○浅口市保健センター条例

平成18年3月21日

条例第128号

(目的及び設置)

第1条 住民の健康づくりを推進するため、地域住民の日常生活に密着した保健指導と健康教育及び健康診査、疾病予防等の対人保健サービスを行うとともに住民の自主的な参加による保健活動の場に資することを目的として、浅口市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(業務)

第3条 保健センターは、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 母子保健に関すること。

(2) 各種住民検診に関すること。

(3) 各種の予防業務に関すること。

(4) 各種の健康相談、保健指導及び健康教育に関すること。

(5) 栄養指導及び食生活改善普及に関すること。

(6) リハビリテーション及びその指導に関すること。

(7) 献血事業に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、目的の達成に必要な業務

(使用資格者)

第4条 保健センターを使用できる者は、次のとおりとする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めた者

(使用の許可)

第5条 保健センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 市長は、保健センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしないものとする。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があると認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が使用につき不適当と認めたとき。

(使用者の義務)

第7条 使用者は、建物及び附属設備、備品を注意をもって使用しなければならない。

2 使用者は、その責めに帰すべき理由により、保健センターの設備又は備品等を滅失し、又は損傷した場合は、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

3 使用者は、設備、備品等の使用を終わったときは、直ちにこれらの器具を所定の位置に戻し、整理整とんを行い清掃をしなければならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 保健センターの使用者がこの条例に違反したときは、使用を制限し、使用の許可を取り消し、又は退去させることができるものとする。

(準用)

第9条 この条例の規定にかかわらず、浅口市金光保健センターの管理運営については、浅口市民会館金光条例(平成18年浅口市条例第90号)の例による。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金光町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成3年金光町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年6月29日条例第19号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

浅口市金光保健センター

浅口市金光占見新田790番地1

浅口市寄島保健センター

浅口市寄島町16010番地

浅口市保健センター条例

平成18年3月21日 条例第128号

(令和5年7月1日施行)