○浅口市職員被服貸与規程
平成18年3月21日
訓令第30号
(目的)
第1条 この訓令は、職員に対して職務遂行上必要な被服を貸与し、服務の適正化を図ることを目的とする。
(貸与する職員の範囲等)
第2条 被服を貸与する職員の範囲、貸与する被服の品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、作業服(上・下)を最初に申請する場合の数量については、各2とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、予算上その他やむを得ない事情があると認めるときは、被服の数量及び貸与期間を変更することができる。
3 市長は、業務上必要があるときは、被服を備え付け、必要と認めた業務に従事する職員に対して共用させることができる。
2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該職員に対して貸与品を貸与するものとする。
(貸与品の取扱い等)
第4条 貸与品の貸与を受けた職員は、その貸与の対象となった業務に従事する場合のほか、当該貸与品を着用してはならない。
2 貸与品の貸与を受けた職員は、当該貸与品を常に善良な管理者の注意をもって管理をするとともに、その維持に必要な補修をしなければならない。
3 貸与品の貸与を受けた職員が、貸与期間の満了しない貸与品を故意又は重大な過失により亡失又は損傷したときは、速やかに被服亡失(損傷)報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は当該職員に対して、必要な弁償をさせるものとする。
4 市長は、前項の報告書の提出があった場合において、代替品の貸与を要すると認めたときは、再貸与することができるものとする。この場合において、代替品の貸与期間は、その貸与の時から起算するものとする。
(1) 退職したとき。
(2) 貸与品の貸与期間が満了したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が貸与品の返納を命じたとき。
(管理)
第6条 貸与品の貸与を受けた課員をもつ課長は、被服貸与簿(様式第4号)により、常に被服の貸与の状況を把握し、その取扱いを厳正にしなければならない。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある第3条の規定による改正前の浅口市情報公開事務取扱要綱、第7条の規定による改正前の浅口市臨時的任用職員取扱要綱又は第10条の規定による浅口市職員被服貸与規程による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第2条関係)
被服を貸与される職員 | 貸与される被服の種類 | 数量 | 貸与期間 | ||
行政職 | 屋外において調査、測量、現場指導等に従事する職員その他市長の認める職員 | 作業服(上下) | 各1 | 2年 | |
防寒服 | 1 | 3年 | |||
技能労務職 | 現場業務職員 | 作業服(上下) | 各1 | 2年 | |
防寒服 | 1 | 3年 | |||
用務員、調理員 | 学校、給食センター | 調理衣一式 | 1 | 2年 | |
学校その他 | 作業服(上下) | 各1 | 2年 | ||
その他 | 上記適用以外の職員 | その職に必要とする服 | 1 | 上記貸与期間に準ずる期間 |