○浅口市郵便入札実施要綱

平成28年5月31日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市が発注する競争入札の方法により契約を締結しようとする案件について、郵便による入札(以下「郵便入札」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子入札システム 浅口市電子入札等実施要綱(平成28年浅口市告示第67号)に規定する電子入札システムをいう。

(2) 電子入札 電子入札システムを使用して行う入札をいう。

(郵便入札の対象)

第3条 郵便入札は、原則として電子入札によらず競争入札により本市が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項の建設工事及び次に掲げる業務(以下「対象工事等」という。)を対象とできるものとする。ただし、郵便入札により難い事由がある場合はこの限りでない。

(1) 測量業務

(2) 建設コンサルタント業務

(3) 地質調査業務

(4) 補償コンサルタント業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める業務

(入札の公告等)

第4条 市長は、郵便入札により一般競争入札を実施するときは、浅口市財務規則(平成18年浅口市規則第47号)第99条及び浅口市工事執行規則(平成18年浅口市規則第130号)第12条に規定するもののほか、次に掲げる事項を併せて公告するものとする。

(1) 郵便入札の指定

(2) その他、郵便入札に関し必要な事項

2 指名競争入札を行うときには、前項各号に規定する事項を指名競争入札通知書に記載するものとする。

(入札回数)

第5条 郵便入札に付した場合の入札回数は、1回とする。

(指名の通知)

第6条 市長は、指名競争入札により郵便入札を実施する場合は、指名競争入札通知書(様式第1号)を作成し、指名する者に通知するものとする。

(入札参加表明)

第7条 一般競争入札に参加しようとする者は、対象工事等に係る入札参加資格要件を満たすことを確認し、公告で示す期間内に事後審査型条件付き一般競争入札参加表明書(様式第2号)を提出することにより、入札に参加する旨の意思表示を行わなければならない。ただし、公告において共同企業体での入札参加を指定した場合の提出様式は、事後審査型条件付き一般競争入札参加表明書(共同企業体)(様式第2号)を用いるものとする。

(設計図書の交付等)

第8条 入札参加者は、指名通知又は入札参加表明に併せて、対象工事に係る設計書、仕様書及び図面等(以下「設計図書」という。)の交付を受けなければならない。

2 設計図書の内容について質問のあるときは、公告又は指名通知に示す期間内に、事業の担当課へファクシミリにより提出するものとし、質問に対する回答は当該対象工事の入札参加者全員に公表するものとする。

(入札の辞退)

第9条 第6条の規定により指名の通知を受けた者及び第7条の規定により入札参加表明を行った者が郵便入札を辞退しようとするときは、次条に定める入札書到着期限までに企画財政部へ辞退届(様式第3号)を提出しなければならない。

2 入札書等の提出後において、入札の辞退は認めない。

(入札書等の提出)

第10条 入札参加者は、入札書に必要事項を記入し、記名押印した上で、公告又は指名通知に示す到着期限までに到着するよう郵送により提出しなければならない。この場合において、工事費内訳書又は市長が指定した書類(以下「工事費内訳書等」という。)の提出が義務付けられているときは、工事費内訳書等を同封しなければならない。

2 前項の規定による郵送は公告又は指名通知に示す種類の封筒を用いることとし、公告又は指名通知に示す郵便局留の一般書留郵便、簡易書留郵便又は特定記録郵便のいずれかの方法により郵送しなければならない。

3 入札書郵送封筒には、入札(開札)日、入札番号、工事(業務委託)名等を記載し、裏面の上下2箇所を封印しなければならない。

4 郵送した入札書及び工事費内訳書等は、書換え、引換え又は撤回することはできない。

(入札書の保管等)

第11条 市長は、入札書等が到着したときは、開札日時まで企画財政部において厳重に保管するものとする。

(開札)

第12条 開札は、公告又は指名通知に示した日時及び場所で行うものとする。

2 開札は公開とする。

(同一価格での入札者が2人以上ある場合の順位の決定方法)

