項その他必要と認める事項を調査確認した後、支出命令書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の規定による支出命令書には、支出負担行為伺書その他参考となる書類を添付しなければならない。

3 第1項の規定による支出命令書は、節ごとに作成しなければならない。

4 職員の給与の支出に係る支出命令書は、科目別支払額明細表(様式第31号)を添付し、一括して作成することができる。

(歳入歳出外現金の控除等)

第57条 支出命令の金額のうち所得税法(昭和40年法律第33号)、地方税法その他法令の規定により支払の際、控除して歳入歳出外現金に受け入れるべき金額があるときは、支出命令書に控除の区分を設けて記載することにより、控除金の控除及び歳入歳出外現金の受入れの命令に代えるものとする。

(支出の決定)

第58条 会計管理者は、支出命令書の送付を受けたときは、第56条の規定による支出負担行為の内容と相違することはないか、及び次の各号に掲げる事項を審査の上、支払を決定しなければならない。

(1) 支払期であること。

(2) 当該債務が時効により消滅していないこと。

(3) 正当債権者であり、支払前に必要な債務が履行されていること。

(4) 証拠書類とそごのないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認めること。

2 会計管理者は、前項の規定による審査の結果支出することができないと認めたときは、理由を付して当該支出命令書を収支等命令職員に返付しなければならない。

(支出負担行為に係る債務の確定の確認)

第59条 法第232条の4第2項の規定により会計管理者が行う支出負担行為に係る債務が確定していることの確認は、当該支出負担行為についてその完了を検定する権限を有する者が作成し、又は証明した書類によるものとする。ただし、当該支出負担行為について会計管理者が必要と認めたときは、実地について確認することができる。

(資金前渡することができる経費)

第60条 令第161条第1項第17号の規定により資金を前渡しすることができるものは、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 乗車船券及びこれに類するものの購入に要する経費

(2) 市長の求めに応じて、出頭し、又は講演会若しくは講習会に出席した市の職員以外の者に対する旅費

(3) 即時支払によらなければならない物品等の購入、通信運搬及び器具その他の借り上げに要する経費

(4) 供託金

(5) 交際費

(資金前渡の請求)

第61条 資金の前渡しを受けようとする者は、支出命令書(資金前渡請求及び領収書)(様式第32号)を作成し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求が適当であると認めたときは、これを会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、資金前渡金を支出したときは、資金前渡概算払前金払整理簿に記載して整理しなければならない。

(資金前渡金の保管)

第62条 資金の前渡金を受けた者(以下「資金前渡者」という。)は、当該資金を安全かつ確実に保管しなければならない。この場合において、支払が長期にわたるもの又は特別の事由があるものについては、自己の責任において確実な金融機関に預け入れることができる。

2 資金前渡者は、前項後段の規定により資金を預け入れたときは、直ちにその預入先及びその口座番号等を市長及び会計管理者に報告しなければならない。預入先又は口座を変更したときも、また同様とする。

3 第42条の規定は、第1項後段の規定による預金から生じた利子の収入について準用する。

(資金前渡金の清算)

第63条 資金前渡者は、支払を完了したときは、速やかに支出(戻入)命令書(資金前渡金精算書)(様式第33号)を作成し、領収書その他の証拠書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の支出(戻入)命令書の提出を受けたときは、内容を審査し、適当と認めたときは、会計管理者に送付しなければならない。

3 資金前渡者は転任等の理由で当該資金の支払をすることができなくなった場合は、直ちに支払を停止し、第1項の規定による手続をしなければならない。

4 市長は、資金前渡者が死亡その他の事故により自ら決算することができなくなったときは、決算する者を命じて処理させなければならない。

5 資金前渡者は、第1項の精算が終了するまでの間は、同一事項の経費について更に資金前渡を受けることができない。ただし、特別の事情により引き続いた次期の前渡しを請求するまでに前期の決算を終了することができ難いもので市長が特に認めるものについては、この限りでない。

6 会計管理者は、第2項の規定により支出(戻入)命令書の送付を受けたときは、これを審査し、適正と認めたときは、清算額及び返納額について資金前渡概算払前金払整理簿に記載して整理しなければならない。

(概算払をすることができる経費)

第64条 令第162条第6号の規定により概算払をすることができる経費は、次のとおりとする。

(1) 予納金及び保証金に類する経費

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第1号に規定する施設に係る措置費

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づく措置費

(4) 損害賠償金

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費

(概算払の請求)

第65条 概算払による支払を受けようとする者は、概算払金請求書(様式第34号)を作成し、市長に提出しなければならない。

2 第61条第2項及び第3項の規定は、概算払金の支払について準用する。

(概算払金の精算)

第66条 概算払による支払を受けた者はその経費が確定したときは、速やかに、その計算の根拠を明らかにした支出(戻入)命令書(概算払金精算書)(様式第35号)を作成し、市長に提出しなければならない。

2 第63条第2項及び第6項の規定は、概算払金の精算について準用する。

(前金払をすることができる経費)

第67条 令第163条第8号の規定により前金払をすることができるものは、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 土地又は土地に定着する物件に関する権利(不動産登記法(平成16年法律第123号)第3条各号に掲げる権利で、同法による登記の嘱託に必要な添付書類を取得したものに限る。)の買収代価

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)により、同条第2項に規定する前金払の保証がされた工事(設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)の代価で請求金額が500万円以上のもの

(3) 車両施設器材、通信機器その他これに類するものを建造させる場合で、その経費が500万円以上であり、かつ、納入までに6箇月以上を要するときにおけるその代価

(前金払金額の限度)

第68条 次の各号に掲げる経費の前金払額の限度は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 土木建築費(設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。) 請求代金当該経費の3割(ただし、特別の事情があるときは4割とする。)

(2) 家屋移転料 当該経費の7割

(3) 各種補償費 当該経費の7割

(4) 土地買収費 当該経費の7割

(5) 物品の建造又は製造費 当該経費の3割

(前金払の決定)

第69条 市長は、前金払による支払をしようとするときは、契約の履行を確保するために必要な調査を行い、前金払の額及び支払時期を決定しなければならない。

(前金払の請求)

第70条 前金払による支払を受けようとする者は、支出命令書(請求及び領収書)を作成し、市長に提出しなければならない。

2 第61条第2項の規定は、前金払の支払について準用する。

(前金払の整理)

第71条 市長は、前金払に係る契約の履行が完了したときは、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前金払の支払をしたとき又は前項の通知を受けたときは資金前渡概算払、前金払金整理簿に記載して整理しなければならない。

(前金払金の減額)

第72条 市長は、前金払をした後において支出負担行為額が減額となったときは、当初支出した前金払の率に応じてこれを減額し返納させなければならない。ただし、既に支払った前金払の金額が、減額となった支出負担行為額に第68条の区分による限度額の率を乗じた額に満たない場合においては、返納させないことができる。

(前金払金の返還)

第73条 市長は前金払による支払を受けた者が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その支払った前金払金の全部を返還させることができる。

(1) 前金払の目的に反して使用したとき。

(2) 契約に定める所定の期間及び期限(工期、納期又は移転完了(着手を含む。)の時期)を厳守できないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、契約事項が厳守できないことが明らかになったとき。

(部分払)

第74条 市長は、必要があると認めたときは、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対しその完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができる。

(部分払の限度額)

第75条 前条の規定による部分払の金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあっては既済部分に対する代価の10分の9以内に相当する額、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。

(前金払をしている場合の部分払)

第76条 市長は、前金払をしているものに対して部分払をするときは、前条の規定による額からその額の契約額に対する割合を前金払額に乗じて得た額を減じた額以内の額を支払うことができる。

(過誤納歳入の還付)

第77条 市長は、過誤納となった歳入については、過誤納金還付決議書(様式第36号)を作成し会計管理者に払戻命令書(様式第37号)を送付しなければならない。

2 市長は、前項の還付決議書を作成した場合は、直ちに当該納入者に対し当該過誤納となった金額を過誤納金還付通知書(様式第38号)により還付する旨を通知しなければならない。

第3節 支払

(印鑑の保管等)

第78条 会計管理者は、支払に使用する会計管理者の印鑑の保管及び押印を自ら行わなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(支払の方法)

第79条 会計管理者は、支払の決定をしたときは、公金振替に係るものを除き、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、債権者に支払うための手続をしなければならない。

(小切手払)

第80条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、領収書を徴さなければならない。

(隔地払)

第81条 会計管理者は、令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払場所を指定し、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」の印を押し、隔地払依頼書(様式第39号)及び隔地払案内書(様式第40号)を添えて当該出納取扱店に送付して領収書を徴し、隔地払通知書(様式第41号)を債権者に送付しなければならない。

2 前項の規定による支払場所の指定は、債権者のため最も便利と認められる指定金融機関の店舗に限るものとする。ただし、指定金融機関の店舗の所在市町村の区域以外の地域に居住する債権者に対する支払で、必要があるときは、指定金融機関以外の銀行を支払場所に指定することができる。

(口座振替払)

第82条 令第165条の2の規定により市長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。

2 会計管理者は、指定金融機関、前条に規定する銀行その他の金融機関に預金口座を設けている債権者から当該預金口座へ口座振替の方法により支払を受けたい旨の申出があったときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「口座振替払」の印を押し、口座振替払依頼書(様式第42号)を添えて当該出納取扱店に送付して領収書を徴さなければならない。ただし、口座振替払をする場合において、債権者が発行する納付書、払込書その他これらに類する書類を添えてするときは、当該納付書等の余白に「口座振替払」と表示して、口座振替払依頼書の送付を省略することができる。

(現金払)

第83条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、自ら現金で支払をしようとするときは、自己を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「現金払(会計課)」の印を押し指定金融機関から資金を引き出した上、現金を交付して領収書を徴さなければならない。

2 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、指定金融機関(総括店に限る。以下本文中同じ。)をして現金で支払をさせようとするときは、債権者に対し、小切手の交付に代えて現金支払票(様式第43号)を交付し、領収書を徴さなければならない。この場合において、現金支払票の有効期間は、発行日における当該指定金融機関の店舗の営業時限までとする。

3 会計管理者は、前項の規定により指定金融機関をして現金支払をさせたときは、会計ごとに当日分の合計額を券面金額として指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その余白に「現金払(金融機関)」の印を押し、指定金融機関に交付しなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、市職員の給与の支払に関しては、別に定めるところによる。

