○浅口市電子入札等実施要綱

平成28年5月31日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市が岡山県電子入札共同利用システム(岡山県及び岡山県内の市町村等で構成する岡山県電子入札共同利用推進協議会(以下「協議会」という。)が設置するシステムをいう。以下「電子入札システム」という。)を利用して行う入札(以下「電子入札」という。)及び見積書の徴収を実施するに当たり、協議会が定める岡山県電子入札共同利用システム利用規約(以下「システム利用規約」という。)に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(電子入札の原則)

第2条 第5条に規定する利用者登録を行った者(以下「利用登録者」という。)が、電子入札システムを利用して入札及び開札を行う案件(以下「電子案件」という。)に参加するときは、電子入札によらなければならない。

2 電子案件に参加できる者は、利用登録者に限る。

(電子入札の対象)

第3条 電子入札は、競争入札により本市が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項の建設工事及び次に掲げる業務(以下「対象工事等」という。)を対象とできるものとする。

(1) 測量業務

(2) 建設コンサルタント業務

(3) 地質調査業務

(4) 補償コンサルタント業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める業務

(ICカードの取得等)

第4条 電子入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)の規定に基づき主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者が発行する電子的な証明書を格納しているカード(以下「ICカード」という。)を取得しなければならない。

2 入札参加者が電子入札システムで使用することができるICカードは、浅口市建設工事競争入札参加資格及び審査等に関する要綱(平成19年浅口市告示第66号)又は浅口市測量及び建設コンサルタント業務等委託契約指名競争入札参加資格及び審査等に関する要綱(平成19年浅口市告示第67号)に基づき入札参加資格を有する者の代表者(入札の参加について権限を委任された者があるときは、当該委任された者とする。以下同じ。)と同一名義のものに限るものとする。

(利用者登録)

第5条 入札参加者は、システム利用規約に基づき、ICカードによりあらかじめ電子入札システムに利用者登録をしなければならない。

(入札の公告等)

第6条 市長は、電子入札により一般競争入札を実施するときは、浅口市財務規則(平成18年浅口市規則第47号)第99条及び浅口市工事執行規則(平成18年浅口市規則第130号)第12条の規定するもののほか、次に掲げる事項を併せて公告するものとする。

(1) 電子入札の指定

(2) その他電子入札に関し必要な事項

2 指名競争入札を行うときには、前項各号に規定する事項を指名競争入札通知書に記載するものとする。

3 前2項の公告及び指名競争入札通知に併せて、電子入札システムにより電子入札に必要な事項の登録を行うものとする。

(入札回数)

第7条 電子入札に付した場合の入札回数は、1回とする。

(指名の通知)

第8条 指名競争入札により電子入札を実施する場合は、電子入札システムを利用して送信する電子メールにより、指名の通知を行うものとする。

(入札参加表明)

第9条 一般競争入札に参加しようとする者は、対象工事等に係る入札参加資格要件を満たすことを確認し、設計図書の交付を受けた後、公告で示す期間内に電子入札システムへの登録により電子入札に参加する旨の意思表示を行わなければならない。

(設計図書の交付等)

第10条 入札参加者は、公告又は指名通知に示す期間内に電子入札システムにより対象工事等に係る設計書、仕様書及び図面等(以下「設計図書」という。)及び工事費内訳書又は市長が指定した書類(以下「工事費内訳書等」という。)の交付を受けなければならない。

2 設計図書の内容についての質問は、公告又は指名通知に示す提出期限、提出方法及び提出先により受け付けるものとし、質問に対する回答は、電子入札システムへの登録により行うものとする。

(入札の辞退)

第11条 第8条の規定により指名の通知を受けた者及び第9条の規定により入札参加表明の登録を行った者が電子入札を辞退しようとするときは、次条に定める入札受付締切日時までに電子入札システムへの登録により届け出なければならない。

2 次条の規定による入札書提出後の電子入札の辞退は認めない。

(入札書等の提出)

第12条 入札参加者は、第6条第3項の規定により電子入札システムに登録された対象工事等の入札受付開始日時から入札受付締切日時までの間に、ICカードを使用して電子入札システムへ入札金額その他必要事項(以下「入札金額等」という。)の登録を行うことにより入札書を提出しなければならない。

2 入札参加者は、入札金額等の登録に併せて、くじ番号欄に任意の3桁の数字を入力しなければならない。

3 入札参加者は、工事費内訳書等の提出が義務付けられているときは、入札金額等の登録に併せて、工事費内訳書等を添付しなければならない。

4 提出した入札書及び工事費内訳書等の訂正、引換え又は撤回は認めない。

(書面による書類等の提出)

第13条 入札参加者は、市長から書面による書類等の提出を求められたときは、入札の公告で指定した日時までに契約担当課へ提出しなければならない。

(共同企業体の特例)

第14条 対象工事等が浅口市建設工事共同請負制度事務処理要綱(平成18年浅口市告示第99号)の適用を受ける場合において、共同企業体を結成して電子入札に参加しようとする者は、第9条から第12条までに規定する手続を共同企業体の代表者のICカードを使用して行わなければならない。

2 共同企業体を結成して一般競争入札により実施する電子入札に参加しようとする場合において、入札参加表明後、当該共同企業体の構成員の一部が入札参加資格を喪失したときは、当該構成員以外の構成員は、入札参加表明締切日時までの間に限り、入札参加資格要件を満たす他の構成員を補充し、新たに共同企業体を結成した上で、電子入札に参加することができるものとする。

3 前項の規定により共同企業体の構成員を変更する場合において、入札参加資格を喪失した構成員が当該共同企業体を代表する構成員であった場合は、新たに結成した共同企業体の代表者のICカードを使用して第9条及び第10条に規定する手続を行わなければならない。

