○浅口市立認定こども園園則
平成27年9月30日
教育委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市立認定こども園条例(平成27年浅口市条例第25号)に規定する浅口市立認定こども園(以下「認定こども園」という。)が、就学前の教育及び保育を一体的に提供するとともに子育て支援事業を行うため必要な事項を定めるものとする。
(1) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもをいう。
(2) 2号認定子ども 法第19条第2号に該当する子どもをいう。
(3) 3号認定子ども 法第19条第3号に該当する子どもをいう。
(利用定員)
第3条 認定こども園の利用定員は、次のとおりとする。
名称 | 1号認定子ども | 2号認定子ども | 3号認定子ども |
浅口市立六条院こども園 | 85人 | 80人 | ―人 |
浅口市立寄島こども園 | 45人 | 45人 | 52人 |
(職員)
第4条 認定こども園には、副園長、主幹保育教諭、指導保育教諭、給食調理員、事務員及びその他必要な職員を置くことができる。
(学年の始期及び終期)
第5条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(学期の区分)
第6条 学年を分けて次の3学期とする。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休日等)
第7条 休日及び保育を行わない日は、次のとおりとする。
(1) 1号認定子どもに対する休日等
ア 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
イ 日曜日及び土曜日
ウ 学年始休業日 4月1日から4月7日まで
エ 夏季休業日 7月20日から8月31日まで
オ 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
カ 学年末休業日 3月22日から3月31日まで
(2) 2号認定子ども又は3号認定子どもに対する休日等
ア 国民の祝日に関する法律に規定する休日
イ 日曜日
ウ 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで
2 前項に掲げるもののほか、園長が特別の事情があると認めるときは、浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出て、これによらないことができる。
(臨時休業及び振替休業)
第8条 園長は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第63条の規定による臨時休業を行ったときは、臨時休業について(報告)(様式第2号)により、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
2 園長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による臨時休業を行うことができる。この場合、前項の規定を準用する。
3 園長は、恒例の学校行事以外の行事により休業日を振り替えるときは、振替休業実施について(届)(様式第3号)によりあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(出席停止)
第9条 園長は、学校保健安全法第19条の規定により出席停止の処置をとることができる。
(教育課程の届出等)
第10条 園長は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)により、翌年度において実施する教育課程を定めるものとする。
3 園長は、前各項の教育課程を変更しようとするときは、教育委員会に届け出なければならない。
(特別活動等)
第11条 園長は、園外行事を行う場合は、その5日前までに、園行事の実施について(届)(様式第6号)により教育委員会に届け出なければならない。
(教育時数及び保育時数)
第12条 認定こども園の1日の教育時数及び保育時数は、次に掲げる子どもの区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、園長が必要と認めるときは、子どもの発達段階その他の事情を考慮して変更することができる。
(1) 1号認定子ども 原則4時間
(2) 2号認定子ども又は3号認定子ども 原則8時間
(1) 1号認定こども 入園願(様式第7号)
(2) 2号認定子ども又は3号認定子ども 浅口市保育所等の利用に関する規則(平成27年浅口市教育委員会規則第2号)第3条に規定する書類
2 1号認定子どもの入園時期は、毎年4月とする。この場合において、入園希望者の数が、定員を超えるときは、抽選により決定するものとする。2号認定子ども又は3号認定子どもにおいては、浅口市保育所等の利用に関する規則第4条から第7条の規定により決定するものとする。
3 前項の入園時期に入園者の数が定員に満たない場合は、随時入園を決定することができる。
(1) 1号認定こども 退園願(様式第8号)
(2) 2号認定子ども又は3号認定子ども 浅口市保育所等の利用に関する規則第8条に規定する書類
2 園長は、園児の疾病その他の事由により、期間を定めて休園を命じ、退園を命ずることができる。
(卒園証書)
第15条 園長は、所定の課程を修了したと認めるときは、卒園証書を授与することができる。
(実費の徴収)
第16条 園長は、保護者の同意を得て、教育及び保育を実施する上で必要となる費用の実費を徴収することができる。
(子育て支援事業)
第17条 認定こども園において実施する子育て支援事業は、次のとおりとする。