(支払の通知)

第84条 会計管理者は、支払をしようとするときは、支払通知書(様式第44号)により債権者に通知しなければならない。

2 会計管理者がその必要がないと認めるものについては、支払通知書又は口座振替済通知書の発行を省略することができる。

(公金振替払)

第85条 会計管理者は、次の各号に掲げる支出については、公金振替により支払わなければならない。

(1) 同一の会計内又は他の会計の収入とするための支出

(2) 市の債権と市に対する債権を相殺する場合における対当額の支出

(3) 繰上充用金を充用するための支出

2 市長は、前項各号に掲げる経費に係る支出命令をするときは、当該支出命令に関する決議票の表面余白に「公金振替」の表示をし、かつ、当該振替を受ける会計、年度及び科目(繰上充用金にあっては、会計及び年度)を付記しなければならない。

3 会計管理者は、公金振替払をしようとするときは、公金振替書(様式第45号)及び公金振替済通知書(様式第46号)を作成し、総括店に交付しなければならない。

4 会計管理者は、次の各号に掲げる場合においては、公金振替払の例によりこれを振り替えなければならない。

(1) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支を行う場合

(2) 繰越明許費、事故繰越し又は継続費の逓次繰越しに係る繰越財源を繰り越す場合

(3) 前号に規定するもの以外の歳計剰余金を繰り越す場合

(小切手の振出し)

第86条 小切手は、支出命令書又は支出負担行為伺兼支出命令書に基づかなければ、振り出すことができない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 第77条の規定により過誤納金を戻出還付するために振り出す場合

(2) 小切手の償還をするために振り出す場合

(3) 第162条の規定により一時借入金の返済のために振り出す場合

(4) 第163条第2項の規定により指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管するために振り出す場合

(5) 第163条第3項の規定により釣銭又は両替金に充てるための現金を保管するために振り出す場合

2 前項第4号及び第5号の規定により振り出す小切手には「保管換収支」と、同項第3号の規定により振り出す小切手には「一時借入金返済」と、表示しなければならない。

(小切手の記載)

第87条 小切手に表示する券面金額は、アラビア数字を用い、印字機により記載しなければならない。

2 会計管理者は、小切手に会計年度の区分ごとに連続した振出番号を記載しなければならない。この場合において、廃棄する小切手に記載した振出番号は、欠番としなければならない。

3 小切手は、記名式持参人払とする。ただし、次の各号に掲げる者を受取人として振り出す小切手には、線引をしなければならない。

(1) 会計管理者

(2) 令第161条の規定により資金の前渡しを受ける者

(3) 官公署等

(4) 指定金融機関又は指定代理金融機関

(5) 令第165条の3の規定により支出の事務の委託を受けた者

(6) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が特に必要があると認める場合で、金融機関と取引関係のある者

4 小切手を振り出すときは、その日付を記載し、専用の印鑑(以下「専用印鑑」という。)を押さなければならない。

5 小切手の券面金額は、これを訂正してはならない。

6 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分を複線で抹消し、その上部に正書し、かつ、訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して、専用印鑑を押さなければならない。

(小切手の調整)

第88条 小切手の記載及び押印は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、必要があるときは、会計管理者の指定する法第171条第1項に規定する職員(以下「補助職員」という。)にこれを行わせることができる。

2 小切手の振出日付及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の交付及び交付後の確認)

第89条 小切手の交付は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、必要に応じて補助職員にこれを行わせることができる。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限のある者であることを確認した上でなければ、これを交付してはならない。

3 小切手は、当該小切手の受取人に交付するときでなければ、これを小切手帳から切り離してはならない。

4 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符(様式第47号)と当該小切手の受取人から徴した領収書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないことを確認しなければならない。

(小切手の再交付の禁止)

第90条 会計管理者は、小切手の受取人又はその譲渡を受けた者から、小切手の亡失又は盗難を理由に再交付の請求があっても、次条に規定する場合を除くほか、当該小切手に係る債務について改めて小切手を振り出してはならない。

(小切手の支払停止の請求)

第91条 会計管理者は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは、直ちに総括店に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。

(小切手の廃棄)

第92条 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手を斜線で抹消した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出した後支払前に記載事項に誤りがあることを発見したときは、受取人から当該小切手を回収し、前項の規定に準じて廃棄しなければならない。

(小切手帳)

第93条 会計管理者は、小切手帳の交付を受けようとするときは、指定金融機関に請求してその交付を受けるものとし、小切手帳の交付を受けたときは、小切手用紙及び枚数を確認しなければならない。

(支出の更正)

第94条 市長は、支出済の歳出金について、会計名、会計年度又は歳出科目に誤りを認めたときは、直ちに関係の帳簿を変更訂正するとともに、更正命令書(様式第48号)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による更正命令書の送付を受けたときは、これを審査し、適正と認めたときは直ちに関係の帳簿等を変更訂正しなければならない。この場合において、その訂正の内容が出納取扱店の記帳に関係するものであるときは、当該出納取扱店に更正の通知をしなければならない。

(領収書等)

第95条 会計管理者は、資金前渡者又は第65条の規定による概算払を受けた者は、支払の際、当該支払を受けた者から、領収書を受け取らなければならない。

第5章 決算

(帳簿の締め切り)

第96条 会計管理者は、当該会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは、歳入簿及び歳出簿並びに収支日計表の累計額と総括店の公金出納の累計額等を照合精査し、誤りのないことを確認したときに限り、当該帳簿等を締め切らなければならない。

2 収納出納員及び資金前渡者は、毎年度当該会計年度の出納閉鎖期日において、その保管する収納金又は前渡資金(これらに係る預金の利子を含む。)があるときは、第34条及び第66条の規定にかかわらず、当該出納閉鎖期日に払い込み、又は清算の手続をし、それぞれ関係の帳簿を締め切らなければならない。

(決算調書等)

第97条 会計管理者は、決算を調整するときは、歳入歳出決算調書(様式第49号)を作成しなければならない。

第6章 契約

第1節 契約の方法

(一般競争入札の参加者の資格)

第98条 市長は、令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「一般競争入札参加資格」という。)は1年以上引き続きその営業に従事しているものとし、建設業法(昭和24年法律第100号)の適用を受ける建設工事請負に当たっては、同法に定める登録を受けて建設業を営んでいるものとする。

2 市長は、定期又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の申請をもって、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

3 市長は、一般競争入札参加資格を有する者の名簿を作成するものとする。

4 市長は、一般競争入札参加資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに第2項に規定する申請の時期及び方法等について公示しなければならない。

(入札の公告)

第99条 市長は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札の期日の前日から起算して少なくとも次の各号に定める日前までに行うものとする。ただし、急を要する場合においては、第2号及び第3号の期間を5日以内に限り短縮することができる。

(1) 設計金額が500万円未満の工事については1日以上

(2) 設計金額が500万円以上5千万円未満の工事については10日以上

(3) 設計金額が5千万円以上の工事については15日以上

(入札の公告事項)

第100条 前条の規定による公告は、次の各号に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な一般競争入札参加資格に関する事項

(3) 契約条項に示す場所

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 無効入札に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(入札保証金)

第101条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札前までにその者の見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。

2 前項の規定による入札保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。

(1) 国債及び地方債

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が確実と認める担保

3 入札保証金は、法第234条第4項に該当する場合を除き、開札の終了後に還付する。ただし、落札者の入札保証金は、納付すべき契約保証金に充当することができる。

(入札保証金の納付の免除)

第102条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、市長が確実と認める金融機関又は保証事業会社と契約保証の予約をしたとき。

(3) 一般競争入札参加資格を有し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 過去2年間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て、誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(5) その他前各号に準ずると市長が認めるとき。

(予定価格)

第103条 市長は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、予定価格を公表している場合は、封書にしなくてもよい。

(予定価格の決定方法)

第104条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格)

第105条 市長は、令第167条の10第2項の規定により、予定価格の3分の2を下らない範囲内で個々の入札について最低制限価格を設定することができる。この場合においては、当該最低制限価格がくじにより変動するときを除き、第103条の書面に当該最低制限価格を併せて記載しなければならない。

(入札書の提出)

第106条 入札しようとする者は、入札書(様式第50号)に必要な事項を記入し、記名押印して指定の日時までに入札者又はその代理人自ら指定の場所に提出しなければならない。

2 入札しようとする者は、市長が特に指定したときは、郵便によって入札書を提出することができる。この場合における入札については、前項第107条から第109条まで、第111条及び第112条の規定にかかわらず、市長が別に定めるところによる。

(電磁的方法による入札の特例)

第106条の2 電磁的方法(本市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法をいう。)による入札については、前条次条から第109条まで、第111条及び第112条の規定にかかわらず、市長が別に定めるところによる。

(入札の代理)

第107条 代理人が入札しようとするときは、入札前に委任事項等が明確に記載された委任状を市長に提出しなければならない。

2 前項の代理人は、2人以上の入札者を代理することができない。

3 入札者は、他の入札者の代理人となることができない。

(入札の無効)

第108条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 競争入札に参加することのできない者のしたもの

(2) 談合して入札したもの

(3) 入札に際し不正な行為があった者のした入札

(4) 入札保証金の納付がないもの又は不足するもの

(5) 入札書の金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明であるもの

(6) 同一事件について2以上の入札をしたもの

(7) 指定の日時までに到達しないもの

(8) 前条の規定に違反する代理人のしたもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、入札についての条件に違反したもの

(開札)

第109条 開札は、関係職員2人以上立会いの上、入札の公告に示した場所及び日時に入札者の面前において行うものとする。

2 前項の場合において、関係職員は、入札者の氏名及び入札金額を朗読し、落札者を決定した場合は、その結果を入札者に示さなければならない。

(落札者の決定)

第110条 市長は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達した者があるときは、令第167条の9及び第167条の10の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札した者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

(再度の入札)

第111条 前条の規定による落札者がない場合において、直ちに再度の入札をするときは、最初の入札者に限り参加することができるものとする。

(入札の中止等)

第112条 市長は、やむを得ない理由により、入札を行うことができないと認めたときは入札を延期し、又は中止することができる。

(落札後の措置)

第113条 市長は、落札者を決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

2 落札者は、前項の通知を受けた日から14日以内に契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(再度公告入札の公告期間)

