○浅口市総合支所設置条例

平成18年3月21日

条例第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、総合支所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 総合支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

浅口市役所金光総合支所

浅口市金光町占見新田751番地

金光町上竹、金光町下竹、金光町八重、金光町占見新田、金光町占見、金光町地頭下、金光町佐方、金光町須恵、金光町大谷

浅口市役所寄島総合支所

浅口市寄島町16010番地

寄島町

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

浅口市総合支所設置条例

平成18年3月21日 条例第7号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月21日 条例第7号