第13条 開札の結果、落札者となるべき同一価格で入札をした者が2人以上あるときは、改めて当該入札参加者に出席を求め、くじを引かせて落札者を決定するものとする。ただし、当該入札者が立会人等(代表者である場合に限る。)で入札会場に存する場合は、その場でくじを引くこととする。

2 前項の場合において、当該入札参加者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない市職員にくじを引かせるものとする。

(入札の無効等)

第14条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札の参加に必要な資格のない者の行った入札

(2) 入札方法に違反して行われた入札

(3) 入札書の金額、商号・名称、代表者氏名及び工事名その他入札要件が確認できない入札

(4) 明らかに不正の行為をした者の行った入札

(5) 予定価格を事前公表している入札にあっては、予定価格を上回る入札価格を提示した入札

(6) 入札前各号に掲げるもののほか、公告又は指名通知に明示した無効要件に該当する入札

2 次の各号のいずれかに該当すると確認した者は、失格とする。

(1) 最低制限価格を設定する入札において、最低制限価格を下回る入札価格を提示した者

(2) 前号に掲げるもののほか、公告又は指名通知に示した失格要件に該当する者

(開札の立会)

第15条 市長は、浅口市一般廃棄物収集運搬業務委託に関する総合評価方式による一般競争入札実施要綱(平成25年浅口市告示第60号)浅口市事後審査型条件付き一般競争入札実施要綱(平成29年浅口市告示第45号)、浅口市条件付き一般競争入札試行取扱要領(平成20年4月1日実施)、浅口市建設工事総合評価方式試行要領(平成21年6月1日実施)及び浅口市建設工事制限付き一般競争入札実施要領(平成21年9月1日実施)に規定する競争入札を行うときには、当該工事等に係る入札参加者のうち開札の立会人を2名選任し、入札参加資格の確認を行うときに、併せて立会人選任通知書(様式第4号)を交付することとする。

2 前項の立会人は、受付順位1番及び2番の者を選任する。ただし、入札参加業者数が1者の場合は、該当参加者を選任し、当該入札事務に関係のない市職員1名が立ち会うこととする。

3 立会いは、選任された入札参加者又はこの者から委任を受けた代理人が行うこととし、代理人が立ち会うときは、立会人委任状(様式第5号)を提出するものとする。

4 開札日時になっても立会人が2名参集しない場合は、当該入札事務に関係のない市職員1名が立ち会うこととする。

5 指名競争入札を行うときには、立会人の選任方法は別に定める。ただし、第1項に規定する立会人選任通知書、第3項及び第4項の規定は準用する。

(入札結果の通知)

第16条 市長は、郵便入札により落札者を決定した場合は、速やかに当該落札者に通知するものとする。

(入札結果の公表)

第17条 市長は、郵便入札により落札者を決定した場合は、当該入札結果を企画財政部において閲覧に供するものとする。ただし、市ホームページ等に掲載する場合は、これに代えることができる。

(入札の延期等)

第18条 市長は、郵便入札において、郵便事情等による事故又は不正な行為等により、公正な入札の執行ができないと認められるときは、入札の延期及び中止又は入札の取消しをすることができるものとし、速やかに当該入札参加者に通知するものとする。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年6月1日から施行する。

(浅口市郵便入札試行要領の廃止)

2 浅口市郵便入札試行要領(平成19年6月1日施行)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、浅口市財務規則(平成18年浅口市規則第47号)第99条及び浅口市工事執行規則(平成18年浅口市規則第130号)第12条の規定により、一般競争入札を実施する旨の公告又は指名競争入札を実施する旨の通知をした入札案件については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日告示第47号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、浅口市財務規則(平成18年浅口市規則第47号)第99条及び浅口市工事執行規則(平成18年浅口市規則第130号)第12条の規定により、一般競争入札を実施する旨の公告又は指名競争入札を実施する旨の通知をした入札案件については、なお従前の例による。

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浅口市郵便入札実施要綱

平成28年5月31日 告示第70号

(平成29年4月1日施行)