第114条 市長は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、更に一般競争入札に付そうとするときは、第99条本文の規定による公告の期間を5日までに短縮することができる。

(指名競争入札参加者の資格)

第115条 第98条の規定は、市長が令第167条の11第2項の規定による指名競争入札に参加するものに必要な資格(以下「指名競争入札参加資格」という。)を定めた場合に準用する。

2 前項の場合において、指名競争入札参加資格が一般競争入札参加資格と同一であること等のため同項において準用する第98条第1項及び第2項の規定による資格の審査及び同条第3項の規定による名簿の作成を要しないと認められるときは、同条同項の規定による資格の審査及び名簿の作成をもって代えることができる。

(指名の基準)

第116条 市長は、指名競争入札参加資格を有する者のうちから指名競争入札に参加させる者を指名する場合の基準を定めなければならない。

(指名競争入札参加者の指名)

第117条 市長は、指名競争入札に付するときは、指名競争入札参加資格を有する者のうちから、前条の基準により、指名競争入札に参加する者をなるべく3人以上指名しなければならない。

2 前条の場合においては、第100条第1号及び第3号から第5号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第118条 第101条から第113条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

(随意契約)

第119条 市長は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第104条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、予定価格書の作成は、市長がその必要がないと認めたときは、省略することができる。

(随意契約によることができる契約の種類及び金額)

第120条 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合は、別表第4左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める額を超えないものをするときとする。

第121条 市長は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

2 見積書は第106条の入札書に準じて作成するものとする。

(せり売り)

第122条 第98条から第104条まで、第113条及び第114条の規定は、せり売りの場合に準用する。この場合において、入札保証金の額は、あらかじめ市長が定めた額とする。

第2節 契約の締結

(契約書等の作成)

第123条 市長は、契約の相手方を決定したときは、契約書(様式第51号)を作成しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。

(1) せり売りにするとき。

(2) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(3) 契約金額が30万円以下の契約をするとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、契約について特に市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 市長は、前項ただし書の規定により契約書の作成を省略する場合は、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。ただし、契約金額が10万円未満の契約をするとき又は契約の性質若しくは目的により請書等を徴する必要がないと認めるときは、この限りでない。

(契約書の記載事項)

第124条 前条第1項の規定により市長が作成すべき契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除

(5) 危険負担

(6) 契約に関する紛争の解決方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項

(契約保証金)

第125条 市と契約を締結する者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。

2 第101条第2項の規定は、前項の契約保証金の納付について準用する。

(契約保証金の免除)

第126条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の財務大臣の指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 一般競争入札参加資格又は指名競争入札参加資格を有する者と契約を締結する場合において、契約の相手方が過去2年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て、誠実に履行し、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 第130条に規定する契約保証人があるとき。

(5) 国、地方公共団体その他の公法人(これらに準ずる者を含む。)と直接に契約を締結するとき。

(6) 法令に基づき契約代金の延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(7) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(8) 公有財産を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき又は契約者が契約の履行しないこととなるおそれがないとき。

(9) 契約金額が100万円未満(工事請負契約については500万円未満)であるとき。

(10) その他前各号に準ずると市長が認めるとき。

(契約変更に伴う契約保証金の増減)

第127条 契約金額を増減した場合においては、その増減の割合に従って契約保証金を増減することができる。ただし、当該増減に係る契約金額が原契約金額の3割以内の場合においては、この限りでない。

(契約保証金の返還)

第128条 契約保証金は、契約履行の完了確認後直ちに還付するものとする。ただし、契約によりこれと異なる定めをすることができる。

(契約者の死亡)

第129条 契約者が死亡し、又は契約者が資格を喪失したときは、その遺族又は利害関係人は死後又は資格喪失後7日以内にその旨を届け出なければならない。ただし、市長において正当な理由があると認められるときは、特に延長することができる。

(契約保証人)

第130条 市長は、契約を結ぶ場合において必要と認めるときは、契約者をして契約者が債務を履行しない場合の遅延料、違約金その他の損害金の支払を保証し、又は契約者に代わって自らその契約を履行することを保証するため、契約保証人を立てさせるものとする。

(契約の解除)

第131条 市長は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 正当な理由がないのに、契約者が契約を履行しないとき、又は契約期間内に履行の見込みがないとき。

(2) 契約者が契約の締結又は履行に当たって不正の行為があったとき。

(3) 契約者が死亡し、又は破産手続開始の決定、後見開始の審判若しくは保佐開始の審判を受け、若しくは失踪等で契約義務の継承者がないとき。

(4) 契約の履行に当たり当該監督員の指揮監督に従わないとき又はその職務の執行を妨害し、契約の目的が達せられないとき。

(5) 契約者が第133条の規定による解除権を有する場合以外の理由により、契約の解除を申し出たとき。

(6) 第73条の規定による前払金の返還に応じないとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、契約者がこの規則又は契約事項に違反したとき。

2 前項の規定によって契約を解除したときは、契約者に損失があっても市長はその補償の責めを負わない。

3 契約者が第1項各号のいずれかに該当し、契約を解除されたときは、違約金として契約金額の100分の10を市長の指定する期間内に納付しなければならない。

4 前項の規定により徴収した金額が契約解除により市に与えた損害を補填することができないときは、市長は、その不足額に相当する金額を契約者から徴収することができる。

(解除権の留保)

第132条 市長は、契約履行中において前条第1項各号のいずれかに該当する場合のほか、必要があると認めるときは、損害を賠償して契約を解除し、又はその履行を中止させることができる。この場合の損害の額について、契約者と協議して定めるものとする。

(契約者からの解除請求)

第133条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約者の契約解除請求により契約を解除することができる。この場合、契約者に損害を生じたときは、契約者と協議して損害額を決定し、損害の賠償をしなければならない。

(1) 工事及び物件供給の内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 工事の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは6月)以上に達したとき及び物件の供給中止期間が履行期間の3分の2以上に達したとき。

(解除による物件の引取り)

第134条 契約を解除した場合において、市長において引渡しを受けない物件があるときは、契約者と協議の上定めた期間内にこれを引き取り、その他原状に復させなければならない。

2 前項の場合において、契約者が正当と認められる理由がないのに所定の期間内に物品の引取りをせず、又は原状に復さないときは、市長は契約者に代わってその物件を処分することができる。

3 前項の処分に要した費用は、契約者の負担とする。

4 前3項の規定は、契約が無効又は履行不能になった場合に準用する。

(履行の期間延長)

第135条 契約者が期限内にその義務を履行できないため、履行期限の延長を申請した場合、申請延長期限内に完成の見込みがあるときは、市長は履行期限の延長を承認することができる。

2 前項の規定により履行期限の延長を承認したときは、契約者の責めに帰することができない理由による場合を除き、市長は遅延日数1日につき契約金額の1,000分の2以内の遅延料を徴収することができる。

(契約解除等の通知)

第136条 第131条又は第132条の規定により契約を解除するときは、書面により速やかにその旨を契約者に通知しなければならない。この場合において、契約者の住所が不明その他やむを得ない理由により契約解除の通知ができないときは、公示して通知に代えるものとする。

(契約の変更)

第137条 契約の内容を変更する場合においては、工事請負、物件供給変更契約書(様式第52号)を作成しなければならない。ただし、契約変更の内容が軽微なもので市長が必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(契約金額の変更)

第138条 契約締結後において物価及び賃金等の変動を理由として、契約の変更又は解除をすることはできない。ただし、動乱又は天災地変等不測の事由に基づく経済情勢の激変により契約締結と著しく事情を異にすると認められるときは、その実情に応じ、市長は、契約者と協議の上契約金額を変更することができる。

(一般的損害)

第139条 市長の責めに帰する理由による場合のほか、工事目的物又は製作目的物その他供給物件等の引き渡し完了前において生じた損害その他工事の施工、物件等の納入に関して生じた損害は、すべて契約者が負うものとする。

(第三者の損害)

第140条 工事の施工、物件の納入又は売払物件の引取りについて第三者に損害を及ぼしたときは、市長の責めに帰する理由による場合のほか、契約者がその賠償の責めを負うものとする。

(天災等による損害)

第141条 天災その他不可抗力による工事の既済部分又は工事現場に搬入した検査済の材料又は製作発注物件の完成部分等に関する損害について、契約者が善良な管理者の注意を怠らなかったと認められるときは、市長は、その損害額の一部を負担することができる。

2 前項の場合において火災保険その他損害を補てんするものがあるときは、これらの額を損害額から控除したものを同項の損害額とする。

(火災保険への加入)

第142条 工事又は物件の性質により災害のおそれのあるものについては、火災その他の保険に加入させその証券を提出させなければならない。

2 前項の火災その他の保険に付する時期、金額、保険会社等については契約者と協議して定めるものとする。

第3節 物品の供給

(納入通知)

第143条 物品を市へ納付する者(以下「供給者」という。)は、物品を指定納品場所へ納入したときは、直ちに納品書をもってこの旨を通知し、検査を受けなければならない。

第144条 削除

(物品の完納前における既納分の使用)

第145条 市長は、供給者の同意を得て物品の完納前既納の検査合格品を使用することができる。

(権利義務の譲渡禁止)

第146条 供給者は、供給物品の全部又は一部を他人に供給させ、又は供給契約上の権利を他人に譲渡し、若しくは担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(納入期限又は期間の延長)

第147条 物品の供給者は、天災地変その他やむを得ない理由によって期限又は期間内に義務を履行することができないときは、その理由を具して市長の承認を得なければならない。

2 前項の場合第135条第2項の規定による遅延料は、徴収しない。

(物品供給の変更中止)

第148条 市長が必要と認めるときは、物品の供給についてその内容を変更し、若しくはその納入を一時中止し、又は打ち切ることができる。この場合において、供給代金又は納期の変更をする必要があるときは、供給者と協議してこれを定める。

2 前項により供給者が損失を被ったときは、市長は供給者と協議の上、補償することができる。

3 供給代金を変更する場合は、変更数量に応じ、内訳明細書の単価に基づいて、その供給代金を増減するものとする。ただし、内訳明細書記載以外に属するものがあるときは、供給者と協議してこれを定める。

(紛争の解決)

