○浅口市職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成18年3月21日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年浅口市条例第33号。以下「条例」という。)の規定により、職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期付短時間勤務職員の1週間の勤務時間の基準)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)に伴い任用されている短時間勤務職員(育児休業法第18条に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の1週間当たりの勤務時間は、38時間45分から当該育児短時間勤務をしている職員の1週間当たりの勤務時間を減じて得た時間の範囲内とする。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務に伴い任用されている職員も同様とする。
2 任命権者は、勤務条件の特殊性により前項の規定により難いときは、市長の承認を経て、勤務時間、休憩時間について別に定めることができる。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が40時間を超えないこと。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間)
第5条 職員の休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。
2 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育する場合
(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員が当該子を送迎するために、その住居以外の場所に赴く場合
(3) 条例第15条に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員が要介護者を介護する場合
(4) 交通機関を利用して通勤した場合に、通勤について職員の住居を出発した時刻から始業の時刻までの時間と退勤について終業の時刻から職員の住居に到着するまでの時間を合計した時間(交通機関を利用する時間に限る。)が、始業の時刻を遅らせ、又は終業の時刻を早めることにより30分以上短縮されると認められるとき(始業及び終業の時刻を変更することにより、当該合計した時間を30分以上短縮できる場合を除く。)
(5) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が当該女性職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合
4 任命権者は、前項の申出について確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に照会するなどその内容について確認するものとする。
5 条例第6条第3項の規定に基づき任命権者が休憩時間を一斉に与えないことができる場合は、任命権者が別に定める。
第6条 削除
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第7条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
(宿日直勤務)
第8条 条例第8条の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。
3 任命権者は、職員に前項に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
4 条例第8条第1項ただし書きの規則で定める場合は、当該勤務が必要やむを得ないものであり、かつ、育児短時間勤務職員等の心身にかかる負担の程度が軽易であるときとする。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第9条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
2 条例第8条第2項ただし書きの規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。
(時間外勤務代休時間の指定)
第9条の2 条例第8条の4第1項の規則で定める期間は、浅口市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年浅口市条例第42号。以下「給与条例」という。)第18条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第18条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第18条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第18条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第18条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第8条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間720時間
ア 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(定年前再任用短時間勤務職員に時間外勤務を命ずる際の考慮)
第10条 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手順)
第10条の2 条例第8条の2第1項の規定によるその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
2 条例第8条の2第1項第1号の小学校就学の始期に達するまでとは、満6歳に達する日以後の最初の3月31日までをいう。
3 条例第8条の2第1項第2号で定めるものは、児童福祉法第6条の2の2第3項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(当該各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員とする。
4 任命権者は、育児を行う職員を早出遅出勤務とする措置の実施に当たっては、当該早出遅出勤務の始業及び終業の時刻は、それぞれ午前7時30分以後及び午後6時15分以前に設定するものとする。
5 職員は、早出遅出請求書により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ条例第8条の2第1項の規定による請求を行うものとする。
6 条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。
7 任命権者は、条例第8条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第10条の3 条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれの事由が生じた場合には、条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第11条 条例第8条の3第1項及び第3項の小学校就学の始期に達するまでとは、満6歳に達する日以後の最初の3月31日までをいう。
2 条例第8条の3第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以内の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
3 職員は、勤務時間等に関する請求書(様式第1号)により、深夜勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第8条の3第1項の規定による請求を行うものとする。
4 条例第8条の3第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し文書により通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対し当該日及び時間帯等を記載した文書によりその旨を通知しなければならない。
5 任命権者は、条例第8条の3第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第12条 条例第8条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとする。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第13条 職員は、勤務時間等に関する請求書(様式第1号)により、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第8条の3第2項又は同条第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と条例第8条の3第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 条例第8条の3第2項又は同条第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条の3第2項又は同条第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し文書により通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第8条の3第2項又は同条第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の3第2項又は同条第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し文書で通知しなければならない。