4 共同企業体を結成して電子入札に参加しようとする場合においては、第9条に規定する入札参加表明の登録に併せて、共同企業体名を登録しなければならない。

5 浅口市事後審査型条件付き一般競争入札実施要綱(平成29年浅口市告示第45号)に基づく一般競争入札において、浅口市建設工事共同請負制度事務処理要綱第7条第2項に規定する建設工事共同企業体協定書については、あらかじめ書面を作成し、公告に示した期限までに提出するものとする。

(開札)

第15条 開札は、公告又は指名通知に示した日時及び場所において、入札した者のうち立会いを希望する者(委任状による代理人を含む。)を立ち会わせて電子入札システムにより執行するものとする。この場合において、立会希望者がないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。

2 開札は公開とする。

(同一価格での入札者が2人以上ある場合の順位の決定方法)

第16条 開札の結果、同一価格で入札した者が2人以上あるときは、第12条第2項の規定により入力した任意の3桁の数字を利用した電子くじにより順位を決定するものとする

(入札の無効等)

第17条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 競争入札に参加する資格のない者の行った入札

(2) 入札方法に違反して行われた入札

(3) ICカードを不正に使用して行われた入札

(4) 第4条第5条第9条第13条又は第14条に規定する手続を経ずに電子入札に参加した者がした入札

(5) 明らかに不正によると認められる入札

(6) 予定価格を事前公表している入札にあっては、予定価格を上回る入札価格を提示した入札

(7) 前各号に掲げるもののほか、公告又は指名通知に明示した無効要件に該当する入札

2 次の各号のいずれかに該当すると確認した者は、失格とする。

(1) 最低制限価格を設定する入札において、最低制限価格を下回る入札価格を提示した者

(2) 前号に掲げるもののほか、公告又は指名通知に示した失格要件に該当する者

(入札結果の通知)

第18条 市長は、電子入札により落札者を決定した場合は、電子入札システムを利用して送信する電子メールにより、入札した者に対し入札結果を通知するものとする。

(書面による参加への変更)

第19条 入札参加者は、電子案件への参加について、第2条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、入札受付締切日時の1時間前(入札受付締切日が浅口市の休日を定める条例(平成18年浅口市条例第2号)第2条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日の午後4時)までに参加申請書を書面により市長に提出し承認を受けることにより、当該電子案件におけるその後の手続について、書面により参加することができるものとする。

(1) 破損、盗難等のため電子入札に必要なICカードが使用できなくなったとき。

(2) その他やむを得ない事由があると認められるとき。ただし、ICカードの有効期限切れに伴う失効等、入札参加者の責による障害であると認められる場合を除く。

2 前項の規定にかかわらず、一般競争入札により実施する電子入札に参加しようとする場合において、指定された期間内に電子入札システムに入札参加表明の登録を行うことができない場合は、当該電子入札に参加することはできない。

3 第1項の場合において、既に実施済みの第9条及び第10条に規定する手続は有効なものとして取り扱う。

4 第1項の規定により当初から書面による参加をし、又は途中から書面による参加に変更した者については、同項各号に規定する事由が消滅した場合であっても、その後の手続を電子入札システムを利用して行うことはできないものとする。

(入札結果の公表)

第20条 市長は、電子入札により落札者を決定した場合は、当該入札結果を企画財政部において閲覧に供するものとする。ただし、市ホームページ等に掲載する場合は、これに代えることができる。

(責任範囲等)

第21条 電子入札への参加に必要な手続を行う場合は、入札参加者が送信した当該手続に関する情報が電子入札システムに登録された時点で提出されたものとみなす。

2 前項の場合において、情報の送信には、使用する電子計算機の性能及び電気通信回線への接続状況等の良否により所要時間に差が生じることから、入札参加者は時間的な余裕を持って手続を行わなければならないものとする。

3 電子入札における期限等は、電子入札システム上の日付及び時刻を基準とする。

(システムの障害等における対応)

第22条 市長は、電子入札システム又は本市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)の障害等(以下「システム障害等」という。)により電子入札の実施が不可能と判断した場合は、電子入札を延期し、若しくは中止し、又は電子入札以外の入札に変更することができるものとする。この場合において、市長は、入札参加者に対し必要な事項を通知するものとする。

2 前項に規定する場合のほか、市長が特に必要があると認めるときは、電子入札の延期若しくは中止又は入札の取消しをすることができるものとする。

3 市長は、前2項の規定により電子入札の中止又は取消しをした場合は、入札参加者の提出した対象工事等に係る入札書等を無効とすることができる。

(入札参加者側の障害時等における対応)

第23条 市長は、入札参加者からシステム障害等以外の理由により電子入札ができない旨の申出があった場合は、その状況を確認し、必要に応じ入札参加者に対処方法を指示するものとする。この場合において、市長が特に必要と認めるときは、入札手続に関する期限等を変更することができるものとする。

(その他)

第24条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年6月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、浅口市財務規則(平成18年浅口市規則第47号)第99条及び浅口市工事執行規則(平成18年浅口市規則第130号)第12条の規定により、一般競争入札を実施する旨の公告又は指名競争入札を実施する旨の通知をした入札案件については、なお従前の例による。

(平成30年3月22日告示第23号)

この告示は、平成30年3月22日から施行する。

(平成30年10月19日告示第128号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年5月31日告示第96号)

この告示は、令和5年6月1日から施行する。

浅口市電子入札等実施要綱

平成28年5月31日 告示第67号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成28年5月31日 告示第67号
平成29年3月31日 告示第46号
平成30年3月22日 告示第23号
平成30年10月19日 告示第128号
令和5年5月31日 告示第96号