第149条 物品等の供給契約について、供給者との間に紛争を生じたときは、両者の協議により決定した者に仲裁を依頼しその裁定に従うものとする。

2 前項の紛争解決のために要する費用は、双方平等に負担するものとする。

第4節 契約の履行

(売払代金の完納時期)

第150条 市の所有に帰する財産の売払代金は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、その引渡しの時又は移転の登記若しくは登録の時までに完納させなければならない。

(監督の職務と検査の職務の兼職の禁止)

第151条 市長から法第234条の2第1項の規定による検査を行うことを命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)の職務は、特別の必要がある場合を除き、市長から同項の規定による監督を行うことを命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)の職務を兼ねることができない。

(監督職員)

第152条 監督職員は、必要があるときは、工事、製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)に係る仕様書及び設計書に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験、検査その他の方法により監督をし、その内容及び指示した事項その他必要な事項を記録しておかなければならない。

3 監督職員は、請負者又は現場代理人をして監督日誌(様式第53号)、材料検査簿(様式第54号)を備えさせ、監督又は検査事項を記入させて検査の上、双方押印するものとする。

(検査職員)

第153条 検査職員は、請負契約その他の契約についての給付の完了の確認について、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、必要がある場合にあっては、当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

2 前項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験により検査を行うものとする。この場合においては、速やかに請負者をして原状に復させるものとする。

(検査の種類)

第154条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、工事その他の請負にあっては14日以内に、物件その他の供給については7日以内に検査しなければならない。

(1) 契約者からしゅん功届又は納品書の提出を受けたとき。

(2) 契約者から出来形検査の申請があったとき。

(3) 第131条から第133条までの規定により契約解除をした場合において、工事又は物件に既済部分又は既納部分がありこれを市の所有とするとき。

2 前項に掲げるもののほか、市長において必要と認めるときは、同項に準じて随時検査をすることができる。

(検査の方法)

第155条 検査は、あらかじめその日時を契約者に通知し、契約者立会いの上行うものとする。この場合、必要があるときは工事監督員は、これに立ち会わなければならない。ただし、契約者が検査に立ち会わないときは、この限りでない。

(改造、補修又は代品の納入)

第156条 工事がしゅん功検査に合格しなかったとき、又は物件の納入検査の結果、不合格品のあるときは、契約者は、指定期限内にこれを改造若しくは補修し、又は代品を納入しなければならない。

2 契約者は、前項の改造、補修又は代品の納入を完了したときは、直ちに工事にあっては工事手直完了届(様式第55号)を、物件にあっては、納品書を提出し、前条の規定により再び検査を受けなければならない。

(減価採納)

第157条 前条に定めるもののうち、物件の不合格品についてその使用上支障がないと認められるものについては、相当額を減じた上採納することができる。

(検査の経費)

第158条 検査又は改造、補修若しくは原状回復及び代品納入又は検査のため変質、変形、消耗、き損したものについては、契約に特別の定めがある場合のほか、すべて契約者の負担とする。

(所有権)

第159条 工事目的物又は供給目的物の全部又は一部は、第154条第1項各号の検査に合格したときをもって市に移転するものとする。

(調書の作成)

第160条 検査員は、第154条第1項第2号の規定に基づく検査をしたときは工事出来高検査書、工事又は物件の完成、完納後においては検査記録に基づき、工事しゅん功検査復命書(様式第56号)、物品納入検査復命書(様式第57号)を作成しなければならない。ただし、軽易な物品については、契約者の提出した納品書又は代金の請求書に検収印を押し、又は検収表を作成することによってこれを省略することができる。

2 前項の工事しゅん功検査復命書等に基づかなければ契約代金の支払をすることができない。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第161条 市長は、令第167条の15第4項の規定により市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査結果を記載した書類を提出させ、それを確認しなければならない。

第7章 現金及び有価証券等

第1節 現金及び有価証券

(一時借入金)

第162条 市長は、一時借入金の借入れ又は元利償還については、それぞれ歳入の収入又は歳出の支出の規定に準じて行わなければならない。

(歳計現金の保管)

第163条 歳計現金は、会計管理者が市名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要があると認めるときは、市長と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず、300万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。

(歳入歳出外現金)

第164条 歳入歳出外現金は、次の各号に掲げる区分に従って整理し、保管しなければならない。

(1) 入札保証金

(2) 契約保証金

(3) 敷金

(4) 所得税

(5) 県民税及び市民税

(6) 共済掛金等

(7) 保険料

(8) 徴収金

(9) 公売代金

(10) 諸保管金 前各号に掲げるもののほか、法令に基づき市が保管しなければならない義務の生じた現金

(歳入歳出外現金の受入れ及び払出し)

第165条 歳入歳出外現金の受入れ及び払出しは、歳入の収入及び歳出の支出の規定に準じて行わなければならない。

2 前項の場合において、その振り出す小切手には「歳入歳出外現金」と表示し、関係書類には歳入歳出外現金である旨を記載して処理しなければならない。

(歳入歳出外現金の保管)

第166条 歳入歳出外現金の保管は、歳計現金の例により行うものとする。

(保管有価証券)

第167条 保管有価証券は、次の各号に定める区分に従って保管しなければならない。

(1) 令第167条の7、令第167条の13及び令第167条の14の規定による入札保証金及び契約保証金に代えて納付された担保

(2) 令第168条の7の規定により受領した担保、令第171条の4第2項の規定により債権の保全のために徴した担保

(3) 令第169条の7第2項本文の規定により延納特約のため徴した担保

(4) 地方税法第16条及び同法第16条の3の規定により徴した担保

(5) 地方税法第16条の2の規定により納付又は納入の委託を受けた有価証券

(6) 前各号に定めるもののほか、法令に基づき市が保管しなければならない義務の生じた有価証券

(保管有価証券の受入れ)

第168条 保管有価証券を提出しようとする者は、保管有価証券提出書(様式第58号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の保管有価証券を適当と認めたときは、会計管理者に保管有価証券受入通知書(様式第59号)を送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の保管有価証券通知書を受けたときは、保管有価証券と引換えに保管有価証券受領書(様式第60号)を交付しなければならない。

(保管有価証券の保管)

第169条 会計管理者は、保管有価証券を受領したときは、安全かつ確実な方法で保管しなければならない。

(保管有価証券の払戻し)

第170条 保管有価証券又はその利札の払戻しを請求する者は、保管有価証券(利札)払い戻し命令書(請求及び受領書)の受領欄に受領印を徴し当該証券(利札)の払戻しを受けなければならない。

(繰越し)

第171条 会計管理者は、毎年3月31日において歳入歳出外現金及び保管有価証券があるときは、これを翌年度に繰り越し、整理しなければならない。

第2節 指定金融機関等

第1款 通則

(指定金融機関等の事務処理準則)

第172条 令第168条第2項から第4項までの規定により指定した指定金融機関及び収納代理金融機関における市の公金の収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。

(総括店)

第173条 指定金融機関は、市長の承認を得て、公金の収入及び支払の事務を総括する店舗を定めなければならない。

(公金の整理区分)

第174条 総括店及び出納取扱店における公金の出納は、歳入金、歳出金及び歳入歳出外現金に区分し、かつ、歳入金及び歳出金にあっては年度別及び会計別に、歳入歳出外現金にあっては年度別にそれぞれ区分して整理しなければならない。

2 収納取扱店は、その収納した歳入金を年度別及び会計別に区分して整理しなければならない。

3 出納取扱店及び収納取扱店は、会計管理者の指示するところにより、市名義の預金口座を設けなければならない。

(取扱時間等)

第175条 指定金融機関等における公金の取扱いは、当該指定金融機関等の営業時間内とする。ただし、営業時間外であっても、会計管理者から急施を要する公金の出納通知があったとき、又は納入義務者から公金の納付があったときは、その取扱いをしなければならない。

2 前項ただし書の規定による取扱いをしたときは、関係書類に領収し、又は支払った日付印を押し、欄外に「締後」と記載して翌日(休日の場合は繰り下げる。)の取扱いとすることができる。

(表示)

第176条 指定金融機関の店舗のうち、市の区域内の出納取扱店及び収納取扱店の店頭には、「浅口市指定金融機関」と記した看板を掲げなければならない。

2 収納代理金融機関の店舗のうち市の区域内の収納取扱店の店頭には、「浅口市収納代理金融機関」と記した看板を掲げなければならない。

第2款 収納金の取扱い

(現金又は証券による収納)

第177条 出納取扱店又は収納代理取りまとめ店は、払込人又は納入義務者(以下「納人」という。)から、納入通知書、納税通知書、納付書又は現金払込書(以下「納入通知書等」という。)を添えて現金等をもって収入金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、納人に領収書を交付するとともに当該収納金を即日、市の預金口座に受入れ、当該納入通知書等に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該納入通知書等の表面余白に「証券受領」の表示をしなければならない。

2 前項の規定は、返納義務者から返納通知書を添えて現金をもって返納があった場合に準用する。

(口座振替による収納)

第178条 出納取扱店又は収納取扱店は、令第155条の規定により市の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入(税)通知書又は納付書に基づき、当該申出に係る金額をその者の預貯金口座から払い出して市の預金口座に受け入れ、納人に領収書を交付し、当該納入通知書等に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。

2 前項の納入義務者からの申出は、口座振替納入依頼書によってこれを受けるものとする。

3 出納取扱店又は収納取扱店は、前項に規定する口座振替納入依頼書を受けたときは、その内容を確認し、口座振替納入依頼受付票(様式第94号)を市長に送付しなければならない。

(繰替払を伴う収納)

第179条 出納取扱店又は収納取扱店は、前2条の規定による収納の場合において、納入通知書等に基づき、繰替払をすべきものがあるときは、その納付に係る収納金は、当該納付すべき額から当該繰り替えて支払う額を差し引いた額を収納しなければならない。

(国庫金等振込(送金)の収納)

第180条 出納取扱店は、会計管理者から特定歳入振込(送金)受入書に国庫金振込(送金)通知書、口座振込済案内書又はこれらに相当する書類を添えて収納の請求を受けたときは、これを確認し、当該金額を収納金として整理し、特定歳入振込(送金)受入書に領収済の印を押して、これを保管しなければならない。

第181条 削除

(証券の取立て等)

