○浅口市市長の管理する公共施設に係る予約システムの利用に関する規則

令和5年3月23日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市長(以下「市長」という。)が管理する公共施設に係る予約システムによる使用許可申請の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共施設 別表に掲げる施設をいう。

(2) 使用許可申請 公共施設の使用の許可の申請をいう。

(3) 予約システム 電子情報処理組織によって公共施設の予約状況の閲覧、使用許可申請、使用の許可又は不許可(以下「許可等」という。)の決定、許可等の通知、使用料の納付、その他公共施設の管理に関する事務を処理するシステムをいう。

(登録及び登録の資格)

第3条 予約システムにより公共施設の使用許可申請を行おうとするものは、あらかじめ市長に申請し、予約システムの使用の登録(以下「使用登録」という。)を受けなければならない。

2 使用登録を受けることができるものは、個人にあっては満15歳以上の者(中学校の生徒は除く。以下同じ。)とし、団体にあってはその代表者が満15歳以上のもの(中学校の生徒は除く。)とする。

(登録の申請等)

第4条 使用登録を受けようとするもの(以下「登録希望者」という。)は、予約システム又は当該施設の受付窓口(以下「窓口」という。)で使用登録の申請をしなければならない。

2 登録希望者は、次の各号のいずれかに該当するときは、窓口で申請をしなければならない。

(1) 施設使用料の減免の認定を希望するとき。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が窓口で申請を行うことが適当と認めたとき。

3 市長は、前2項の規定により申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請の内容について予約システムに登録を行うものとする。

(施設の使用許可申請)

第5条 前条第3項の規定により登録を受けたもの(以下「登録者」という。)は、当該公共施設の管理に関する規則の規定にかかわらず、使用許可申請の手続を予約システムにより行うことができる。

2 市長は、前項の規定によりなされた使用許可申請について許可等をする場合は、当該使用許可申請をしたものに対して、予約システムにより当該許可等に係る通知を行うものとする。

(登録を受けた地位の譲渡等の禁止)

第6条 登録者は、当該登録を受けた地位を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(登録情報の変更の申出)

第7条 登録者は、予約システムにより登録した情報に変更が生じたときは、市長に申し出なければならない。

(登録の廃止等)

第8条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者の登録を廃止し、又は当該登録者の予約システムの利用を一時停止することができる。

(1) 死亡(登録者が団体である場合にあっては、当該団体が解散)したとき。

(2) 予約システムを不正に利用したとき。

(3) この規則又は市の条例若しくは規則で定める施設の管理及び運営に関する規定に違反したとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、公共施設に係る予約システムによる使用許可申請の手続等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1

浅口市寄島コミュニティセンター条例(平成18年浅口市条例第19号)に規定する浅口市寄島コミュニティセンター

2

浅口市民会館金光条例(平成18年浅口市条例第90号)に規定する浅口市民会館金光

3

浅口市ふれあい交流館条例(平成18年浅口市条例第91号)に規定する浅口市ふれあい交流館「サンパレア」

4

浅口市健康福祉センター条例(平成18年浅口市条例第107号)に規定する浅口市健康福祉センター

5

浅口市都市公園条例(平成18年浅口市条例第156号)に規定する浅口市遙照山総合公園、浅口市金光駅西公園、浅口市天草公園及び浅口市かもがた町家公園

6

浅口市公園・体育施設条例(平成18年浅口市条例第157号)に規定する浅口市金光スポーツ公園、浅口市寄島運動場、浅口市寄島東体育館、浅口市寄島武道場、浅口市寄島テニスコート、浅口市三ツ山スポーツ公園及び浅口市フットサル場

7

浅口市保健センター条例(平成18年浅口市条例第128号)に規定する浅口市金光保健センター

8

浅口市金光駅南口待合所条例(平成28年浅口市条例第29号)に規定する浅口市金光駅南口待合所

浅口市市長の管理する公共施設に係る予約システムの利用に関する規則

令和5年3月23日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)