○浅口市立小・中学校、幼稚園及び認定こども園の施設の開放に関する規則
平成18年3月21日
教育委員会規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市における社会体育の普及並びに幼児及び児童の安全な遊び場の確保のために、市が設置した学校(幼稚園及び認定こども園を含む。以下同じ。)の施設を学校教育に支障のない範囲で、幼児、児童、生徒その他一般市民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会及び校長の責任)
第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が行うものとする。
2 この規則の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長(園長を含む。以下同じ。)は、一切の責任を負わないものとする。
(管理員)
第3条 開放学校に管理員を置くことができる。
2 管理員は、教育委員会が任命する。
3 管理員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う利用者の危険防止及び施設、設備の管理に当たるものとする。
4 管理員は、非常勤とする。
(運営協議会)
第4条 教育委員会は、開放学校ごとに運営協議会を置くことができる。
2 運営協議会は、開放の日時及び運営について、教育委員会に意見を述べるものとする。
3 運営協議会の委員は、校長又は教員、スポーツ推進委員、PTA役員及び青少年団体指導者のうちから5人以内を教育委員会が委嘱するものとする。
(開放の種類)
第5条 学校施設の開放は、次の2種とする。
(1) スポーツ開放 団体が行うスポーツ及びレクリェーションの利用に供するため、小学校及び中学校の運動場及び体育館を開放する。
(2) 遊び場開放 幼児及び児童の遊び場としての利用に供するため、小学校、幼稚園及び認定こども園の運動場を開放する。
(学校開放の日時)
第6条 学校開放の日時は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合は、教育委員会は開放の日時を変更することができる。
(利用の許可)
第7条 スポーツ開放は、市内に在住、在勤又は在学する者が10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者としての成人が含まれる場合に限り開放するものとする。
2 遊び場開放は、開放学校区内に在住する幼児、児童に限り開放するものとする。
3 スポーツ開放を利用しようとする者は、利用希望日の2箇月前から3日前までの間に、学校施設使用願(様式第1号。以下「使用願」という。)によって校長を経て教育委員会に申し込み、あらかじめその許可を得なければならない。
4 校長は、使用願に対して意見を付すものとする。
5 教育委員会は、使用願の提出があったときは、速やかにこれを審査し、その結果を学校施設使用許可(不許可)通知書(兼領収書)(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
6 教育委員会が利用を許可したときは、次の条件を付するものとする。
(1) 利用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰すべき理由により、施設、設備又は備品を損傷し、若しくは亡失したときは、使用者はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。
(2) 利用後速やかに施設を原状に復さなければならない。
(利用の禁止及び許可の取消し等)
第8条 法令に別段の定めのあるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、学校の施設の利用を許可しない。
(1) 学校教育上支障があるとき。
(2) 公安を害し、風俗を乱し、その他公共の福祉に反するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) 施設、設備又は備品を損傷し、若しくは亡失するおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育上特に支障があると認めるとき。
2 使用者が、次の各号のいずれかに該当すると認められた場合には、その許可を取り消し利用の中止を命ずることができる。
(1) 前項各号のいずれかに該当するとき。
(2) 使用願に虚偽の記載をしていたとき。
3 前2項の規定による利用許可の取消し又は利用の中止により使用者に損害を生じることがあっても、教育委員会は、これに対して賠償の責任を負わない。
(使用者の弁償責任)
第9条 使用者は、開放学校の施設、設備を故意又は重大な過失によって破損若しくは亡失したときは、弁償の責めを負うものとする。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年3月20日教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月21日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月30日教委規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の浅口市立小・中学校、幼稚園の施設の開放に関する規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第6条関係)
開放施設 | 学校名 | 開放する日 | 開放する時間 |
運動場 | 幼稚園及び認定こども園 | 休業日 | 午前9時から午後10時まで (ただし金光町内幼稚園は9時30分まで) |
授業日 | 午後5時30分から午後10時まで (ただし金光町内幼稚園は9時30分まで) | ||
運動場及び体育館 | 小学校 | 休業日 | 午前9時から午後10時まで (ただし金光町内小学校は9時30分まで) |
授業日 | 午後5時30分から午後10時まで (ただし金光町内小学校は9時30分まで) | ||
中学校 | 休業日 | 午前9時から午後10時まで (ただし金光中学校は午後9時30分まで) | |
授業日 | 午後6時から午後10時まで (ただし金光中学校は午後9時30分まで) |