○浅口市職員衛生管理規程

平成18年3月21日

訓令第29号

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。

(2) 所属長 部長、課長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準ずる者をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の健康を確保するように努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、所属長及び次条の規定により置かれる総括衛生管理者等が、法令及びこの訓令に基づいて講ずる健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。

(総括衛生管理者)

第5条 市に総括衛生管理者を置き、企画財政部長の職にある者をもって充てる。

2 総括衛生管理者は、衛生管理者を指揮し、法第10条第1項に定める業務を統括管理する。

3 総括衛生管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、企画財政部総務課長がその職務を代理する。

(衛生管理者)

第6条 市長は、法第12条第1項の規定により、衛生管理者を選任する。

2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る業務を行う。

(衛生推進者)

第6条の2 市長は、法第12条の2の規定により、衛生推進者を選任する。

2 衛生推進者は、法第10条第1項に定める業務を行う。

(産業医)

第7条 市長は、法第13条の規定により、医師のうちから産業医を選任する。

2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び第3項並びに第15条第1項に定める業務を行う。

(衛生委員会の設置)

第8条 市に、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第9条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 総括衛生管理者

(2) 衛生管理者

(3) 産業医

(4) 衛生に関し経験を有する職員のうちから市長が指名した者

3 市長は、委員(総括衛生管理者である委員を除く。)の半数は、浅口市職員で構成する職員団体の推薦した者のうちから指名するものとする。

4 委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任することができる。

(委員会の業務)

第10条 委員会は、法第18条第1項に定める事項について調査審議し、市長に意見を述べるものとする。

(委員会の委員長)

第11条 委員会に委員長を置き、総括衛生管理者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

(委員会の会議)

第12条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

(委員会の庶務)

第13条 委員会の庶務は、企画財政部総務課において処理する。

(委員会の運営)

第14条 第9条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

(衛生教育)

第15条 任命権者は、職員を採用したときは、当該職員に対し、省令第35条第1項で定める事項について、その従事する業務に関する衛生のための教育を行わなければならない。

2 前項の規定は、職員の作業内容を変更したときについて準用する。

(健康診断の種類)

第16条 職員の健康を確保するため、次の各号に掲げる健康診断を実施する。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 特定業務従事者健康診断

(4) 給食従事者の健康診断

(5) 臨時健康診断

2 前項第3号の特定業務従事者健康診断は、省令第45条第1項に定める健康診断をいう。

(健康診断の実施)

第17条 健康診断の受診対象者、検査項目及び検査回数は、別表第1に定めるとおりとし、その実施に関して必要な事項は、総括衛生管理者又はその指定した者が、別に定める。

(受診義務)

第18条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を総括衛生管理者に提出したときは、この限りでない。

(健康診断結果の記録の作成)

第19条 総括衛生管理者は、第16条の規定による健康診断(前条ただし書の場合の健康診断を含む。)の結果に基づき、健康診断個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。

(健康診断の結果報告)

第20条 総括衛生管理者は、第16条第1項に定める健康診断を行ったときは、その結果を任命権者に報告するとともに、職員に通知するものとする。

(療養の指示等)

第21条 任命権者は、前条に規定する報告があった場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は医師の意見を聴き、その意見に基づいて、別表第2に掲げる指導区分の決定を受けるものとする。

2 任命権者は、前項の規定により指導区分の決定を受けた職員については、その指導区分に応じ、同表の事後措置の基準欄に掲げる基準に従い、適切な事後措置をとるとともに、当該職員及びその所属長に当該事後措置の内容を通知するものとする。

(療養の義務)

第22条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。

(出勤の手続)

第23条 療養中の者(休暇者を除く。)が、勤務に復しようとするときは、出勤承認申請書(様式第1号)に任命権者の指定する医師2人の診断書を添えて所属長に提出し、任命権者の承認を受けなければならない。

2 任命権者が指定する医師のうち、1人は国家公務員又は地方公務員である医師でなければならない。ただし、病名、病状その他特別の事情があると認められる場合は、その他の医師を指定することができる。

(復職者等状況報告書)

第24条 所属長は、復職した者又は出勤を承認された者で、一定の期間観察を要すると任命権者が認めるものについては、復職者等状況報告書(様式第2号)を、任命権者が指定する期間ごとに任命権者に提出しなければならない。

(秘密の保持)

第25条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(適用除外)

第26条 職員のうち、学校保健法(昭和33年法律第56号)の適用を受ける職員については、第16条から第22条までの規定は適用しない。

2 職員のうち、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員については、第23条及び第24条の規定は適用しない。

(この訓令の適用対象外の者に対する健康診断)

第27条 第2条に定める職員を除く職員のうち、健康の確保のための健康診断を必要とすると所属長が認めた者については、第16条に規定する健康診断を受診させることができる。

(その他)

第28条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の金光町職員安全衛生管理規程(平成2年金光町規程第1号)又は鴨方町職員衛生管理規程(平成元年鴨方町規程第37号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月27日訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月1日訓令第10号)

この訓令は、平成21年6月1日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

別表第1(第17条関係)

法定健康診断

種別

受診対象者

検査項目

検査回数

備考

採用時健康診断

新規採用者

省令第43条各号に掲げる検査

採用時1回

 

定期健康診断

全職員

省令第44条第1項各号に掲げる検査

1年につき1回

特定業務従事者健康診断は省令第44条第1項第4号に掲げる項目を除き6箇月以内に1回行う。

給食従業員の健康診断

給食従業者

検便

採用時又は配置替え時

 

臨時健康診断

全職員

発生し、又は発生するおそれがある感染症等で、総括衛生管理者が必要と認めた項目

随時

 

別表第2(第21条関係)

指導区分

事後措置の基準

区分

内容

生活規正の面

A

勤務を休む必要のあるもの

休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。

B

勤務に制限を加える必要のあるもの

職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。

C

勤務をほぼ平常に行ってよいもの

深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。

D

平常の生活でよいもの

 

医療の面

1

医師による直接の医療行為を必要とするもの

医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。

2

定期的に医師の観察指導を必要とするもの

経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。

3

医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの

 

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浅口市職員衛生管理規程

平成18年3月21日 訓令第29号

(平成21年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成18年3月21日 訓令第29号
平成20年3月27日 訓令第6号
平成21年6月1日 訓令第10号