5 第10条の2第7項の規定は、条例第8条の3第2項又は同条第3項の規定による請求について準用する。
第14条 条例第8条の3第2項又は同条第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第2項又は同条第3項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 時間外勤務制限開始日から条例第8条の3第2項又は同条第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合
(介護を行う職員の早出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第15条 第10条の2から前条まで(第10条の2第1項、第10条の3第1項第3号から第5号まで、第11条第2項、第12条第1項第3号から第5号まで、前条第1項第3号から第5号まで及び第2項各号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第10条の2第3項中「育児」とあるのは「介護」と、第10条の3第1項第1号、第12条第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第10条の3第1項第2号、第12条第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第13条第2項中「、条例第8条の3第2項」とあるのは「それぞれ条例第8条の3第2項に規定する支援の有無」と、同条第3項中「条例第8条の3第2項又は同条第3項の」とあるのは「条例第8条の3第3項の」と、「条例第8条の3第2項又は同条第3項に」とあるのは「同項に」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
(代休日の指定)
第16条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
(年次休暇の日数)
第17条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員をいう。)(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)及び育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一のものであるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
第18条 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員等である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては基本日数)
2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(2) 前号に掲げる法人のほか、市長がこれらに準ずる法人であると認めるもの
3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数
ア 当該年の初日に職員となった場合 20日(当該年の中途において任期が満了することにより退職することとなる場合にあっては、当該年における在職期間に応じ、市長が別に定める日数)に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該算日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数
イ 当該年の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数
(2) 定年前再任用短時間勤務職員等 その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数
第18条の2 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により前年度から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日の後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては同条第1項に掲げる当該日数から当該年において当該変更の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)に、条例第12条第2項の規定により当該年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数(勤務形態を変更したことにより付与された日数を下回る場合には、当該付与された日数)とし、当該年初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これに四捨五入して得た日数)に、同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数(勤務形態を変更したことにより付与された日数を下回る場合には、当該付与された日数)とする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第10条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号について同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日で除して得た率
(2) 定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型短時間勤務若しくは育児休業法第10条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更における1週間当たり勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(年次有給休暇の繰越し)
第19条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、前条に規定する年次有給休暇の日数のうちその年に職員が請求しなかった年次有給休暇の日数(時間を含む。以下この条において「年次有給休暇の残日数」という。)があるときは、20日を繰越限度日数として、年次有給休暇の残日数が繰越限度日数以内である場合はその日数を、年次有給休暇の残日数が繰越限度日数を超える場合は繰越限度日数に相当する日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じた率を乗じて得た日数(繰越限度日数を限度とする。)。ただし、当該年に付与された年次有給休暇の日数と当該年の末日の勤務形態に応じた第18条第1項各号の規定による年次有給休暇の日数が異なる職員については、当該各年に職員が請求しなかった年次有給休暇の日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数。)を、その翌年に繰り越すことができる。
2 前項の規定により、前年から繰り越された年次有給休暇を有する職員のその年における年次有給休暇は、前年から繰り越された年次有給休暇、当該年次の年次有給休暇の順に請求するものとする。
3 年次有給休暇を繰り越すことができる職員は、前年中に全勤務日の8割以上に相当する日数を勤務し、かつ、年次有給休暇の残日数がある者に限るものとする。
(年次有給休暇の単位)
第20条 年次有給休暇は、1日又は1時間を単位とする。
2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。
(2) 育児休業法第10条第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分
イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分
4 年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
(病気休暇)
第21条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる次の各号に掲げる期間とする。
(1) 公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病の場合 医師の証明等に基づき最小限度必要と認める日又は時間
(2) 私事による負傷又は疾病(予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)の場合 医師の証明等に基づき、引き続き90日を超えない範囲内で最小限度必要と認める日又は時間
2 1日を単位とする休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分
4 別表第2第14号から第19号までの休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げるもの
