○浅口市建設工事共同請負制度事務処理要綱
平成18年3月21日
告示第99号
(趣旨)
第1条 この告示は、大規模な建設工事又は特殊工法等を含む建設工事について、共同企業体を競争入札に参加させる場合の基準その他必要な事項について定めるものとする。
(適用)
第2条 共同企業体との工事請負契約その他の取扱いについては、浅口市財務規則(平成18年浅口市規則第47号)、浅口市工事執行規則(平成18年浅口市規則第130号)、浅口市建設工事競争入札参加資格及び審査等に関する要綱(平成19年浅口市告示第66号。以下「参加資格要綱」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(対象工事)
第3条 請負工事の競争入札に共同企業体を参加させる場合の対象工事は、設計金額がおおむね2億円以上の建設工事で市長が適当と認めるものとする。
(共同企業体の構成)
第4条 共同企業体を構成する建設業者(以下「構成員」という。)の資格は、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23に規定する経営に関する事項の審査を受けた建設業者であって、参加資格要綱第6条の規定によるA級以上に格付されている者とし、その構成は2又は3業者をもって1企業体とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、特A級に格付されている者と共同企業体を構成する場合に限り、B級又はC級に格付されている者を構成員とすることができるものとする。
3 共同企業体を構成する場合、一の構成員は、同一工事について2以上の共同企業体を構成できないものとする。
(共同企業体の入札参加資格)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、前条の規定により結成される共同企業体について、入札参加資格要件を定めることができるものとする。
(工事の公告)
第6条 市長は、対象工事について共同企業体を競争入札に参加させようとするときは、工事の概要、入札に参加できる者の資格、入札手続その他必要な事項を公告しなければならない。
(入札参加の範囲)
第8条 共同企業体を構成する構成員は、単独で同一の競争入札に参加することができない。
(入札の執行)
第9条 競争入札における共同企業体の入札書には、共同企業体の代表者及び当該構成員の代表者又は代理人全員が記名押印しなければならない。
(契約の締結)
第10条 工事請負契約の締結に当たっては、次の各号に掲げるところにより処理するものとする。
(1) 契約書は、構成員の代表者の連名で記名押印の上作成しその代表者を表示すること。
(2) 契約書には、共同企業体の名称を明記させること。
(代表者の権能)
第11条 工事の監督、請負代金の支払等契約に基づく行為については、すべて共同企業体の代表者を相手方とするものとする。
(委任状の提出)
第12条 市長は、共同企業体の代表者が市との契約上の行為を行うに当たっては他の構成員の代表者の委任状を提出させるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成18年12月1日告示第150号)
この告示は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成19年5月30日告示第69号)
この告示は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成25年4月19日告示第63号)
この告示は、公布の日から施行する。