○浅口市総合支所設置条例
平成18年3月21日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、総合支所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 総合支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
浅口市役所金光総合支所 | 浅口市金光町占見新田751番地 | 金光町上竹、金光町下竹、金光町八重、金光町占見新田、金光町占見、金光町地頭下、金光町佐方、金光町須恵、金光町大谷 |
浅口市役所寄島総合支所 | 浅口市寄島町16010番地 | 寄島町 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月21日から施行する。