○浅口市事務分掌条例

平成18年3月21日

条例第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を設ける。

企画財政部

生活環境部

健康福祉部

産業建設部

上下水道部

(事務分掌)

第2条 部の分掌事務は、次のとおりとする。

企画財政部

(1) 議会及び行政一般に関すること。

(2) 秘書及び職員に関すること。

(3) 儀式及び表彰に関すること。

(4) 歳入歳出予算その他財務に関すること。

(5) 防災及び防犯に関すること。

(6) 政策法務(条例、規則等)に関すること。

(7) 広報及び公聴に関すること。

(8) 重要施策の企画及び総合調整に関すること。

(9) コミュニティ及び自治組織に関すること。

(10) 契約及び工事の監理に関すること。

(11) 統計に関すること。

(12) 情報化の推進に関すること。

(13) 情報の管理及び保護(処理)に関すること。

(14) 定住促進に関すること。

(15) 他の部の所管に属さないこと。

生活環境部

(1) 税に関すること。

(2) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑等に関すること。

(3) 廃棄物の処理及び環境保全並びに衛生に関すること。

(4) 国民健康保険及び後期高齢者医療に関すること。

(5) 市民生活に関すること。

(6) 人権に関すること。

(7) 公害に関すること。

(8) 労働政策に関すること。

健康福祉部

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 浅口市福祉事務所設置条例(平成18年浅口市条例第104号)に規定する浅口市福祉事務所の所掌事務に関すること。

(3) 保健衛生に関すること。

(4) 健康増進に関すること。

(5) 介護保険に関すること。

(6) 子育て支援に関すること。

(7) 高齢者支援に関すること。

産業建設部

(1) 農業、林業及び水産業に関すること。

(2) 農林水産土木に関すること。

(3) 商工業振興に関すること。

(4) 観光に関すること。

(5) 企業立地に関すること。

(6) 道路、河川その他土木に関すること。

(7) 住宅、建築及び開発行為に関すること。

(8) 都市計画に関すること。

(9) 公園に関すること。

(10) 用地の取得造成及び開発の調整に関すること。

上下水道部(下水道課)

(1) 下水道に関すること。

(総合支所の事務分掌)

第3条 市長は、法第155条第1項の規定により、条例で設置する総合支所に前条に規定する部の事務の一部を分掌させることができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(平成20年3月25日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日条例第11号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年6月22日条例第25号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

浅口市事務分掌条例

平成18年3月21日 条例第6号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月21日 条例第6号
平成20年3月25日 条例第6号
平成23年3月25日 条例第3号
平成26年6月30日 条例第11号
平成28年6月22日 条例第25号