○浅口市一般廃棄物収集運搬業務委託に関する総合評価方式による一般競争入札実施要綱
平成25年4月17日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は、浅口市が実施する一般廃棄物収集運搬業務の委託に関し、経済性のみに偏らず業務の適正を重視すべきであるとする廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)の趣旨に照らし、業務の確実な履行を確保しながら同時に経費削減を実現するべく、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10の2の規定による総合評価方式による一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)を実施するに当たり、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象とする業務委託)
第2条 総合評価一般競争入札を実施する業務委託は、浅口市一般廃棄物収集運搬業務委託のうち当該業務委託について総合評価一般競争入札を実施する旨指定した業務委託とする。
(入札手続)
第3条 総合評価一般競争入札を行おうとするときは、この告示によるものとし、この告示に規定がないときは、浅口市財務規則(平成18年浅口市規則第47号)及び浅口市郵便入札実施要綱(平成28年浅口市告示第70号。以下「郵便入札実施要綱」という。)の規定によるものとする。
(入札参加者の資格)
第4条 総合評価一般競争入札に参加する者に必要な資格は、次に掲げるとおりとする。
(1) 令第167条の4の規定に該当しないこと。
(2) 浅口市建設工事等入札参加資格者指名停止措置要綱(平成19年浅口市告示第65号)に基づく指名停止措置を入札公告日から入札(開札)日までの間において受けていないこと。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立てがなされている者等経営状態が著しく不健全である者でないこと。
(4) 浅口市暴力団排除条例(平成23年浅口市条例第25号)第6条の規定により、地方公共団体から暴力団若しくは暴力団員等又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者として行政処分を入札公告日から落札者の決定までの間において受けていないこと。
(5) 廃掃法第6条の2第2項及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条に規定する委託基準に合致する者であること。
(6) 当該業務に必要とされる資格等について、市長が別に定める基準を満たしていること。
2 市長は、前項各号に規定するもののほか、必要があると認めるときは、総合評価一般競争入札に参加する者に必要な資格要件を定めることができる。
(学識経験者の意見聴取)
第5条 市長は、総合評価一般競争入札を行おうとする場合において、令第167条の10の2第3項に規定する落札者決定基準を定めようとするときは、同条第4項及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の4の規定により、あらかじめ2人以上の学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。
3 市長は、第1項の規定による意見の聴取において、併せて、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ2人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。
(入札参加資格確認申請)
第6条 総合評価一般競争入札に参加しようとする者は、総合評価一般競争入札参加資格確認申請書(様式第4号。以下「申請書」という。)を、公告した期日までに提出するものとする。
2 前項において、必要があると認めるときは、申請書に参加資格の確認のために必要な書類(以下「添付書類」という。)を添付させることができるものとする。
2 不適格者は、前項に規定する不適格通知書を受けた日の翌日から起算して2日(浅口市の休日を定める条例(平成18年浅口市条例第2号)第2条第1項に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)を除く。)以内に、市長に対して書面を提出し、参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる。
3 市長は、前項の規定による書面の提出があったときは、当該書面に記載された事項に関して審査し、その結果を不適格者に対して文書により回答するものとする。
(入札時に必要な資料)
第8条 市長は、価格以外の条件について評価を行う際に必要な当該委託業務の適正確保に関する項目及び関係資料(以下「提案書等」という。)を入札者から提出させることとし、提出された提案書等は返却しないものとする。
2 提案書等の提出は、様式第7号により行うものする。
3 提案書等の提出期限は、入札公告に示す期限までに提出するものとする。
4 提案書等の作成及び提出に要する費用は、入札者の負担とする。
(入札の公告)
第9条 市長は、総合評価一般競争入札を行おうとするときは、入札公告に次の事項を加えて公告する。
(1) 総合評価方式による旨
(2) 当該総合評価方式に係る落札者決定基準
(3) 提出を求める提案書等の内容及び提出期限
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(落札者の決定基準)
第10条 市長は、提案書等の内容及び第5条第1項に規定する落札者決定基準を定めようとするときは、浅口市工事請負業者等審査委員会規則(平成19年浅口市規則第24号)第1条に規定する浅口市工事請負業者等審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審議を経て決定するものとする。
(評価基準)
第11条 評価基準は次のとおりとする。
(1) 評価項目
評価項目は、当該委託業務の目的及び内容に照らして当該委託業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要と考えられる評価項目を設定するものとする。
(2) 得点配分
各評価項目に対する評価点は、その必要度及び重要度に応じて定めるものとし、評価点の合計は100点までの範囲内で定めるものとする。
(3) 標準点
提案書等を提出した者に対して標準点を与える。標準点は100点とする。
(4) 加算点
各評価項目の得点を合計したものを加算点とする。
(評価の方法)
第12条 価格以外の条件の評価に係る総合評価は、標準点に加算点を加えたものを当該入札者の入札価格で除して得られた数値(以下「評価値」という。)をもって行うものとする。
(落札者の決定方法)
第13条 市長は、入札執行後、落札者の決定を保留し、落札者を決定しようとするときは、審査委員会の審査を経て、次の要件に該当する者のうち、評価値が最も高い者を落札者とする。
(1) 入札価格が予定価格の制限範囲内にあること。
(2) 入札価格が令第167条の10第2項に定める最低制限価格以上の額であること。
(3) 第11条第1号の規定により設定された評価項目の評価基準に定められた評価点が失格に該当しないこと。
2 評価値の最も高い者が2人以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。この場合において、当該入札者がくじ引きに参加できないときは、入札事務に関係のない職員にくじを引かせて決定するものとする。
(入札の無効)
第14条 郵便入札実施要綱第7条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する入札は無効とし、審査及び評価の対象としない。
(1) 提出期限までに提案書等の全部又は一部を提出しない者がした入札
(2) 提出された提案書等に虚偽の記載をした者がした入札
(総合評価結果の公表)
第15条 市長は、落札者を決定したときは、遅滞なく提案書等の評価の結果及び評価値等(様式第8号)を企画財政部財政課において閲覧に供するとともに、市のホームページに掲載する。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、総合評価一般競争入札の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年5月31日告示第73号)
この告示は、平成28年6月1日から施行する。