(1) 子育て相談事業
(2) 前号に掲げるもののほか、地域の子育て支援に資すると認められる事業
(生活指導)
第18条 認定こども園における園児の生活指導は、常に楽しく規則正しい生活の習慣をつけるように留意し、身体の諸機能、知能、情操及び意思等が発達していくように努めなければならない。
(環境の整備)
第19条 園長は、地域の協力を得て、園児の生活環境の整備に努めなければならない。
(認定こども園評議員)
第20条 認定こども園に認定こども園評議員を置くことができる。ただし、浅口市学校運営協議会の設置等に関する規則(平成29年浅口市教育委員会規則第4号)に規定する学校運営協議会を設置する認定こども園として指定された認定こども園については、認定こども園評議員を置かないことができる。
2 園長は、必要に応じ、認定こども園評議員に認定こども園運営に関する意見又は助言を求めるものとする。
3 認定こども園評議員は、当該認定こども園の職員以外の者で、教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、園長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
4 前3項に規定するもののほか、評議員に関し必要な事項は、別に定める。
(認定こども園自己評価)
第21条 園長は、認定こども園の教育目標、教育計画その他必要な事項を保護者等に公表するものとする。
2 園長は、前項に示す教育目標等に関する自己評価を実施し、保護者等に公表するものとする。
3 園長は、自己評価の結果を毎年2月末までに教育委員会に報告しなければならない。
(施設及び設備の保全等)
第22条 園長は、認定こども園の施設及び設備(物品を含む。以下同じ。)の維持保全並びに整備改善に努めなければならない。
2 園長は、団体又は個人から認定こども園施設の変更又は新設の申請を受けたときは、工事許可願(様式第9号)により教育委員会の許可を受けなければならない。
3 園長は、前項の団体又は個人の申請に対して意見を付さなければならない。
(施設の使用許可)
第23条 認定こども園の施設を使用しようとする者は、浅口市立小・中学校、幼稚園及び認定こども園の施設の開放に関する規則(平成18年浅口市教育委員会規則第36号)の例による。
(災害報告等)
第24条 園長は、施設及び設備が損傷し、若しくは亡失したとき又は盗難等異常な事態が生じたときは、速やかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。
(防火管理・防災管理等)
第25条 園長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定により、防火管理者を選任しなければならない。
2 前項の規定による防火管理者を選任した場合は消防署長に届け出るとともに、教育委員会に報告しなければならない。これを解任した場合も同様とする。
3 園長は、毎年4月末日までに、消防計画及び防災計画を教育委員会及び消防署長に提出しなければならない。
4 園長は、前項の消防計画、防災計画に基づき、それぞれの組織を設け消防訓練及び防災訓練を行い事故の防止に努めなければならない。
(非常持出)
第26条 認定こども園は、重要な物品、文書及び教育記録等については、耐火保管庫に収納し、又はあらかじめ「非常持出」の標識を付し、非常の場合に備えその万全を期さなければならない。
(火気取締責任者)
第27条 園長は、火災の発生を防止するため、必要と認める単位ごとに火気取締責任者を置き、所属職員のうちから指定する。
2 火気取締責任者は、園長の命を受け火気の取締りにあたる。
(保安管理)
第28条 園長は、認定こども園の保安管理に常に留意し、認定こども園の管理に万全を期さなければならない。
2 園長は、夜間及び休日等の正規の勤務時間以外の時間における認定こども園の保全のため、教育委員会が認定こども園の警備を委託した者等と連携して、こども園の管理に万全を期するものとする。ただし、非常災害時等のため必要が生じた場合は、教育委員会の承認を得て所属職員のうちから宿直員及び日直員を命ずることができる。
(職員の服務)
第29条 職員の服務については、浅口市立学校、幼稚園職員服務規程(平成18年浅口市教育委員会訓令第2号)の例による。
(その他)
第30条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日教委規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月27日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の浅口市立認定こども園園則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
(浅口市立幼稚園園則の一部改正)
3 浅口市立幼稚園園則(平成18年浅口市教育委員会規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年8月24日教委規則第8号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和2年5月13日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月26日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月24日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月17日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。