○浅口市立学校、幼稚園職員服務規程
平成18年3月21日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 浅口市立学校及び幼稚園に勤務する職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、公務員としての自覚の下に学校教育の目的を達成するため民主的かつ能率的に職務に従事し、誠実かつ公正に服務しなければならない。
(服務の宣誓)
第3条 職員は、浅口市職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年浅口市条例第31号)第2条の規定による服務の宣誓を行わなければならない。
(勤務時間の割振り)
第4条 職員の勤務時間については、その勤務の態様及び内容に応じそれぞれ当該学校の校長(「園長」を含む。以下同じ。)がこれを割り振るものとする。
(出勤)
第5条 職員は、出勤時刻を厳守し、出勤したときは、自ら直ちに出勤簿に押印しなければならない。
(休日等の出校)
第6条 職員は、休日、代休日、週休日その他正規の勤務時間以外の時間に出校するときは、事前に届け出なければならない。
(勤務時間中の外出等)
第7条 職員は、勤務時間中みだりに勤務の場所を離れてはならない。
2 用務のため、一時勤務の場所を離れ、外出しようとするときは、あらかじめ用務、行き先及び所要時間を校長に届け出なければならない。
(休日等の勤務)
第8条 休日、代休日、週休日及び勤務時間外に勤務を命ぜられた職員が、病気その他やむを得ない理由により、命令に従うことができないときは、速やかにその旨を校長に届け出なければならない。
(出勤簿等の管理)
第9条 校長は、出勤簿及び旅行命令簿等を厳重に保管し、常に整理しておかなければならない。
(出張及び校外勤務)
第10条 職員が出張又は校外勤務を命ぜられたときは、旅行命令簿(様式第1号)により所定の手続をしなければならない。
(校長の出張)
第11条 校長が県外出張及び引き続き3日以上にわたり県内出張又は旅行するときは、あらかじめ出張・旅行届(様式第2号)により教育委員会に届け出なければならない。
(出張命令の変更手続)
第12条 職員は、出張中に用務地、日程等の変更を要するときは、その理由を具して出張命令者の指揮を受けなければならない。
(出張の復命)
第13条 職員は、出張後遅滞なく復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事項については文書に代えて口頭で復命することができる。
(校外の研修)
第14条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の教員に関する規定の適用又は準用を受ける者が同法第22条第2項に規定する勤務場所を離れて研修を受けようとするときは、あらかじめ校外研修承認申請書(様式第3号の1)により、校長の承認を受けなければならない。
(年次休暇)
第15条 職員が年次休暇をとるときは、その前日までに年次休暇届出簿(様式第4号)により校長に届け出なければならない。
(病気休暇)
第16条 職員が病気休暇を受けようとするときは、病気休暇申請書(様式第5号の1)に医師の証明書を添付して校長の承認を受けなければならない。ただし、週休日を除き引き続き6日を超えない病気休暇を受けようとする場合は、教育委員会が必要と認めた場合を除き医師の証明書等の添付を省略することができる。
(特別休暇)
第17条 職員が特別休暇を受けようとするときは、特別休暇申請書(様式第6号)により、校長の承認を受けなければならない。
(長期有給休暇)
第18条 校長は、前3条の有給休暇を引き続き7日以上受けようとするときは、医師の診断書その他理由を明らかにする書面を添えて教育委員会の承認を受けなければならない。
(介護休暇)
第19条 職員が介護休暇を受けようとするときは、その休暇の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに介護休暇申請書(様式第8号の1)により校長(校長にあっては教育委員会)に申請し承認を受けなければならない。ただし、介護休暇の承認を受けようとする期間が2週間未満の申請である場合は、この限りでない。なお、校長は必要があると認めるときは、証明書等の提出を求めることができる。
(介護時間)
第19条の2 職員が介護時間の承認を受けようとするときは、その期間が始まる前日から起算して1週間前の日までに介護時間承認申請書(様式第8号の3)により校長(校長にあっては教育委員会)に申請し承認を受けなければならない。この場合において、校長は、必要があると認めるときは、証明書等の提出を求めることができる。
(子育て支援時間)
第19条の3 職員が子育て支援時間の承認を受けようとするときは、その期間が始まる前日から起算して1月前の日までに子育て支援時間承認申請書(様式第8号の5)により校長(校長にあっては教育委員会)に申請し承認を受けなければならない。この場合において、校長は、必要があると認めるときは、証明書等の提出を求めることができる。
(育児休業等)
第20条 職員が育児休業を受けようとするときは、その休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、育児休業を始めようとする日の1月前までに育児休業承認請求書(様式第9号の1)により請求し教育委員会の承認を受けなければならない。