ア 父母の配偶者
イ 配偶者の父母の配偶者
ウ 子の配偶者
エ 配偶者の子
2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第26条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
第23条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第23条の3 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
第27条 年次有給休暇を受けようとする職員又は病気休暇若しくは特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめシステムに必要な事項を入力して、任命権者に届出若しくは請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ届出若しくは請求できなかった場合には、その理由を付して事後において承認を求めることができる。
2 別表第2第10号の申出は、あらかじめシステムに必要な事項を入力して任命権者に対して行わなければならない。
3 別表第2第11号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第28条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までにシステムに必要な事項を入力して任命権者に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他次に掲げる場合には、次に定める期間)について一括請求しなければならない。
(1) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間未満である場合 当該指定期間内において初めて介護休暇の承認を受けようとする日(以下この項において「初日請求日」という。)から当該末日までの期間
(2) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間以上である場合であって、初日請求日から2週間を経過する日(以下この項において「2週間経過日」という。)が当該指定期間の末日より後の日である場合 初日請求日から当該末日までの期間
(3) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間以上である場合であって、2週間経過日が第23条第7項の規定により指定期間として指定する期間から除かれた日である場合 初日請求日から2週間経過日前の直近の指定期間として指定された日までの期間
(休暇の承認の決定等)
第29条 病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(休暇簿)
第30条 休暇簿に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
(休暇の期間の算定)
第31条 病気休暇、特別休暇、介護休暇を一定の期間を定めて与える場合の期間の算定については、それらの休暇が勤務を要しない日又は休日の前後にわたる場合には、現に継続する日数をもって病気休暇、特別休暇、介護休暇の期間とみなす。
(報告)
第32条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
(その他)
第34条 この規則に定めるもののほか、休暇等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日まで、合併前の金光町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年金光町規則第1号)、鴨方町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年鴨方町規則第90号)又は職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年寄島町規則第7号)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、特別休暇のうち期間に定めのあるものは通算する。
附則(平成19年3月29日規則第14号)
この規則中、第1条の規定は平成19年7月1日から施行し、第2条の規定は平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第36号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月17日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定については、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第27号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成23年7月13日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月29日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月6日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月24日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日規則第36号)
第1条 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(平成28年改正条例附則第2項の規定による指定期間の指定)
第2条 浅口市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年浅口市条例第32号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は、条例第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を出退勤システム(以下「システム」という。)に入力して、任命権者に対し行わなければならない。
2 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成28年改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
3 平成28年改正条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、第1項の申出に基づき前項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日をシステムに入力して、任命権者に対し申し出なければならない。
4 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
5 第2項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年1月1日から第1項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は第1項の申出に基づき第2項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第26条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
(準備行為)
第3条 前条第1項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(給与条例附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する条例の読替え)
第4条 給与条例附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する条例第15条の2第3項の規定の適用については、同項中「第22条」とあるのは、「附則第14項」とする。
附則(平成29年3月31日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置等)
2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の規則第9条の3第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和2年3月25日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月21日規則第27号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日規則第18号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月26日規則第24号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(浅口市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の浅口市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第18条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第4項の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の浅口市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第2条の2第1項、第10条、第17条、第18条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第18条の2の規定を適用する。