第182条 出納取扱店又は収納取扱店は、第177条の規定により収納した収入金について証券があるときは、当該証券を速やかに提示して支払の請求をしなければならない。

2 出納取扱店又は収納取扱店は、前項の証券のうち、小切手につき支払を請求した場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに関係の帳票にその旨を記載してその収入を取り消し、小切手不渡通知書(様式第61号)に当該不渡りとなった小切手を添えて、第186条第2項の規定により送付する書類と併せて総括店に送付しなければならない。

(歳入の訂正)

第183条 出納取扱店又は収納取扱店は、会計管理者から収納金訂正通知書の送付を受けたときは、直ちに訂正の手続をとらなければならない。

(預金利子の納付)

第184条 出納取扱店又は収納取扱店は、その取扱いに係る市の預金について利子が付されたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知し、その指示に従い現金払込書により納付し、当該金額を収納金として整理しなければならない。

(収入金内訳(振込)票)

第185条 出納取扱店(総括店を除く。)又は収納取扱店は、第177条から前条までの規定により公金の収納(歳出金の返納を含む。)又は払込み若しくは歳入の訂正があったときは、その1日分を取りまとめ収入金内訳(兼振込)(様式第62号)を起票しなければならない。

2 前項の規定は、総括店における公金の収納、払込み又は歳入の訂正若しくは公金の振替による収納について準用する。この場合において、同項中「収入金内訳(兼振込)票」とあるのは、「収入金内訳票」と読み替えるものとする。

(公金総括口座への振替及び収納関係書類の送付)

第186条 出納取扱店(総括店を除く。)又は収納取扱店は、令第168条の3第3項後段の規定により会計管理者が別に定める場合を除き、その受け入れた公金を収入金内訳(兼振込)票により、当該受入れの日の翌日(休日の場合は繰り下げる。)に総括店の市の預金口座(これを公金総括口座という。)に振り込まなければならない。

2 前項の収入金内訳(兼振込)票には、次の各号の区分に従い当該各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 第177条第178条及び前条の規定による収納に係るもの 領収済通知書又は返納通知書

(2) 第180条の規定による収納に係るもの 特定歳入受入済通知書

(3) 第182条第2項に規定する小切手の支払拒絶に係るもの 小切手不渡通知書

(4) 第183条の規定による歳入の訂正に係るもの 収入金訂正(済)通知書

(5) 第179条の規定による収納に係るもの 繰替払調書

第3款 支出金の取扱い

(小切手等による支払)

第187条 総括店は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため提示されたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。

(1) 合式でないとき。

(2) 改ざん、塗抹その他変更の跡があるとき。

(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。

(4) 会計管理者の小切手専用の印影と異なるとき。

(5) 振出日付から1年を経過したとき。

(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求のあったとき。

2 総括店は、現金支払票により現金の支払の請求を受けたときは、当該支払票の裏面に当該債権者の氏名を記入し、押印させた上、その支払をさせなければならない。

(隔地払)

第188条 出納取扱店は、第81条の規定により会計管理者から小切手に隔地払依頼書及び隔地払案内書を添えて送付(第3項において「隔地払の依頼」という。)を受けたときは、その支払場所がゆうちょ銀行である場合を除き、支払場所とされた金融機関に対し、当該隔地払案内書を付して速やかに送金し、当該金融機関をして、隔地払案内書と隔地払通知書とを照合させ、当該債権者の領収印を徴して、その支払をさせなければならない。

2 前項の場合において、出納取扱店は、支払場所が指定金融機関以外の金融機関である場合は、出納取扱店振出しの小切手を隔地払案内書に添えなければならない。

3 出納取扱店は、隔地払の依頼を受けた場合において、その支払場所がゆうちょ銀行である場合は、普通為替証書又は郵便振替払出証書を債権者に送付する手続をとらなければならない。

(繰替払)

第189条 出納取扱店又は収納取扱店は、第179条の規定により収納した収入金に係る繰替払額について、繰替払調書を作成し、第186条第2項の規定により当該収入金に係る領収済通知書を総括店に送付するとき併せてこれを送付しなければならない。

(口座振替払)

第190条 出納取扱店は、第82条第2項の規定により会計管理者から小切手に口座振替払依頼書又は納付書、払込書その他これらに類する書類(以下「口座振替払依頼書等」という。)を添えて送付を受けたときは、当該口座振替払依頼書等に基づき、直ちに指定された金融機関の債権者の預金口座に振り込まなければならない。

2 出納取扱店は、前項の規定により振込みをしたときは、第82条第2項ただし書及び第84条第2項の規定により会計管理者がその必要がないと認めて指示するものを除くほか、口座振込済通知書により債権者に通知しなければならない。

3 出納取扱店は、第1項の場合において、会計管理者から「要電信」の表示のある口座振替払依頼書等を受けたときは、直ちに電信によって振込みの手続をとらなければならない。

(公金振替書による振替)

第191条 総括店は、第85条第3項の規定により会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えて、会計管理者に公金振替済通知書を送付しなければならない。

(小切手振出済通知書の返送)

第192条 総括店は、小切手について公金の支払をしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の表示をして、これを会計管理者に送付しなければならない。

(歳出金の戻入)

第193条 総括店は、第177条第2項の規定による返納金又は第186条の規定により公金総括口座へ振り替えられた金額のうち歳出の返納に係るものは、これを当該歳出金に受け入れなければならない。

(歳出の訂正)

第194条 総括店は、第94条第2項の規定により会計管理者から支払金更正通知書の送付を受けたときは、直ちに更正の手続をとり更正済通知書を会計管理者に送付しなければならない。この場合において、総括店は、当該訂正の内容が自店以外の出納取扱店の記録に関係するものであるときは、当該出納取扱店に通知してこれを訂正させなければならない。

第4款 帳簿等

(総括店の帳簿)

第195条 総括店は、次の各号に掲げる帳簿を備え、毎日の公金の出納を記録して整理しなければならない。

(1) 公金出納総括簿(様式第63号)

(2) 収入金内訳簿(様式第64号)

(3) 支出金内訳簿(様式第65号)

(出納取扱店及び収納取扱店の帳簿)

第196条 出納取扱店(総括店を除く。)は、次の各号に掲げる帳簿を備え、その取扱いに係る収納及び支払を記録して整理しなければならない。

(1) 公金収納簿(様式第66号)

(2) 支払金整理簿(様式第67号)

2 収納取扱店は、公金収納簿を備え、その取扱いに係る収納を記録して整理しなければならない。

(証拠書類の保管)

第197条 出納取扱店及び収納取扱店は、その取扱いに係る納入通知書等その他の収入証拠書類を年度別及び会計別に区分して、1月分を取りまとめ、収入証拠書票を添付して保管しなければならない。

2 出納取扱店は、その取扱いに係る口座振替払依頼書、隔地払依頼書その他の支払証拠書類を年度別及び会計別に区分して、1月分を取りまとめ、支払証拠書票を添付して保管しなければならない。

3 総括店は、前2項の規定により保管する証拠書類のほか、出納取扱店及び収納取扱店における公金の収納又は支払の取りまとめに係る書類を保管しなければならない。

(証拠書類等の保存期間)

第198条 総括店、出納取扱店及び収納取扱店は、それぞれ次の各号に掲げる帳簿及び証拠書類を当該各号に定める期間これを保存しなければならない。

(1) 第195条及び第196条に規定する帳簿 10年

(2) 前条第1項及び第2項に規定する収入及び支払の証拠書類 5年

第5款 計算報告

(収支日計の報告)

第199条 総括店は、公金出納総括簿により、収支日計報告書(様式第105号)を毎日調製して、会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の収支日計報告書には、次の各号の区分に従い各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 収入に係るもの 収入金内訳票及びこれに添付すべき領収済通知書等その他の書類

(2) 支出に係るもの 支出金内訳票及びこれに添付すべき「支払済」の表示をした小切手振出済通知書、返納済通知書その他の書類

(指定金融機関等の検査)

第199条の2 会計管理者は、令第168条の4第1項の規定による定期検査を年1回行い、臨時検査は必要の都度行うものとする。

第8章 公有財産

第1節 通則

(事務の総括)

第200条 公有財産に関する事務は、財政課長が総括する。

(行政財産の所属)

第201条 行政財産は、各課の事務又は事業に係るものについては当該事務又は事業を所管する課に所属させる。ただし、所管区分が明確でないときは、市長が別に定める。

(普通財産の所属)

第202条 普通財産は、企画財政部財政課に所属される。

(公有財産の管理)

第203条 各課長は、その課、室及び分室(以下「課」という。)に所属する公有財産を管理しなければならない。

(管理状況の調査)

第204条 財政課長は、必要があるときは、各課長に対し、その管理する公有財産について、管理状況の報告を求め、又は実地に調査することができる。

(取得前の措置)

第205条 公有財産を取得しようとする場合において、質権、抵当権、借地権その他物上負担があるときは、あらかじめこれを消滅させた後行わなければならない。

(登記又は登録)

第206条 各課長は、取得した公有財産について、登記又は登録を要するものにあっては、法令の定めるところにより、その手続をしなければならない。

(公有財産台帳等)

第207条 財政課長は、行政財産及び普通財産の分類に従い公有財産台帳を調製し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 各課長は、公有財産整理簿を備え、その管理する公有財産について取得、所属換え、処分その他の理由に基づく異動があったときは、その都度、これを記載して整理するとともに、公有財産異動報告書(様式第68号)により財政課長に報告しなければならない。

(公有財産の引継ぎ)

第208条 各課長は、行政財産の用途が廃止されたときは、公有財産引継書により当該財産を財政課長に引き継がなければならない。

第2節 公有財産の取得

(購入)

第209条 各課長は、行政財産とする目的のため不動産等を購入する必要がある場合は、次の各号に掲げる事項を具して市長の決裁を受けなければならない。

(1) 不動産等の名称、種類、数量等

(2) 土地及び建物にあってはその所在地

(3) 購入しようとする理由

(4) 購入予定価格及びその算定の根拠

(5) 相手方の住所及び氏名

(6) 経費の支出科目及び予算額

(7) 契約書案

(8) 登記簿等の謄本及び図面

(9) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(寄附の受納)

第210条 各課長は、行政財産となるべき不動産等の寄附を受けようとする場合は、次に掲げる事項を具して、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 不動産等の名称、種類、数量等

