○浅口市職員服務規程
平成18年3月21日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 浅口市における職員の服務については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、市民全体の奉仕者として公務を民主的かつ能率的に運営すべき責任を深く自覚し、誠実かつ公正に服務しなければならない。
(服務の宣誓)
第3条 職員は、浅口市職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年浅口市条例第31号)第2条の規定による服務の宣誓を行わなければならない。
(登退庁)
第4条 職員は、登庁時刻と同時に執務を開始できるように出勤しなければならない。
2 職員は、退庁時刻には、特に命令がない限り速やかに退庁するものとし、私用不急の用務のために居残ってはならない。
3 職員は、登退庁時に出退勤システム(以下「システム」という。)に登庁時刻と退庁時刻を記録しなければならない。ただし、システムが整備されていない場合又は事故によりシステムに入力できない場合(以下「システムが整備されていない場合等」という。)にあっては、出勤簿の押印又はタイムレコーダーによる記録に代えることができる。
4 所属長は、所属職員の勤務状況を把握するとともに、出張、休暇等システムの入力状況を整理しなければならない。ただし、システムが整備されていない部署の所属長は、出勤簿及び休暇簿並びにタイムレコーダーによる記録を整理しなければならない。
(休日等の登退庁)
第5条 職員は休日、勤務を要しない日その他勤務時間外に登庁し、又は退庁するときは、あらかじめ上司又は当直員に届け出なければならない。
(離席)
第6条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。
2 用務のため執務の場所を離れ、又は外出しようとするときは、あらかじめ用件、行き先及び所要予定時間を上司又は関係職員に届け出なければならない。
(年次休暇及び特別休暇)
第7条 職員は、浅口市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年浅口市条例第33号。以下「条例」という。)第12条に規定する年次休暇及び条例第14条に規定する特別休暇を受けようとするときは、その前日までにシステムに必要な事項を入力することにより任命権者に届出又は申請を行わなければならない。ただし、システムが整備されていない場合等にあっては、年次休暇及び特別休暇届出・申請簿(様式第1号の1、第1号の2、第1号の3)により行うものとする。
2 前項の場合において、受けようとする年次休暇が引き続き7日以上であるときは、医師の診断書その他理由を明らかにする書類を添えなければならない。
2 前項の場合において受けようとする病気休暇が引き続き7日以上であるときは、医師の診断書を添えなければならない。
(欠勤)
第9条 職員は、前2条に規定する休暇又は浅口市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年浅口市条例第32号)により職務に専念する義務を免除された場合以外の理由により出勤できないときは、その理由及び期間をシステムに必要な事項を入力することにより届け出なければならない。ただし、システムが整備されていない場合等にあっては、欠勤届(様式第3号)により行うものとする。
(休暇の事後請求)
第10条 職員は、病気、災害その他やむを得ない理由により事前に休暇の申請ができないときは、電話等の方法により速やかに上司にその旨を連絡するとともに、事後遅滞なく所定の手続をとらなければならない。
(出張の復命)
第11条 出張用務を終え帰着した職員は、速やかに復命書を提出しなければならない。ただし、特に軽易な事項については、文書に代え口頭で復命することができる。
(休日及び時間外の勤務)
第12条 所属長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、休日及び勤務時間以外の時間において職員に勤務を命ずることができる。
2 所属長は、前項の規定により職員に勤務を命ずる場合には、職員の健康等を害さないように考慮し、必要やむを得ない限度において命じなければならない。
4 休日及び勤務時間外に勤務を命ぜられた職員が、病気その他やむを得ない理由により命令に従うことができないときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
(時間外勤務代休時間の指定)
第12条の2 浅口市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年浅口市規則第37号。以下「規則」という。)第9条の2第5項に規定する時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨の申出は、時間外勤務代休時間の指定前に行うものとする。
2 条例第8条の4第1項の規定による時間外勤務代休時間の指定は、システムにより、又はそれにより難い場合は時間外勤務代休時間指定申請書(様式第5号)により、その指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月の末日の直後の給料の支給日までに行うものとする。
(身分証明書)
第13条 身分証明書(様式第6号。以下「証明書」という。)は、企画財政部総務課長(以下「総務課長」という。)が職員の申請により交付する。
2 証明書は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
3 証明書の有効期間は、発行の日から2年間とする。ただし、総務課長が必要と認めたときは、その期間を短縮することができる。
4 職員は、証明書を必要とするとき、証明書を損傷し、若しくは亡失したとき又は記載事項に異動があったときは、身分証明書交付(再交付)申請書(様式第7号)により証明書の交付又は再交付を受けることができる。