附則(令和5年12月26日規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第18条関係)
年の中途において新たに職員となった者の年次有給休暇日数表
発令の日の属する月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
年次有給休暇の日数 | 20日 | 18日 | 17日 | 15日 | 13日 | 12日 | 10日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 |
別表第2(第22条―第25条、第27条関係)
特別休暇日数表
休暇を受ける場合 | 休暇の期間 | |||||||
(1) 選挙権その他公民としての権利行使の場合 | その都度必要と認める日又は時間 | |||||||
(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭の場合 | その都度必要と認める日又は時間 | |||||||
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通遮断又は隔離の場合 | その都度必要と認める日又は時間 | |||||||
(4) 風水震火災その他非常災害による交通遮断の場合 | その都度必要と認める日又は時間 | |||||||
(5) 風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊の場合 | 1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間 | |||||||
(6) 風水震火災その他の非常災害により、職員の現住居の滅失、破壊、交通遮断及び身体に危害を及ぼすことが予想せられると任命権者が認める場合 | その都度必要と認める日又は時間 | |||||||
(7) 第3号から前号までのほか、交通機関の事故等不可抗力の場合 | その都度必要と認める日又は時間 | |||||||
(8) 市行政の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止の場合 | その都度必要と認める日又は時間 | |||||||
(9) 法第42条の規定により、あらかじめ計画された厚生計画の実施の場合 | その計画の実施に伴い必要と認める日又は時間 | |||||||
(10) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 | |||||||
(11) 女性職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) | |||||||
(12) 妊娠中又は出産後の女性職員が母子健康法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)以内、それぞれ1回1日の正規の勤務時間の範囲内でその都度必要と認める時間 | |||||||
(13) 生後1年に達しない生児を育てる女性職員が、その生児の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ少なくとも45分その他必要と認める時間 | |||||||
(14)妊娠中の女性職員が妊娠に起因する障害(つわり)のため勤務することが困難であると認められる場合 | その妊娠中の期間において7日以内の日又は時間 | |||||||
(15) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 市長が定める期間内における2日の範囲内の期間 | |||||||
(16) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 当該期間内における5日の範囲内の期間 | |||||||
(17) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の日又は時間 | |||||||
(18) 満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとしてその子に予防接種又は健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(その養育する満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の日又は時間 | |||||||
(19) 条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護、通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の日又は時間 | |||||||
(20) 生理日の勤務が著しく困難な女性職員又は生理に有害な職務に従事する女性職員の生理日の場合 | 2日を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間 | |||||||
(21) 婚姻の場合 | 10日(斉一型短時間勤務職員にあっては、10日にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)、不斉一型短時間勤務職員にあっては10日にその者の1週間あたりの勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))を超えない範囲内で必要と認める期間 | |||||||
(22) 忌引の場合 | 次の期間を超えない範囲内で必要と認める日又は時間 | |||||||
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| 死亡した者 | 日数 |
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血族 | 姻族 | |||||||
配偶者 | 10日 | |||||||
1親等の直系尊属(父母) | 7日 | 3日 | ||||||
1親等の直系卑属(子) | 5日 | 1日 | ||||||
2親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | 1日 | ||||||
2親等の直系卑属(孫) | 1日 | |||||||
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | 1日 | ||||||
3親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 | 1日 | ||||||
備考 1 職員と生計を一にする姻族の場合は、血族の場合に準ずる。 2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等を継承する者は、1親等の直系血族に準ずる。 3 職員が葬儀のため遠隔の地に旅行する必要がある場合は、その往復に要した日数の加算を認めることができる。 | ||||||||
(23) 父母・配偶者及び子の祭日の場合 | 慣習上必要と認める日又は時間 | |||||||
(24) 夏季における盆等の諸行事、心身の健康及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 夏季の一定の期間内において5日(斉一型短時間勤務職員にあっては、5日にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)、不斉一型短時間勤務職員にあっては5日にその者の1週間あたりの勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))を超えない範囲内で必要と認める日 | |||||||
(25) 職員の心身のリフレッシュを図る場合 | 次の期間を超えない範囲内で、必要と認められる、休日及び勤務時間の割り振られていない日を除いて連続する日 | |||||||
勤続年数 | 休暇日数 | 勤続年数 | 休暇日数 | |||||
10年 | 2日 | 30年 | 5日 | |||||
15年 | 2日 | 35年 | 5日 | |||||
20年 | 3日 | 40年 | 5日 | |||||
25年 | 5日 | |||||||
(26) 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 | |||||||
(27) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。 ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 一の年において5日(斉一型短時間勤務職員にあっては、5日にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)、不斉一型短時間勤務職員にあっては5日にその者の1週間あたりの勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))の範囲内の期間 | |||||||
(28) その他市長が必要と認めるとき。 | 市長が必要と認める日又は時間 |