(2) 土地及び建物にあってはその所在地

(3) 寄附を受けようとする理由

(4) 時価見積額

(5) 寄附者の住所及び氏名

(6) 登記簿等の謄本及び図面

(7) 寄附に際して条件が設定されているものについてはその内容

(8) 寄附者の意思決定を明示する書類

(9) 寄附申出書

(10) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(建物の新築又は増築)

第211条 各課長は、行政財産とする目的のため建物の新築又は増築をする必要がある場合は、次の各号に掲げる事項を具して市長の決裁を受けなければならない。

(1) 建築しようとする土地又は建物の名称、数量等

(2) 建築敷地の所在地

(3) 建築しようとする理由

(4) 建築予定価格及びその算定根拠

(5) 経費の科目及び予算額

(6) 建築物の図面

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(普通財産の取得)

第212条 前3条の規定は、普通財産となるべき不動産等の取得について準用する。この場合において、「各課長」とあるのは、「財政課長」と読み替えるものとする。

第3節 公有財産の管理

(管理の通則)

第213条 各課長は、その管理する公有財産について常に現況を把握し、特に次の各号に掲げる事項に注意しなければならない。

(1) 公有財産の維持、保存及び使用の適否

(2) 貸付け又は使用させた公有財産の使用状況及び貸付料又は使用料の適否

(3) 土地の境界

(4) 公有財産の増減とその証拠書類との符合

(5) 公有財産と登記簿、公有財産台帳及び附属図面との符合

(6) 公有財産台帳等の記載事項の適否

(公有財産の標示)

第214条 各課長は、その管理する公有財産の性質に応じ、別に定める方法により市有であることを明確にする標示をしなければならない。

(改造又は移転)

第215条 各課長は、行政財産の改造又は移転をする必要がある場合は、次の各号に掲げる事項を具して市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該財産の名称等

(2) 改造し、又は移転しようとする理由

(3) 用途及び利用計画

(4) 移転先の所在地名

(5) 改造又は移転後の配置図

(6) 経費の支出科目及び予算額

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(用途の変更又は廃止)

第216条 各課長は、行政財産についてその用途を変更し、又は廃止する必要がある場合は、次の各号に掲げる事項を具して市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該財産の名称、種類、数量等

(2) 用途の変更又は廃止の理由

(3) 用途変更後の利用計画

(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(所属換え)

第217条 各課長は、公有財産の所属換え(各課の間において公有財産の所属を移すことをいう。以下同じ。)をしようとするときは、関係課長と協議し、同意を得た後、所属換えを必要とする理由を具して市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、教育委員会へ所管換えをする場合に準用する。

(異なる会計間の有償整理)

第218条 公有財産の所属を異にする会計の間において所属を移し、又は所属を異にする会計の間において使用させるときは、当該会計間において有償としてこれを行わなければならない。ただし、市長が特にその必要がないと認めた場合においては、この限りでない。

(行政財産の目的外使用)

第219条 各課長は、その管理する行政財産を用途又は目的を妨げない限度において使用(以下「行政財産の目的外使用」という。)をさせようとする場合は、申請者から行政財産使用許可申請書(様式第69号)を提出させ、その内容を審査し、市長の決裁を受け、申請者に行政財産使用許可書(様式第70号)を交付するものとする。

2 行政財産の目的外使用の期間は、1年を超えることができない。

3 行政財産の目的外使用期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから前項の期間を超えることができない。

4 各課長は、行政財産の目的外使用をさせた場合は、行政財産目的外使用簿に記載し、整理しなければならない。

(普通財産の貸付け)

第220条 財政課長は、普通財産を貸付けしようとする場合は、申請者から普通財産借受申請書(様式第71号)を提出させ、契約書及び賃貸料算定の根拠その他必要な事項について審査し、市長の決裁を受けなければならない。

2 普通財産の貸付けは、次の期間を超えることができない。

(1) 植樹を目的とする土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合 60年

(2) 建物の所有を目的とする土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 30年

(3) 前2号以外の目的のため土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 20年

(4) 建物を貸し付ける場合 10年

(5) 前各号以外の普通財産を貸し付ける場合 5年

3 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間を超えることができない。

4 財政課長は、普通財産を貸し付けた場合は、普通財産貸付簿に記載し、整理しなければならない。

(私権の設定)

第221条 財政課長は、普通財産に私権の設定をする必要がある場合は、次に掲げる事項を具して市長の決裁を受けなければならない。

(1) 設定しようとする私権の名称、種類等

(2) 目的物の名称、種類等

(3) 私権を設定しようとする理由

(4) 私権の設定期間

(5) 私権設定後の利用計画

(6) 前各号に定めるもののほか、参考となるべき事項

(滅失損傷)

第222条 各課長は、その管理する公有財産が災害その他の事故により滅失し、又は損傷したときは、速やかに公有財産滅失(損傷)報告書(様式第72号)を市長に提出しなければならない。

第4節 公有財産の処分

(売払い又は譲与)

第223条 財政課長は、普通財産を売り払い、又は譲与する必要がある場合は、次の各号に掲げる事項を具して、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売り払い、又は譲与しようとする普通財産の名称、種類、数量等

(2) 土地、建物等にあってはその所在地

(3) 売り払い、又は譲与しようとする理由

(4) 処分予定価格及びその算定の根拠

(5) 収入科目及び予算額

(6) 代金納付の時期及び方法

(7) 一般競争入札により処分するときは、入札時期、場所及び入札心得書

(8) 指名競争入札により処分するときは、入札者の住所及び氏名、入札の時期及び場所並びに入札心得書

(9) 随意契約により処分するときは、相手方の住所及び氏名

(10) 前2号の方法により処分するときは、その理由及び法令の根拠

(11) 契約書案

(12) 前各号に定めるもののほか、参考となるべき事項

(交換)

第224条 財政課長は、普通財産を交換する必要がある場合は、次に掲げる事項を具して、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換により取得しようとする不動産等及び交換に供する普通財産(以下「交換物件」という。)の名称、種類、数量等

(2) 交換物件の所在地

(3) 交換しようとする理由

(4) 交換物件の評価額及びその算定の根拠

(5) 相手方の住所氏名

(6) 交換差金があるときは、その金額の納付又は支払の時期及び方法並びに収入又は支出の科目及び予算額

(7) 交換により取得しようとする不動産等の登記簿等の謄本及び図面

(8) 契約書案

(9) 前各号に定めるもののほか、参考となるべき事項

(出資の目的等)

第225条 財政課長は、普通財産を出資の目的とし、又は支払の手段として使用する必要がある場合は、次に掲げる事項を具して、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 出資の目的又は支払の手段として使用しようとする普通財産の名称、種類、数量等

(2) 土地及び建物にあってはその所在地

(3) 出資の目的又は支払の手段として使用しようとする理由

(4) 出資の目的又は支払の手段として使用しようとする普通財産の評価額及びその算定の根拠

(5) 出資又は支払の相手方

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

第225条の2 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、国、他の地方公共団体その他法又は政令で定めるものに対し、法又は政令で定める用途に供させるため、法又は政令で定めるところによりこれを貸し付け、又はこれに私権を設定することができる。

2 前項の規定により行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定する場合については、第220条及び第221条の規定を準用する。

(合議)

第226条 各課長は、この章に定めるところにより市長の決裁を受けようとする場合においては、あらかじめ財政課長に合議しなければならない。

第9章 物品

第1節 通則

(物品の区分)

第227条 物品の区分は、次の各号に定めるところによる。

(1) 備品 比較的長期間にわたって、その性質又は形状を変えることなく使用に耐える物

(2) 消耗品 通常の方法による短期間の使用によって性質又は形状を失うことにより使用に耐えなくなる物

2 前項に規定する物品の整理区分は、別に定める。

(物品の出納の意義)

第228条 この章において物品の出納とは、使用、売却、亡失等の事由で会計管理者の保管を離れるものとして払い出すこと及び購入、寄附等の事由で会計管理者の保管に属するものとして受け入れることをいう。

(物品取扱者の設置)

第229条 市長は、各課の業務に係る物品の受払い及びその保管に関する事務を取り扱わせるため各課に物品取扱者を置かなければならない。

第2節 出納及び保管

(出納の通知)

第230条 会計管理者は、市長の命令がなければ、物品の出納をすることができない。

(物品の購入等)

第231条 各課長は、物品の購入又は修繕を必要とするときは、発注伺書(様式第73号)により市長の決裁を受け、物品の購入又は修繕の手続をしなければならない。ただし、一括購入することが有利であり、かつ、規格、品質等を統一する必要があると認められる物品(以下「統括物品」という。)の購入については財政課長がこれを行う。

(物品の検収)

第232条 各課長は、前条の場合において、当該物品の規格、品質、数量等について誤りがないかを確認し、物品出納通知書(様式第74号)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(寄附の受入れ)

第233条 各課長は、物品の寄附を受ける場合には、寄附者の住所、氏名、職業、品名、数量及び価格を記載した寄附申込書を添えて市長の決裁を受けなければならない。ただし、寄附申込書の提出を受けることが困難なときは、調書をもってこれに代えることができる。

2 各課長は、前項の場合においては、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(物品の請求及び交付)

第234条 職員が、統括物品の交付を受けようとするときは、統括物品取扱者に物品要求伝票(様式第75号)により請求して交付を受けるものとする。

(物品の保管)

第235条 物品は、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める者がそれぞれの目的に応じて最も良好な状態で保管しなければならない。

(1) 貯蔵中の物品 会計管理者

(2) 使用中の物品

 共同使用の物品 当該所属課の物品取扱者

 個人で使用中の物品 当該使用に係る職員

(物品の表示)

第236条 市が所有する物品は、その品質又は用途に応じて押印、プレート等の方法で市有であることを明示し、更に備品については品名、番号等を明示しなければならない。ただし、品質又は用途によりこれらの方法により難いときは、この限りでない。

2 前項の規定は、市の所有に属さない物品について準用する。

(物品の所管換え)

第237条 物品取扱者は、他の物品取扱者に物品の所管換えをしようとするときは、物品出納通知書により行わなければならない。

(物品の貸付け)

第238条 物品管理者は、貸付けを目的とする物品を貸し付ける場合を除き、公益を目的とし、かつ、当該物品を貸し付けても市の事務又は事業に支障を及ぼさないと認められる場合でなければ物品を貸し付けてはならない。

