○浅口市学校運営協議会の設置等に関する規則

平成29年2月17日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定める。

(趣旨)

第2条 協議会は、学校(浅口市立認定こども園を含む。以下同じ。)運営に関して浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長(園長を含む。以下同じ。)の権限と責任の下、保護者及び地域住民の学校運営の参画の促進並びに連携強化を進めることにより、学校と保護者、地域住民等との信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むものとする。

(指定)

第3条 教育委員会は、前条の目的が達成できると認める場合には、協議会を置く学校を指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定を行おうとするときは、指定しようとする学校の校長、保護者及び地域住民の意向を踏まえ、当該の指定を行うものとする。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第4条 前条第1項の規定による指定を受けた学校(以下「指定学校」という。)の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育課程の編成に関すること。

(2) 学校経営計画に関すること。

(3) 学習指導及び生徒指導に関すること。

(4) 保護者及び地域住民の協力及び参画に関すること。

(5) その他、校長が必要と認める事項

2 指定学校の校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。

(住民参画の促進等)

第5条 協議会は、当該指定学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。

2 協議会は、当該指定学校の教育活動に対する地域住民等の積極的な参画及び支援が促進されるよう努めるものとする。

(委員の任命)

第6条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、校長の推薦により教育委員会が任命する。

(1) 保護者

(2) 地域住民

(3) 当該指定学校の校長

(4) 当該指定学校の教職員

(5) 学識経験者

(6) その他教育委員会が適当と認める者

2 委員の定数は、学校規模に応じて15人の範囲内で教育委員会が校長と協議の上定める。

3 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。

(任期)

第7条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、指定学校の指定が取り消されたときは、委員は、その身分を失う。

(守秘義務等)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) その他協議会及び指定学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。

(会長及び副会長)

第9条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。ただし、当該指定学校の校長及び教職員は、会長となることはできない。

2 会長が会議を招集し、その議事を掌る。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集・議事)

第10条 協議会は、会長が開催日前に議案を示して招集する。ただし、任命後、最初に行われる協議会は当該指定学校長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議の公開)

第11条 協議会の会議は、特別な事情がない限り公開とする。

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(情報発信)

第12条 協議会は、保護者、地域住民等に対して、その活動状況に関する情報の発信に努めなければならない。

(指導及び助言)

第13条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うものとする。

2 教育委員会及び指定学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供を行うよう努めなければならない。

(指定の取消し)

第14条 教育委員会は、協議会が第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定を取り消すことができる。

(1) 協議会としての活動の実態がないと認められる場合

(2) 協議会としての合意形成を行うことができないと認められる場合

(3) その他学校の運営に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合

2 教育委員会は、指定を取り消す場合には、取消事由を明示した書面を交付しなければならない。

(委員の解任)

第15条 教育委員会は、本人から辞任の申出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。

(1) 第8条の規定に違反した場合

(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができない場合

(3) その他解任に相当する事由が認められる場合

(運営に関する評価)

第16条 協議会は、学校の運営状況等について毎年度1回以上の評価を行うものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年5月13日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月22日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

浅口市学校運営協議会の設置等に関する規則

平成29年2月17日 教育委員会規則第4号

(令和5年2月22日施行)