○浅口市保育所等の利用に関する規則

平成27年3月25日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項の規定に基づく保育所における保育の利用及び同条第2項の規定に基づく認定こども園又は家庭的保育事業等の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)において使用する用語の例による。

(利用の申込み)

第3条 保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)の利用を希望する保護者は、教育・保育給付認定(現況)申請書兼利用申込書(施設型給付費・地域型保育費等)(以下「利用申込書」という。)を浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の利用申込書には、子ども・子育て支援法第19条第2号の内閣府令で定める事由(以下「保育を必要とする事由」という。)に該当することを証する書類その他教育委員会が必要と認める書類を添付しなければならない。

(利用の調整等)

第4条 教育委員会は、利用申込書を受理したときは、法第24条第3項及び附則第73条第1項に規定する利用にかかる調整(以下「利用調整」という。)を行うものとする。この場合において、次条に定める優先利用の基準並びに浅口市保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等の利用調整に関する基準要綱(平成26年浅口市教育委員会告示第25号)の規定に基づき利用調整を行うものとする。

(優先利用の基準)

第5条 保育を必要とする児童のうち優先的に保育を行う必要があると認められるものは、当該児童が次の各号のいずれかの事由に該当する場合とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者が現に扶養していること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯に属していること。

(3) 世帯の生計中心者である保護者の失業により、就労の必要性が高い世帯に属していること。

(4) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力を保護者が受けるおそれがあることその他社会的擁護の必要性があること。

(5) 障害を有していること(集団保育が可能な場合に限る。)

(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。

(7) 保育を受けようとする保育所等が、その児童の兄弟姉妹が現に保育を受け、又は保育を受けようとする保育所等と同一であること。

(8) 小規模保育等地域型保育事業による保育を受けていたこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして教育委員会が認める状態にあること。

(利用の承諾)

第6条 教育委員会は、保育所等の利用を決定したときは、保育所等利用承諾書(様式第1号)又は保育所等利用調整結果通知書(内定)(様式第2号)により保護者に通知するとともに、利用児童の必要な情報を保育所等に通知するものとする。

(利用の保留)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育所等の利用を保留することができる。

(1) 児童の家庭の現況が保育を必要とする事由に該当しないとき。

(2) 児童が感染症の疾病を有しているとき。

(3) 児童が身体虚弱のため保育に堪えないと認められるとき。

(4) 保育所等の定員を超過するとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、教育委員会がその他の理由によって利用を保留することが適当と認めるとき。

2 教育委員会は、前項の規定により利用を保留するときは、保育所等利用保留通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(保育所等の退所(退園))

第8条 保護者が児童を退所(退園)させようとするときは、保育所等退所(退園)(様式第4号)を施設長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(保育所等の利用解除等)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、保育所等の利用を解除し、又は停止することができる。

(1) 保育を必要とする事由が消滅したとき。

(2) 児童が第7条第1項第2号又は第3号の規定に該当するとき。

(3) 児童が転出し、又は死亡したとき。

(4) 前条の規定による保育所等退所(退園)届の提出があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めたとき。

2 教育委員会は、保育所等の利用の解除を決定したときは、保育利用解除通知書(様式第5号)により保護者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

(浅口市保育の実施に関する条例施行規則の廃止)

2 浅口市保育の実施に関する条例施行規則(平成26年浅口市教育委員会規則第5号)は、廃止する。

(準備行為)

3 保育の利用に係る準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができるものとし、施行前の準備行為に使用された申請書その他の書類は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年9月30日教委規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の浅口市保育所等の利用に関する規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成28年3月18日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の浅口市子ども・子育て支援法施行細則及び第2条の規定による改正前の浅口市保育所等の利用に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年2月17日教委規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月20日教委規則第6号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月17日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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浅口市保育所等の利用に関する規則

平成27年3月25日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成27年3月25日 教育委員会規則第2号
平成27年9月30日 教育委員会規則第15号
平成28年3月18日 教育委員会規則第4号
平成29年2月17日 教育委員会規則第7号
平成29年9月26日 教育委員会規則第12号
令和元年9月20日 教育委員会規則第6号
令和5年3月17日 教育委員会規則第3号