2 物品管理者は、物品を貸し付ける場合には、借受人から貸借契約書、借用書その他必要な書類を徴さなければならない。

(不用物品等の売却等)

第239条 会計管理者は、その保管に属する物品で不用となったもの又は修理を行っても当該物品の本来の使用目的に耐えられる見込みのないものは、物品不用決定申請書(様式第76号)により市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定により会計管理者から申出があった場合においては、これを審査し、不用の決定を行い、売却又は廃棄処分をすることができる。

3 市長は、売払いを目的とする物品又は前項の規定により不用の決定をした物品について売却又は廃棄処分をしたときは、会計管理者に通知しなければならない。

(郵便切手等の受払い)

第240条 郵便切手等の交付を受けた保管責任者は、郵券等受払簿(様式第77号)にその受払いを記載し、毎月末日に会計管理者にこれを提出して、その確認を受けなければならない。

第3節 雑則

(検査)

第241条 市長は、毎年度定期又は臨時に物品の保管状況について検査するものとする。

(報告)

第242条 物品管理者は、地方自治法施行規則第16条の2に規定する財産に関する調書に記載する物品(以下「重要物品」という。)の毎年度3月31日における現在高等の状況について、5月31日までに会計管理者に報告しなければならない。

2 重要物品は、取得価格又は評価価格が50万円以上の物品とする。

第10章 債権

(督促)

第243条 第43条の規定は、市長が令第171条の規定により督促する場合に準用する。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第244条 市長は、令第171条の2第1号の規定により、保証人に対して履行の請求をする場合には、保証人並びに債務者の住所及び氏名、履行すべき金額、当該履行を請求すべき事由、弁済の充当の順序等を明らかにした納付書を保証人に送付しなければならない。

(履行期限の繰上げの通知)

第245条 市長は、令第171条の3の規定により履行期限の繰上げをしようとするときは、繰上げの事由、納期限、金額等を明らかにした納入通知書を債務者に送付しなければならない。この場合において、既に納入通知書を送付しているときは、その旨を明らかにした納付書を債務者に送付しなければならない。

(担保の種類)

第246条 市長は、令第171条の4第2項又は令第171条の6の場合において担保の提供を求めるときは、法令又は契約に別段の定めがあるほか、次の各号に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。

(1) 国債及び地方債

(2) 市長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 市長が確実と認める土地、建物、立木、船舶、自動車及び建設機械

(4) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

2 市長は、担保が提供されたときは、速やかに担保権の設定について登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止等の手続)

第247条 市長は、令第171条の5の規定により徴収停止を行うときは、債権管理簿の当該債権の欄にその旨を表示するとともに、徴収停止簿に記載し、債務者に通知しなければならない。

2 市長は、前項の規定により徴収停止した債権について、事情の変更により徴収停止をしておくことが不適当となった場合は、その取消しをしなければならない。この場合においては、同項の手続によらなければならない。

3 市長は、前2項の場合においては、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(履行期限の延長の申請等)

第248条 債務者は、令第171条の6の規定による履行延期の特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)を受けようとするときは、履行延期申請書(様式第78号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請が適当であると認めたときは、速やかに履行延期承認通知書(様式第79号)を作成し、債務者に送付するとともに会計管理者に通知しなければならない。

3 市長は、前項の規定により履行延期の承認をするときは、債権の保全のために必要な条件を付さなければならない。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。

(履行延期の特約等の期間)

第249条 市長は、履行延期の特約等をする場合は、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合は、当該履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1号又は第5号に該当する場合には、10年)以内においてその延長に係る履行期限を定めなければならない。

(免除の手続)

第250条 債務者は、令第171条の7の規定による債権の免除を受けようとするときは、債権免除申請書(様式第80号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請が適当であると認めたときは、速やかに免除する金額、免除の日付その他必要な条件を明らかにした債権免除承認書(様式第81号)を債務者に送付するとともに、併せてその内容を会計管理者に通知しなければならない。

(債権に関する契約の内容)

第251条 市長は、債権の発生の原因となる契約についてその内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができるとき又は双務契約に基づく市の債権に係る履行期限が市の債務の履行期限以前とされているときを除き、次の各号に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項について他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(1) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金を市に納付しなければならないこと。

(2) 分割して納入させることとなっている債権について債務者が分割された金額についての履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

(3) 債務者は、担保が付されている債権について担保の価格が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、市長の請求に応じ増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。

(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人について必要な物件を調査し、又は参考となるべき報告書等の提出を求めること。

(5) 債権者が前2号に掲げる事項について定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

(帳簿への記載)

第252条 市長は、債権が発生し、若しくは帰属したとき又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、その都度、速やかにその内容を帳簿へ記載しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿は、調定をする前の債権(以下「未調定債権」という。)にあっては未調定債権管理簿(様式第82号)、調定した後の債権にあっては市税徴収簿、税外収入徴収簿、未収金整理簿及び過誤払金整理簿とする。ただし、未調定債権について別に定める帳簿等があるときは、当該帳簿等をもって未調定債権管理簿に代えることができる。

3 前項に規定する未調定債権管理簿に記載した債権について、収入の調定をしたときは、直ちにその旨を未調定債権管理簿に記載し、整理しなければならない。

(未調定債権の会計管理者への通知)

第253条 市長は、未調定債権、未収金整理簿に記載された債権及び徴収停止をした債権について、毎年9月30日及び3月31日に調査し、債権現在額通知書(様式第83号)により、翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(未調定債権等の記録)

第254条 会計管理者は、前条に規定する通知を受けたときは、その状況を債権記録簿(様式第84号)に記載し、整理しなければならない。

第11章 基金

(基金の通知)

第255条 各課長は、基金について、毎年9月30日及び3月31日に調査し、基金現在額通知書(様式第85号)により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(基金の記録)

第256条 会計管理者は、前条に規定する通知を受けたときは、その状況を基金記録簿(様式第86号)に記載し、整理しなければならない。

(基金の運用状況を示す書類)

第257条 法第241条第5項に規定する基金の運用の状況を示す書類は、基金運用状況調(様式第87号)による。

第12章 雑則

(会計管理者の整理)

第258条 会計管理者は、その日の歳入歳出を終了したときは、出納に係る証拠書類を収入及び支出別に、会計別及び科目別に整理し、関係の帳簿に記録するとともに、収入(支出)日計表及び種目別に収入(支出)計算書を作成しなければならない。

(整理保管)

第259条 会計管理者は、毎月歳入歳出の出納に係る証拠書類を取りまとめ、会計別及び科目別に区分し、集計表を付してそれぞれの帳簿と照合して編集し、保管しなければならない。

(規定の準用)

第260条 前2条の規定は、歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納について準用する。

(事故の報告)

第261条 会計管理者は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失したときは、直ちに理由及び経過を詳細に記載した書面により市長に報告しなければならない。

2 出納員又はその他の会計職員は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失したときは、直ちに理由を詳細に記載した書面により会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は、前項の報告があった場合においては、意見を付して市長に報告しなければならない。

(備置帳簿、帳票類)

第262条 市長、会計管理者、各課長、資金前渡者(次項において「収支関係者」という。)は、付録別表に定める帳簿、帳票類を備え付け、記載事項発生の都度、記載し、整備しなければならない。

2 収支関係者は、前項に定めるもののほか、必要に応じて補助簿を設けなければならない。

(帳簿の整理)

第263条 帳簿は、備品出納簿等その性質上継続して使用しなければならないものを除き、毎年会計年度調製しなければならない。ただし、年度内の記載件数が極めて少ないものについては、年度区分を明確にし継続して使用することができる。

(帳簿の締め切り)

第264条 出納に関係のある帳簿は原則として毎月末日をもって締め切り、その月の出納の合計及び当月末までの累計を記載しなければならない。

(書類の改ざん等の禁止)

第265条 帳簿及び書類の記載事項及び文字は、改ざんしやすいもの又は消えやすいもので記載してはならない。ただし、やむを得ない場合においては、記載してあった文字を明らかに読むことができるように2線をもって朱書抹消し、その上部又は右側に正書し、押印をして訂正することができる。

(帳簿の訂正)

第266条 会計管理者、出納員及びその他の会計職員は、帳簿に誤記したときは、2線をもって朱書(朱書のときは黒書)訂正し、認印しなければならない。

2 帳簿中の金額又は数量の誤記を発見した場合において、累計額、差引額等に異動を生じても追次訂正せず、誤記の箇所にはその旨及び後日訂正した年月日を適宜付記し、発見当日において差額を記入(増は黒書、減は朱書)し、理由を詳細に記載して累計額、差引き額等の訂正をしなければならない。

(証拠書類の訂正の禁止)

第267条 証拠書類の金額及び数量は、訂正してはならない。ただし、納入通知書、領収書、請求書等の首標金額を除き、やむを得ない場合においては、記載してあった文字を明らかに読むことができるよう2線をもって朱書抹消し、その上部又は右側に正書し、押印をして訂正することができる。

(事務の引継ぎ)

第268条 出納員又はその他の会計職員に異動があった場合においては、前任者は、その異動の日から7日以内に事務の引継ぎをしなければならない。

2 前項の場合において、特別の事情によりその事務を後任者に引き継ぐことができないときは、市長の指定する職員に引き継がなければならない。この場合において、引継ぎを受けた職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを引き継がなければならない。

3 出納員又はその他の会計職員が死亡その他の理由により、事務の引継ぎをすることができないときは、直ちに会計管理者が当該事務を引き継ぐものとする。この場合において、後任者が決定したときは、直ちに後任者に引き継がなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金光町財務規則(平成14年金光町規則第65号)、鴨方町財務規則(昭和42年鴨方町規則第35号)又は寄島町財務規則(昭和41年寄島町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月29日規則第15号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成20年11月4日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年10月13日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月4日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の浅口市財務規則の規定は、平成24年9月5日から適用する。

(平成27年5月8日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年6月22日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月15日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月5日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の浅口市財務規則の規定は、令和3年度分の予算の執行から適用し、令和2年度分までの予算の執行については、なお従前の例による。

(令和3年3月25日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月15日規則第24号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年12月23日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の浅口市財務規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年5月30日規則第13号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第20号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年3月13日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第21条関係)

画像

外円の直径は30ミリメートルとする。

別表第2(第49条関係)

