○浅口市職員の育児休業等に関する条例施行規則
平成18年3月21日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市職員の育児休業等に関する条例(平成18年浅口市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6箇月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(育児休業の承認)
第2条の2 条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日121日以上である非常勤職員とする。
2 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その利用が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同法同条第1号に規定する養育里親であって養子縁組里親であるもの(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同条第1項第3号の規定による委託をすることができないものに限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同法同条第1号に規定する養育里親であって養子縁組里親であるもの(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同条第1項第3号の規定による委託をすることができないものに限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 条例第2条の3第3号及び第2条の4に規定する市長が定める特別の事情に該当した場合
(4) 前3号の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、第1号及び第2号中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6箇月到達日」と読み替えるものとする。
第3条 削除
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 第2条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(職場復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(条例第11条に規定する規則で定める日数等)
第7条 条例第11条に規定する規則で定める日数は12日とし、規則で定める時間は16時間とする。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第8条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第3の2号)により、育児短時間勤務を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第9条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(部分休業の承認の請求手続)
第10条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第4号)により行うものとする。
(部分休業の承認の取消事由等)
第11条 第5条の規定は部分休業について準用する。
(条例第17条に規定する規則で定める非常勤職員)
第12条 条例第17条第2号イの規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の育児休業に関する規則(平成4年金光町規則第13号)、職員の育児休業等に関する規則(平成4年鴨方町規則第84号)、職員の育児休業に関する規則(平成4年寄島町規則第2号)又は育児休業に関する規則(昭和52年寄島町規則第10号)の規定によりなされた承認、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年4月1日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第37号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第28号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日規則第8号)
この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年12月4日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の浅口市職員の育児休業等に関する条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月22日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の浅口市職員の育児休業等に関する条例施行規則の規定は、平成29年10月1日から適用する。
附則(令和2年3月25日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日規則第18号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日規則第24号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。