○浅口市建設工事最低制限価格取扱要領

平成28年5月31日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この告示は、浅口市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)に係る競争入札において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項の規定(同令第167条の13において準用する場合を含む。)に基づき、最低制限価格を設定する場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子入札システム 浅口市電子入札等実施要綱(平成28年浅口市告示第67号)に規定する電子入札システムをいう。

(2) 電子入札 電子入札システムを使用して行う入札をいう。

(3) 紙入札 電子入札によらない紙媒体により執行する入札手続をいう。

(4) くじ番号 電子入札の場合に、入札者が入札金額を登録する際に入力する3桁の数字のことをいい、電子入札に書面により参加する場合にあっては、くじ番号として入札書に記載された3桁の数字をいう。

(5) 到着ミリ秒 電子入札システムに入札金額が登録された時刻のミリ秒をいう。

(6) 決定くじ番号 電子入札の場合に、くじ番号と到着ミリ秒との和をいい、電子入札に書面により参加する場合にあっては、くじ番号を決定くじ番号とする。ただし、和の値が4桁になった場合は、下3桁の値を採用する。

(対象工事)

第3条 この告示により最低制限価格を設定する対象は、競争入札に付する建設工事とする。ただし、最低制限価格を設定することが適当でないと市長が認めるものについては、これを設定しないことができる。

(最低制限価格基準率の算出方法)

第4条 最低制限価格基準率(以下「基準率」という。)は、次の計算式により算出するものとする。

(直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費×0.68)÷工事価格

2 前項の基準率の算出においては、建設工事に家屋調査及び境界復元等の委託業務が含まれる場合にあっては、上記計算式の各項目から当該委託に係る費用を除いた数値を基に算出するものとする。

3 第1項の基準率の算出においては、計算式により算出した率の小数点第3位以下を切捨てとし、得られた率が0.75未満の場合は0.75とし、0.92を超える場合は0.92とする。

(最低制限価格の算定方法)

第5条 最低制限価格は、次の計算式により算定するものとする。ただし、X及びYは、0から9の1単位の変数とする。

予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除いたものをいう。以下同じ。)×(基準率+(0.001×X+0.0001×Y))

2 前項の最低制限価格の算定においては、計算式により算定した価格の1,000円未満を切り捨てた額とする。

3 紙入札の場合、入札執行者は、入札者が入札書を指定の場所に提出後開札前(郵便による入札の場合は開札直前とする。)において、0から9の1単位の変数のうち1つの数字を決定する抽選を2回行うものとし、1回目の数値をXに、2回目の数値をYに代入するものとする。

4 電子入札の場合、入札者は入札時に3桁のくじ番号を入力するものとし、有効な入札をした者の決定くじ番号の和の十の位の数字をXに代入し、一の位の数字をYに代入するものとする。なお、電子入札に書面により参加する場合にあって、くじ番号の記入を省略されたとき及び「000」と記入されたときは「999」と記入されたものとみなして決定くじ番号を決定する。

5 開札の結果、予定価格の制限の範囲内であって前4項の規定により算定した額以上の入札の数が1以上あれば、当該算定額を最低制限価格として決定するものとする。ただし、予定価格の制限の範囲内のすべての入札が当該算定額を下回った場合は、第1項の規定に基づく計算式により、X及びYに0を代入して再度算定を行った額を最低制限価格とするものとする。

6 入札執行者は、前5項の規定により最低制限価格を決定し、入札者(郵便による入札及び電子入札の場合は、立会人とする。)に発表するものとする。

(最低制限価格の計算式等の公表)

第6条 前条の計算式は、入札室に常時掲示しておくものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年6月1日から施行する。

(浅口市建設工事最低制限価格設定試行要領の廃止)

2 浅口市建設工事最低制限価格設定試行要領(平成20年6月1日施行)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、浅口市工事執行規則(平成18年浅口市規則第130号)第12条の規定により、一般競争入札を実施する旨の公告又は指名競争入札を実施する旨の通知をした入札案件については、なお従前の例による。

(平成28年9月30日告示第105号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、浅口市工事執行規則(平成18年浅口市規則第130号)第12条の規定により、一般競争入札を実施する旨の公告又は指名競争入札を実施する旨の通知をした入札案件については、なお従前の例による。

(平成29年6月1日告示第67号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、浅口市工事執行規則(平成18年浅口市規則第130号)第12条の規定により、一般競争入札を実施する旨の公告又は指名競争入札を実施する旨の通知をした入札案件については、なお従前の例による。

(令和元年5月28日告示第76号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、浅口市工事執行規則(平成18年浅口市規則第130号)第12条の規定により、一般競争入札を実施する旨の公告又は指名競争入札を実施する旨の通知をした入札案件については、なお従前の例による。

(令和4年5月30日告示第85号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、浅口市工事執行規則(平成18年浅口市規則第130号)第12条の規定により、一般競争入札を実施する旨の公告又は指名競争入札を実施する旨の通知をした入札案件については、なお従前の例による。

浅口市建設工事最低制限価格取扱要領

平成28年5月31日 告示第71号

(令和4年6月1日施行)