○浅口市職員表彰規程

平成18年3月21日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 この訓令は、浅口市職員(以下「職員」という。)が職員としての本分に徹し、職務上又は職務外において他の職員の模範となるような行為を行った場合に表彰し、その優れた努力に報いるとともに職員の士気の高揚を図り、もって市行政の能率的な運営に寄与するものとする。

(表彰基準)

第2条 表彰は、職員が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合に行う。

(1) 永年にわたり職員として勤務し、その勤務成績良好な場合

(2) 職務遂行能力、執務態度ともに優秀かつ成績顕著であって他の職員の模範である場合

(3) 業務の簡素合理化若しくは経費の節減に努め、又はこれを献策して有益な効果をあげた場合

(4) 災害を未然に防止し、又は災害に際し特に功労があった場合

(5) 自己の危険を顧みず職務の遂行に努め、そのため死亡し、又は重度の心身障害となった場合

(6) 市民から感謝され、職員の模範として推奨すべき善行があった場合

(7) 前各号に準ずる功労があり、表彰を必要と認める場合

2 前項第1号に該当する職員の勤務年数は、30年とする。

3 前項の勤務年数は、毎年1月1日を基準日として月単位に計算し、1月未満の端日数を生じたときはこれを1月とする。なお、休職(公務傷病によるものを除く。)及び育児休業期間はこれに含めないものとし、常勤職員と同様の勤務形態であった臨時職員等の期間はこれに含めるものとする。

(表彰の種類)

第3条 表彰の種類は、市長表彰とする。

(表彰状等)

第4条 市長表彰は、表彰状(様式第1号)及び金品を授与して行う。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、第2条第1項第1号から第3号までに該当する場合は毎年1月に行うものとし、第4号から第7号までに該当する場合はその都度行う。

(表彰手続)

第6条 所属長は、第2条第1項各号のいずれかに該当する職員があると認めるときは、職員表彰内申書(様式第2号)により企画財政部総務課長を経て市長に表彰の内申を行うものとする。

(被表彰者の登録)

第7条 表彰を受けた職員は、職員表彰名簿(様式第3号)に登録する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 勤続年数の計算に当たっては、合併前の金光町、鴨方町又は寄島町の職員であった期間を通算する。

(平成18年12月21日訓令第39号)

この規程は、平成18年12月21日から施行する。

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浅口市職員表彰規程

平成18年3月21日 訓令第27号

(平成18年12月21日施行)