○浅口市水道事業職員就業規程

平成18年3月21日

水道事業管理規程第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 服務(第3条―第9条)

第3章 勤務(第10条―第19条)

第4章 退職手当等(第20条・第21条)

第5章 分限及び懲戒(第22条―第25条)

第6章 表彰(第26条)

第7章 公務災害補償(第27条)

第8章 研修(第28条)

第9章 安全衛生及び福利厚生(第29条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、浅口市水道事業に勤務する職員の就業上の諸条件及び規律を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、水道事業に勤務する職員のうち地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員(臨時雇用者及び非常勤職員を除く。以下「職員」という。)について適用する。

2 臨時雇用者及び非常勤職員については、この規程に準じ水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に定める。

第2章 服務

(服務の根本基準)

第3条 職員は、水道事業の目的が公共の福祉の増進にあることを常に念頭に置き、その職務の遂行に当たっては、全体の奉仕者としての自覚に立ち、上司の指揮監督に服し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)をはじめ各種の関係法令を守り、誠実に職務を行わなければならない。

(職務に専念する義務)

第4条 職員は全力を挙げて、職務の遂行に専念しなければならない。ただし、管理者が職務に専念する義務を免除した場合は、この限りでない。

(服務の宣誓)

第5条 職員は、浅口市職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年浅口市条例第31号)の定めるところにより宣誓しなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第6条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(その他服務)

第7条 職員は、職場内において風紀秩序を乱すような言動を行ってはならない。

2 職員は、前項に規定する言動に対する拒否、抗議等の申出を行った者に対して不利益を与えてはならない。

3 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

4 職員は、公務のため執務の場所を離れ、又は外出しようとするときは、あらかじめ用件、行き先及び所要予定時間を所属長に届け出なければならない。

5 前各項に掲げるもののほか、その他服務に関する事項については、浅口市職員服務規程(平成18年浅口市訓令第25号)の定めるところによる。

(組合活動)

第8条 職員は、勤務時間中に職員の労働組合の事務又は活動をしてはならない。ただし、浅口市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(平成18年浅口市条例第35号)に定めのある者は、この限りでない。

(被服の着用)

第9条 職員は、浅口市職員被服貸与規程(平成18年浅口市訓令第30号)に定める被服を業務に従事する場合のほか、着用してはならない。

第3章 勤務

(登退庁)

第10条 職員は、登退庁時に出退勤システム(以下「システム」という。)に登庁時刻と退庁時刻を記録しなければならない。ただし、システムが整備されていない場合又はシステムに入力できない場合(以下「システムが整備されていない場合等」という。)にあっては、出勤簿の押印又はタイムレコーダーによる記録に代えることができる。

(勤務時間、休日及び休暇等)

第11条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関しては、浅口市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年浅口市条例第33号)及び浅口市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年浅口市規則第37号)の規定を準用する。

(休暇等)

第13条 職員は、休暇又は浅口市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年浅口市条例第32号)の定めるところにより職務に専念する義務を免除された場合以外の理由により出勤できないときは、その前日までにシステムに必要な事項を入力することにより任命権者に届出又は申請を行わなければならない。ただし、システムが整備されていない場合等にあっては、休暇等申請書により行うものとする。

(遅刻及び早退)

第14条 病気その他の事由により、遅刻又は執務時間中に早退しようとするときは、システムに必要な事項を入力することにより承認を受けなければならない。ただし、システムが整備されていない場合等にあっては、休暇等申請書により行うものとする。

(職員の職務に専念する義務の特例)

第15条 職員の職務に専念する義務の特例に関しては、浅口市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の定めるところによる。

(他課事務の応援)

第16条 職員は、必要ある場合、上司の命により他課所係の事務を応援しなければならない。

(時間外及び休日等の勤務)

第17条 所属長は、業務の遂行上必要があると認めるときは、職員に対して正規の勤務時間外に勤務することを命じ、又は週休日若しくは休日等に勤務をさせることができる。

2 育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限については、手続その他必要な事項は、別に定めるところによる。

(災害時の勤務)

第18条 職員は、天災、地変その他非常事態の発生に当たっては、緊急出動し災害の予防若しくは防止又は復旧等の緊急作業に従事しなければならない。

(出張)

第19条 職員は、業務の都合により出張を命ぜられることがある。

2 出張した職員は、帰庁後遅滞なく復命書を提出しなければならない。ただし、宿泊を伴わない県内旅行に係る事項その他特に軽易な事項については、文書に代えて口頭で復命することができる。

第4章 退職手当等

(退職手当)

第20条 職員の退職手当に関する事項は、岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例(平成17年岡山県市町村総合事務組合条例第1号)の定めるところによる。

(退職年金及び一時金)

第21条 職員が退職し、又は死亡したときは、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の定めるところにより本人又は遺族に退職年金及び一時金その他の長期給付金を支給する。

第5章 分限及び懲戒

(分限)

第22条 職員の分限に関しては、浅口市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年浅口市条例第28号)の定めるところによる。

(懲戒)

第23条 職員の懲戒に関しては、浅口市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年浅口市条例第30号)の定めるところによる。

(定年等)

第24条 地方公務員法第28条の6第1項から第3項まで及び第28条の7の規定に基づく職員の定年等に関する事項は、浅口市職員の定年等に関する条例(平成18年浅口市条例第29号)の定めるところによる。

第25条 削除

第6章 表彰

第26条 職員の表彰に関する事項は、浅口市職員表彰規程(平成18年浅口市訓令第27号)の定めるところによる。

第7章 公務災害補償

第27条 職員が公務のため負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の本人又は遺族に対する補償及び見舞金は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

第8章 研修

(研修)

第28条 職員には、その勤務能率の発揮及び増進のため研修の機会を与える。

第9章 安全衛生及び福利厚生

(職員の責務)

第29条 職員は、安全及び衛生に関する諸規程を守り、上司又は総括衛生管理者の指導に従い常に災害防止及び保健衛生に努めなければならない。

2 職員は、職務の遂行に関し事故が発生したときは、速やかにその内容を上司に報告して、その指示を受けなければならない。

(健康診断)

第30条 職員は、市が実施する健康診断を受けなければならない。

2 前項に規定された健康診断の実施の方法は、浅口市職員衛生管理規程(平成18年浅口市訓令第29号)の定めるところによる。

(病者の就業禁止)

第31条 感染症の疾病又は勤務のため病状が悪化するおそれのある疾病にかかった者については、就業を禁止するものとする。

(安全の確保)

第32条 職員は、安全施設・用具及び保護具を活用し、災害防止に努めなければならない。

(福利厚生)

第33条 管理者は、地方公務員法第42条の趣旨に基づき、職員の福利厚生の充実に努めるものとする。

(地方公務員共済組合法の適用)

第34条 職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、廃疾若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害の場合の給付については、岡山県市町村職員共済組合定款の定めるところによる。

この規程は、平成18年3月21日から施行する。

(令和2年3月10日水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(浅口市水道事業職員就業規程の一部改正に伴う経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定による採用については、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年浅口市条例第21号)の定めるところによる。

浅口市水道事業職員就業規程

平成18年3月21日 水道事業管理規程第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成18年3月21日 水道事業管理規程第5号
令和2年3月10日 水道事業管理規程第1号
令和4年12月26日 水道事業管理規程第2号