5 証明書の有効期間を経過したとき又は退職等により職員でなくなったときは、速やかに証明書を返納しなければならない。
(名札)
第13条の2 職員は、執務時間中、名札を着用しなければならない。
(1) 職員に初めて交付するとき。
(2) 職名が変更になったとき。
(3) 所属が変更になったとき。
(事務の引継ぎ)
第14条 職員は、転勤若しくは休職を命ぜられ、又は退職するときは、速やかに担任事務の処理経過について事務引継書を作成し、後任者又は所属課長の指定した職員に引継ぎをしなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で引き継ぐことができる。
2 職員は、出張、休暇その他の理由により不在となるときは、担任事務の処理について必要な事項を上司に届け出、又は関係職員に引き継ぎ、事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。
(証人、鑑定人等としての出頭)
第15条 職員は、職務に関し、証人、鑑定人、参考人等として裁判所、地方公共団体の議会その他官公庁へ出頭を求められたときは、その旨を届け出なければならない。
2 前項の場合において職務上の秘密に属する事項について陳述又は供述を求められたときは、その陳述又は供述しようとする内容についてあらかじめ任命権者の承認を受けなければならない。
3 職員は、陳述又は供述した内容を速やかに任命権者に文書で報告しなければならない。
(職務専念義務の免除の申請)
第16条 職員は、浅口市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第2条の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、システムに必要な事項を入力して承認を受けなければならない。ただし、システムが整備されていない場合等にあっては、職務専念義務免除申請書(様式第8号)により行うものとする。
2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届を提出しなければならない。
(履歴書の提出)
第18条 新たに採用された職員は、辞令の交付を受けた日から5日以内に履歴書(様式第10号)を総務課長に提出しなければならない。
2 職員は、氏名、本籍、住所若しくは学歴に異動を生じ、又は資格免許等を取得したときは、速やかに履歴事項変更届(様式第11号)を提出しなければならない。
(願、届出の提出手続)
第19条 この訓令又は他の法令により、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて市長あてとし、所属課長を経由して、総務課長に提出しなければならない。
(退職の手続)
第20条 職員が退職しようとするときは、あらかじめ退職願をもって任命権者に申し出て、その承認を受けなければならない。
2 職員は、退職を申し出た後においても、任命権者の承認があるまでは、引き続き勤務しなければならない。
(物品等の整理保管及び盗難の防止)
第21条 職員は、その使用する物品等を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等の予防に注意しなければならない。
2 当直員のある機関において、金庫その他の貴重品で退庁後当直員の保管を要すると認められるものは、当直員に引き継がなければならない。
3 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
4 庁内において盗難があったときは、当該所属課長は、現場を保存し、直ちに盗難品の品名、数量、状況等を記載した文書をもって上司及び財政課長に届け出なければならない。
(庁舎内外の清潔、整理及び保全)
第22条 職員は、健康増進及び能率の向上を図るため、庁舎内外の清潔、整理及び執務環境の改善に努めなければならない。
(事故報告)
第23条 職員は、重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を上司に報告しなければならない。
2 所属課長は、速やかにその旨を上司及び総務課長に報告しなければならない。
(火気取締責任者)
第24条 火災の発生を防止するため本庁にあっては財政課に、その他にあっては相当単位ごとに火気取締責任者を置き、それぞれ任命権者が所属職員の中から指定する。
(火気取締責任者の職務)
第25条 火気取締責任者は、上司の命を受け、次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 火気の取締りに関すること。
(2) 消火器の管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、火災の防止について必要なこと。
(火災の防止)
第26条 職員は、火気取締責任者に協力して、常に火災の防止に注意し、必要に応じて適宜の措置をとらなければならない。
(退庁時における火気等の点検)
第27条 最後に退庁する職員は、退庁の際、室内の火気及び戸締りを点検し、異状のないことを確認しなければならない。
(服務の考査)
第29条 総務課長は、職員の服務の状況について、随時考査を行い、その結果を市長に報告するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の金光町職員服務規程(昭和44年金光町規程第1号)、鴨方町職員服務規程(昭和49年鴨方町規程第7号)又は寄島町役場処務規程(昭和38年寄島町規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月29日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(施行期日)
2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年12月26日訓令第14号)
この訓令は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日訓令第7号)
この訓令は、令和4年5月1日から施行する。