○浅口市工事請負業者等審査委員会規則

平成19年5月30日

規則第24号

(目的及び設置)

第1条 市が発注する建設工事等の請負その他の契約締結事務の適正かつ円滑な運営を図るため、浅口市工事請負業者等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 入札参加資格の審査に関すること。

(2) 入札参加者の選定に関すること。

(3) 指名停止等に係る業者の認定に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が前条の目的達成に必要と認めた事項。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、委員のうちから市長が指名する。

3 委員会の委員は、副市長、理事、部長、総合支所長及び教育次長をもって充てる。

4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き議決することができない。

3 委員会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員長は、当該工事等を所管する課長の出席を求め、審査事項について説明又は意見を聴取することができる。

(会議の特例)

第5条 急施を要する工事で、前条の規定により会議を開く暇がないときは、委員長は書類の回議をもって会議に替えることができるものとする。

(秘密の保持)

第6条 何人も委員会の会議内容については、知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画財政部財政課で処理する。

(準用規定)

第8条 他の公共的団体その他の公法人等から第2条第2号に規定する事項を委任されたときは、この規則を準用する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員会において定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に浅口市入札指名委員会規則により入札参加資格を有している者に係る入札参加資格については、この規程により入札参加資格を有する者と決定されるまでの間は、なお従前の例による。

(廃止)

3 浅口市入札指名委員会規則(平成18年浅口市規則第131号)は、廃止する。

(平成19年7月17日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

浅口市工事請負業者等審査委員会規則

平成19年5月30日 規則第24号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成19年5月30日 規則第24号
平成19年7月17日 規則第27号
平成21年4月1日 規則第24号
平成30年3月30日 規則第10号