○物品の売買、修理等の契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する要綱
平成19年6月28日
告示第76号
(指名競争入札参加者の資格)
第2条 指名競争入札に参加することができる者は、この要綱による資格の認定を受けた者でなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた者については、この限りでない。
(申請書の提出)
第3条 指名競争入札に参加する資格(以下「資格」という。)の認定を受けようとする者は、競争入札(見積)参加資格申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、隔年の2月1日から同月末日(浅口市の休日を定める条例(平成18年浅口市条例第2号)に規定する市の休日に当たるときは、その前日)までの間に市長に提出しなければならない。
(1) 法人にあっては商業登記簿謄本、個人にあっては市町村長が証明した代表者の身分証明書
(2) 納税証明書
(3) 決算書
(4) 使用印鑑届
(5) 誓約書(様式第2号)
(6) 営業に関し許可、認可等を必要とする場合には、当該許可、認可等を得ていることを証する書面
(7) 権限を営業所長等に委任する場合には、委任状及び受任者の身分証明書
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、特に必要と認める者に限り、前項の規定にかかわらず、年度中途において申請書を受け付けることができる。
3 前2項の規定により競争入札(見積)参加資格の申請をした者は、次に掲げる事項について変更があったときは、直ちにその旨の変更届出書を市長に提出しなければならない。
(1) 商号又は名称及び代表者
(2) 営業所の名称及び所在地並びにその代表者
(3) 第1項第7号に掲げる委任状の記載事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項
(等級の区分に対応して発注する予定価格)
第6条 等級の区分に対応させて発注する標準となる予定価格は、別表第2に掲げるとおりとする。
(資格の変更及び取消し)
第7条 市長は、有資格者の資格に変更があると認めるときは、格付けした等級を変更することができる。
2 市長は、有資格者が令第167条の4第2項の規定に該当するに至ったときは、その資格を取り消し、その旨を通知するものとする。
(指名競争入札参加者の指名)
第8条 市長は、指名競争入札に付するときは、発注の標準となる予定価格に対応する等級に属する有資格者のうちから指名競争入札に参加する者を指名しなければならない。ただし、必要に応じ等級に区分することなく指名することができる。
2 特に緊急を要する契約、特許等で特別の技術等を要する契約その他特別の事由がある契約については、前項の規定にかかわらず、指名競争入札に参加する者を指名することができる。
(指名基準)
第9条 市長は、指名競争入札に参加する者を指名しようとするときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 不誠実な行為の有無その他信用状態
(2) 請負成績及び販売実績
(3) 締結しようとする契約に対する地理的条件
(4) 技術者の状況
(5) 締結しようとする契約施行についての技術的適正等
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(有効期間の特例)
3 第4条第2項の規定にかかわらず、最初の有効期間は平成21年3月31日までとする。
附則(平成27年3月31日告示第51号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
評価数値/項目 | 前年度中の販売実績 | 従業員数 | 自己資本額 | 営業年数 | 生産設備等の額 |
5 | 3,000万円未満 | 3人未満 | 250万円未満 | 8年未満 | 120万円未満 |
10 | 3,000万円以上6,000万円未満 | 3人以上8人未満 | 250万円以上500万円未満 | 8年以上16年未満 | 120万円以上400万円未満 |
15 | 6,000万円以上1億2,000万円未満 | 8人以上16人未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 16年以上 | 400万円以上 |
20 | 1億2,000万円以上2億円未満 | 16人以上30人未満 | 1,000万円以上2,000万円未満 |
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25 | 2億円以上 | 30人以上 | 2,000万円以上 |
備考
1 「前年度中の販売実績」とは、直前事業年度決算1箇年間における販売高とする。
2 「従業員数」とは、競争入札参加資格申請書を提出する年の1月1日現在で、雇用期間を特に限定することなく雇用された者で、その事業の専従者を対象とする。
3 「自己資本金」とは、直前の事業年度末における払込資本金に積立金及び繰越金を加えた額とする。
4 「営業年数」とは、創業又は設立した年から競争入札参加資格申請書を提出する年の1月1日現在までの年数とする。
5 「生産設備等の額」とは、直前の事業年度決算における機械及び装置、車両・運搬具、工具・器具・備品の価額とする。
別表第2(第5条、第6条関係)
合計評価数値 | 等級 | 発注の標準となる予定価格 |
90以上 | A | 制限なし |
60以上90未満 | B | 200万円未満 |
60未満 | C | 100万円未満 |