○浅口市職員の服務の宣誓に関する条例
平成18年3月21日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者又は任命権者の定める上級の公務員に提出してからでなければその職務を行ってはならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の服務の宣誓に関する条例(昭和27年金光町条例第1号)、鴨方町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年鴨方町条例第19号)又は職員の服務の宣誓に関する条例(昭和31年寄島町条例第38号)の規定により職員が行った服務の宣誓は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月18日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月22日条例第18号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。