○浅口市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成18年3月21日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める場合

(委任)

第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和39年金光町条例第21号)、鴨方町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年鴨方町条例第21号)又は職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年寄島町条例第39号)の規定によりなされた承認、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

浅口市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成18年3月21日 条例第32号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月21日 条例第32号