支出負担行為整理区分(甲)

節区分等

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 報酬

2 給料

支出決定のとき。

当該給与期間に係る金額

仕訳書又は支給調書

 

3 職員手当等

支出決定のとき。

支出しようとする額

仕訳書又は支給調書

 

4 共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、内訳書

 

5 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

災害補償決定に関する書類、請求書

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書又は仕訳書、退職年金の裁定に関する書類

 

7 報償費

交付決定のとき。

契約を締結するとき。

交付しようとする額

契約金額

報償に関する書類

請書及び明細書

 

8 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

 

9 交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

 

10 需用費

光熱水費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、検針票

 

その他

契約を締結するとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった額)

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書、見積書又は内訳書、開札調書、契約書又は請書

入札に付した場合は、執行伺を添付する。

契約書等の作成を省略する場合又は単価による契約にあっては、( )内によることができる。

11 役務費

電話料

電報料

郵便料

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、申込書の写し

郵便切手等の購入は、その他の役務費の整理区分による。

保険料

契約を締結するとき若しくは払込請求通知を受けたとき、又は払込みをするとき。

払込指定金額

契約書、払込請求通知書又は仕訳書

 

その他

契約を締結するとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった額)

内訳書、見積書、契約書又は請書

契約書等の作成を省略する場合又は単価による契約にあっては、( )内によることができる。

12 委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき、又は支出決定のとき。)

契約金額(請求のあった額)

見積書、契約書又は請書

見積書を徴し難い場合は、委託明細書によることができる。

契約書等の作成を省略する場合又は単価による契約にあっては、( )内によることができる。

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった額)

見積書、契約書又は請書

条例等で金額を規定している場合は、見積書を省略することができる。

契約書等の作成を省略する場合又は単価による契約にあっては、( )内によることができる。

14 工事請負費

契約を締結するとき。

契約金額

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書又は請書

入札に付した場合は、執行伺を添付する。

15 原材料費

契約を締結するとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった額)

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書又は請書

入札に付した場合は、執行伺を添付する。契約書等の作成を省略する場合又は単価による契約にあっては、( )内によることができる。

16 公有財産購入費

17 備品購入費

契約を締結するとき。

契約金額

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書又は請書

入札に付した場合は、執行伺を添付する。

18 負担金、補助及び交付金

指令するとき(請求のあったとき。)

指令する額(請求のあった額)

申請書(請求書)

指令を要しないものにあっては、( )内によることができる。

19 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、内訳書

 

20 貸付金

貸付決定のとき(支出決定のとき。)

貸付けを要する額(支出しようとする額)

申請書、契約書、貸付決定に関する通知書(内訳書)

月額で貸し付けるものにあっては、( )内によることができる。

21 補償、補填及び賠償金

補償、補填及び賠償するとき。

補償、補填及び賠償を要する額

補償、補填及び賠償に関する書類、判決書謄本

 

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき。

支出しようとする額

内訳書、請求書

 

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき。

出資又は払込みを要する額

出資又は払込みに関する書類、申請書

 

24 積立金

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出調書

 

25 寄附金

支出決定のとき。

支出しようとする額

申請書

 

26 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

公課令書、申告書の写し

 

27 繰出金

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出調書

 

備考

1 支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとする。この場合において、当該支出負担行為の内容となる書類には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済であることを明示するものとする。

3 契約書等の作成を省略する場合とは、契約書の作成及び請書その他これに準ずる書面の徴取を省略する場合をいう。

別表第3(第49条関係)

支出負担行為整理区分(乙)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 資金前渡

資金前渡をするとき。

資金前渡を要する額

請求書、内訳書、仕訳書又は支出調書

 

2 繰替払

繰替払の補填をしようとするとき。

繰替払した額

繰替払に関する書類

 

3 過年度支出

過年度支出をしようとするとき。

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類

支出負担行為決議票には過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 過誤払金の戻入

現金の戻入通知があったとき(現金の戻入れがあったとき。)

戻入する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入れがあり、その通知が6月1日以降にあった場合は、( )内によることができる。

5 債務負担行為

債務負担行為を行おうとするとき。

債務負担行為の額

契約書

 

6 継続費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書

 

備考 資金前渡するとき(精算渡しに係る経費に限る。)をもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

(注) 甲表に定める経費に係る支出負担行為であっても乙表に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、乙表に定めるところによる。

別表第4(第120条関係)

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

付録別表(第262条関係)

様式番号

関係規則

様式

様式第1号

(第5条関係)

歳入歳出予算見積書

様式第2号

(第5条関係)

継続費見積書

様式第3号

(第5条関係)

繰越明許費見積書

様式第4号

(第5条関係)

債務負担行為見積書

様式第5号

(第5条関係)

地方債見積書

様式第6号

(第5条関係)

給与費見積書

様式第7号

(第5条関係)

継続費執行状況等説明書

様式第8号

(第5条関係)

債務負担行為支出予定額等説明書

様式第9号

(第10条関係)

年間予算執行計画書

様式第10号

(第10条関係)

事業執行計画書

様式第11号

(第12条関係)

歳出予算流用要求書

様式第12号

(第13条関係)

予備費充用要求書

様式第13号

(第15条関係)

繰越明許費繰越予定計算書

様式第14号

(第15条関係)

事故繰越繰越予定計画書

様式第15号

(第16条関係)

繰越明許費繰越計算書

様式第16号

(第16条関係)

繰越計算書

様式第17号

(第16条関係)

継続費繰越計算書

様式第18号

(第17条関係)

継続費精算報告書

様式第19号

(第29条関係)

納入通知書

様式第20号

(第31条関係)

口座振替納入通知書

様式第21号

(第33条関係)

戻入通知書

様式第22号

(第34条関係)

現金払込書

様式第23号

(第35条関係)

内入納付書

様式第24号

(第41条関係)

更正命令書

様式第25号

(第43条関係)

督促状

様式第26号

(第45条関係)

徴収猶予等通知書

様式第27号

(第46条関係)

不納欠損処分通知書

様式第28号

(第47条関係)

戻入命令書

様式第29号

(第50条関係)

支出負担行為伺書

様式第30号

(第50条関係)

支出命令書

様式第31号

(第56条関係)

科目別支払額明細表

様式第32号

(第61条関係)

支出命令書(資金前渡請求及び領収書)

様式第33号

(第63条関係)

支出(戻入)命令書(資金前渡金精算書)

様式第34号

(第65条関係)

概算払金請求書

様式第35号

(第66条関係)

支出(戻入)命令書(概算払金精算書)

様式第36号

(第77条関係)

過誤納金還付決議書

様式第37号

(第77条関係)

払戻命令書

様式第38号

(第77条関係)

過誤納金還付通知書

様式第39号

(第81条関係)

隔地払依頼書

様式第40号

(第81条関係)

隔地払案内書

様式第41号

(第81条関係)

隔地払通知書

様式第42号

(第82条関係)

口座振替払依頼書

様式第43号

(第83条関係)

現金支払票

様式第44号

(第84条関係)

支払通知書

様式第45号

(第85条関係)

公金振替書

様式第46号

(第85条関係)

公金振済通知書

様式第47号

(第89条関係)

小切手の原符

様式第48号

(第94条関係)

更正命令書

様式第49号

(第97条関係)

歳入歳出決算調書

様式第50号

(第106条関係)

入札書

様式第51号

(第123条関係)

契約書

様式第52号

(第137条関係)

物件供給変更契約書

様式第53号

(第152条関係)

監督日誌

様式第54号

(第152条関係)

材料検査簿

様式第55号

(第156条関係)

工事手直完了届

様式第56号

(第160条関係)

工事しゅん功検査復命書

様式第57号

(第160条関係)

物品納入検査復命書

様式第58号

(第168条関係)

保管有価証券提出書

様式第59号

(第168条関係)

保管有価証券受入通知書

様式第60号

(第168条関係)

保管有価証券受領書

様式第61号

(第182条関係)

小切手不渡通知書

様式第62号

(第185条関係)

収入金内訳(兼振込)

様式第63号

(第195条関係)

公金出納総括簿

様式第64号

(第195条関係)

収入金内訳簿

様式第65号

(第195条関係)

支出金内訳簿

様式第66号

(第196条関係)

公金出納簿

様式第67号

(第196条関係)

支払金整理簿

様式第68号

(第207条関係)

公有財産異動報告書

様式第69号

(第219条関係)

行政財産使用許可申請書

様式第70号

(第219条関係)

行政財産使用許可書

様式第71号

(第220条関係)

普通財産借受申請書

様式第72号

(第222条関係)

公有財産滅失(損傷)報告書

様式第73号

(第231条関係)

発注伺書

様式第74号

(第232条関係)

物品出納通知書

様式第75号

(第234条関係)

物品要求伝票

様式第76号

(第239条関係)

物品不用決定申請書

様式第77号

(第240条関係)

郵券等受払簿

様式第78号

(第248条関係)

履行延期申請書

様式第79号

(第248条関係)

履行延期承認通知書

様式第80号

(第250条関係)

債権免除申請書

様式第81号

(第250条関係)

債権免除承認書

様式第82号

(第252条関係)

未調定債権管理簿

様式第83号

(第253条関係)

債権現在額通知書

様式第84号

(第254条関係)

債権記録簿

様式第85号

(第255条関係)

基金現在額通知書

様式第86号

(第256条関係)

基金記録簿

様式第87号

(第257条関係)

基金運用状況調

様式 略

浅口市財務規則

平成18年3月21日 規則第47号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年3月21日 規則第47号
平成19年3月29日 規則第12号
平成20年5月29日 規則第15号
平成20年11月4日 規則第31号
平成21年4月1日 規則第25号
平成21年10月13日 規則第45号
平成22年3月26日 規則第6号
平成23年4月1日 規則第15号
平成25年2月4日 規則第2号
平成27年5月8日 規則第18号
平成28年6月22日 規則第28号
令和2年3月25日 規則第17号
令和2年3月26日 規則第19号
令和2年6月15日 規則第26号
令和3年3月5日 規則第2号
令和3年3月25日 規則第11号
令和3年9月15日 規則第24号
令和3年12月23日 規則第31号
令和4年5月30日 規則第13号
令和4年9月30日 規則第20号
令和5年3月13日 規則第2号