3 職員が部分休業を受けようとするときは、部分休業承認請求書(様式第9号の3)により請求し教育委員会の承認を受けなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、育児休業等に関する事項については、一般職の職員の例による。
(休暇の事後申請)
第22条 職員は、病気、災害その他やむを得ない理由により事前に休暇の届出又は申請ができないときは、電話、伝言等の方法により連絡するとともに、事後遅滞なく届出又は承認申請の手続をとらなければならない。
(身分証明書)
第23条 職員は、身分証明書(様式第11号。以下「証明書」という。)を所持し、身分を明らかにする必要があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。
2 証明書は、校長が交付する。
3 証明書は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
4 証明書の有効期間は、発行の日からその年度の終わりまでとする。
5 転勤、退職等により、その学校の職員でなくなったときは、速やかに証明書を返納しなければならない。
6 証明書を破損又は紛失したときは、直ちに届け出て、再交付を受けなければならない。
(赴任)
第24条 職員は、新たに採用された場合又は転勤を命ぜられたときは、発令の通知書の交付を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。ただし、赴任期日を指定されたときは、この限りでない。
2 前項の期間内に赴任することができないときは、その旨を校長に届け出て、その承認を受けなければならない。
(事後の引継ぎ)
第25条 職員は、転勤若しくは休職を命ぜられ、又は退職するときは、担当事務の処理経過について事後引継書を作成し、後任者又は校長の指定した職員に引継ぎをしなければならない。ただし、軽易な事項については口頭で引き継ぐことができる。
2 職員は、出張、休暇その他の理由によって不在するときは、担任事務の処理について必要な事項をあらかじめ校長に申し出、又は関係職員に引き継ぎ、事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。
(履歴書の提出)
第26条 新たに採用された職員又は転勤を命ぜられた職員は、発令の通知書を受けた日から7日以内に履歴書を校長に提出しなければならない。
(履歴事項の変更)
第27条 職員は、氏名、住所若しくは学歴に異動を生じ、又は資格、免許等を取得したときは、速やかに履歴事項変更届(様式第12号)を校長に提出しなければならない。この場合、学歴の異動又は資格免許の取得にあっては、その証明書を添付しなければならない。
(証人、鑑定人等としての出頭)
第28条 職員は、職務に関し、証人、鑑定人、参考人等として、国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公庁へ出頭を求められた場合は、出頭願(様式第13号)を提出しなければならない。
(職務専念義務の免除の申請)
第29条 職員は、職務専念義務の免除の承認を受けようとするときは、職務専念義務免除申請書(様式第15号)を提出して、その承認を受けなければならない。
(兼職等)
第30条 教育公務員特例法の適用又は準用を受ける職員が同法第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業に従事しようとするときは、あらかじめ兼職許可申請書(様式第16号)により、承認を受けなければならない。
(営利企業等の従事許可の申請)
第31条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は、同法第38条第1項に規定する営利企業等の従事の許可を受けようとするときは、営利企業等の従事許可申請書(様式第17号)を提出してその許可を受けなければならない。
(申請書等の取扱い)
第32条 この訓令に定める申請、届け、報告は、すべて教育委員会あてとし、特別の定めがあるものを除き、校長に係るものにあっては直接教育委員会に、その他の職員に係るものにあっては校長を経由して、教育委員会に提出するものとする。
(校務支援システムの利用)
第33条 この訓令の他の規定にかかわらず、校務支援システム(電子処理機能を利用して職員の服務に関する事務の処理を行うシステムをいう。)を利用するときは、当該システムへの記録をもって、同訓令に定める様式による手続に代えることができる。
(その他)
第34条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の金光町立学校職員服務規程(昭和50年金光町教育委員会規程第3号)、鴨方町立学校職員服務規程(昭和50年鴨方町教育委員会規程第4号)又は寄島町立学校職員服務規程(昭和50年寄島町教育委員会規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年12月25日教委訓令第2号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。ただし、様式第1号(第10条関係)の改正様式は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月22日教委訓令第1号)
この訓令は、平成23年3月1日から施行する。
附則(平成30年11月5日教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月27日教委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。