○浅口市建設工事等入札参加資格者指名停止措置要綱

平成19年5月30日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この告示は、浅口市が発注する建設工事、測量及び建設コンサルタント業務等(以下「建設工事等」という。)の公正かつ適正な執行を確保するため、入札の参加資格を有する者(以下「有資格業者」という。)の指名停止等の措置について必要な事項を定めるものとする。

(指名停止の決定)

第2条 市長は、有資格者が別表に掲げる指名停止措置要件(以下「措置要件」という。)のいずれかに該当したときは、浅口市工事請負業者等審査委員会(以下「委員会」という。)の審議を経て、同表に定める期間の範囲内で指名を停止するものとする。

2 市長は、当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、当該指名を取消し又は入札辞退の勧告を行うものとする。

(下請負人及び共同企業体に対する指名停止)

第3条 市長は、有資格業者である下請負人の責めに帰すべき理由により、元請負人の指定停止を行う場合は、当該下請負人に対しても元請負人の指定停止の範囲内で指名停止を行うものとする。

2 市長は、共同企業体について指名停止を行うときは、その構成員に対して指名停止期間の範囲内で指名停止を行うものとする。ただし、当該共同企業体の指名停止について明らかに当該構成員が責めを負わないと認められる場合は、この限りでない。

3 第1項の規定は、有資格業者である下請負人の責めに帰すべき理由により、前項に基づいて共同企業体の指名停止を行う場合において準用する。

(指名停止期間の特例)

第4条 有資格業者が1の事案について措置要件の2以上の項目に該当したときは、措置要件ごとに指名停止期間を決定し、その最長の期間をもって指名停止期間とする。

2 有資格業者が指名停止期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に、再度措置要件のいずれかに該当することとなった場合の指名停止期間は、別表に定める当該措置要件に係る指名停止期間の2倍の期間の範囲内とする。

3 有資格業者について、極めて悪質な措置要件あるいは情状酌量すべき特段の事由があると認めるときは、別表に定める期間の範囲にかかわらず、当該期間を変更できるものとする。

4 市長は、指名停止期間中の有資格業者がその措置要件に関し責めを負わないことが明らかになったと認められるときは、直ちに指名停止の措置を解除するものとする。

(指名停止等の通知)

第5条 市長は、指名停止の措置を決定したときは、指名停止理由及び指名停止期間を当該有資格業者に通知するものとする。

2 前項の規定により指名停止の通知を行ったときは、当該有資格業者の名称、期間及び理由等を公表するものとする。

(下請等の禁止)

第6条 市長は、指名停止等の措置を受けた有資格業者が指名停止等の期間中、市発注の建設工事等の全部若しくは一部を下請し、又は受託することを認めないものとする。

2 市長は、指名停止期間中の有資格業者を随意契約の相手方としないものとする。ただし、特にやむを得ない事由があると認められる場合は、この限りでない。

3 前2項の規定にかかわらず、当該有資格業者が指名停止通知前に下請し、若しくは受託していた場合は、この限りでない。

(指名留保)

第7条 市長は、有資格業者が別表に掲げる措置要件のいずれかに該当するおそれがあると認められるとき又は第2条第1項の規定による審議に相当の期間を要する等特別の事由があるときは、当該有資格業者の指名を留保することができる。

2 市長は、当該指名留保に係る有資格業者を現に指名しているときは、当該指名を取消し又は入札辞退の勧告を行うものとする。

3 第1項の規定により指名を留保した有資格業者に対し同一事由により指名停止を行う場合の起算日は、指名を留保した日とする。

4 第1項の規定により指名を留保する場合の留保の期間は、事実の確認ができるまでの間とする。

5 第1項の規定により共同企業体に対して指名を留保する場合は、第3条第2項及び第3項の規定を準用する。

6 第1項の規定により指名を留保する場合は、第5条第6条第1項及び第2項の規定を準用する。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第8条 市長は、指名停止に至らない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意を行うことができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年6月1日から施行する。

別表(第4条関係)

項目

指名停止措置要件

停止期間

1入札及び契約

(1)競争入札に際し、その公正な執行を妨げたとき。

1月以上6月以内

(2)正当な理由がなくて、所定の期限内に契約を履行しなかったとき。

1月以上6月以内

(3)契約条項に違反し、契約を解除されたとき。

2月以上24月以内

(4)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に違反したことにより、公正取引委員会から処分等を受けたとき。

処分を知った日から

ア 市が発注する建設工事等の場合

3月以上12月以内

イ 国及び他の地方公共団体等が発注する建設工事等の場合

2月以上9月以内

(5)次のア、イ又はウに掲げる者が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴の提起を知った日から

ア 代表者又は役員の場合

3月以上12月以内

イ 管理的地位にある者の場合

2月以上9月以内

ウ 一般職員の場合

1月以上6月以内

(6)次のア、イ又はウに掲げる者が公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴の提起を知った日から

ア 代表者又は役員の場合

3月以上12月以内

イ 管理的地位にある者の場合

2月以上9月以内

ウ 一般職員の場合

1月以上6月以内

2工事執行

(7)市が発注する建設工事等の施工に当たり、安全管理等の措置が不適切であったため

 

ア 公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は重大な損害を与えたと認めるとき。

1月以上12月以内

イ 建設工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認めるとき。

1月以上6月以内

(8)県内における建設工事等で、市が発注する建設工事等以外のものの施工に当たり、安全管理等の措置が不適切であったため

 

ア 公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は重大な損害を与えたと認めるとき。

1月以上6月以内

イ 建設工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認めるとき。

1月以上3月以内

(9)市が発注する建設工事等の施行にあたり

 

ア 正当な理由がなくて、監督員等の指示に従わなかったとき。

1月以上6月以内

イ 故意又は過失により、建設工事等を粗雑にしたと認められるとき。

1月以上12月以内

ウ 契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

1月以上6月以内

3検査

(10)市が発注する建設工事等の検査に当たり

 

ア 検査員の指示に従わなかったとき。

1月以上6月以内

イ 正当な理由がなくて、検査員から手直し命令を受けたにもかかわらず、指示どおり完成しないとき。

1月以上6月以内

(11)測量及び建設コンサルタント業務等において、成果品が粗雑であると認められるとき。

1月以上6月以内

4信用度

(12)次のア、イ又はウに掲げる者が、暴力行為、詐欺横領等反社会的行為をしたことにより逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴の提起を知った日から

ア 代表者又は役員の場合

3月以上12月以内

イ 管理的地位にある者の場合

2月以上9月以内

ウ 一般職員の場合

1月以上6月以内

5その他

(13)契約保証人として、その責務を履行しないとき。

1月以上12月以内

(14)建設業法等建設工事関係法令に違反したことにより、監督官庁から行政処分等を受けたとき。

処分を知った日から

1月以上9月以内

(15)労働基準法等労働関係法令に違反したことにより労働基準監督署から送検されたとき。

送検を知った日から

1月以上6月以内

(16)市が発注する建設工事等の請負契約に係る競争入札において、建設工事等参加資格申請書その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

1月以上9月以内

(17)前各号に掲げる場合のほか、次のアからエまでに掲げる不正又は不誠実な行為をし、市が発注する建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

 

ア 本市職員に対して威力的行為を行った場合

1月以上12月以内

イ 制止を無視して、執務室へ入室した場合

1月以上6月以内

ウ 正当な理由なく、落札決定後契約を辞退した場合

1月以上6月以内

エ その他不正又は不誠実な行為を行った場合

1月以上12月以内

浅口市建設工事等入札参加資格者指名停止措置要綱

平成19年5月30日 告示第65号

(平成19年6月1日施行)