○浅口市立認定こども園条例

平成27年9月28日

条例第25号

(目的及び設置)

第1条 小学校就学前の子どもに対する一体的な教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援を行うため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園として、浅口市立認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

浅口市立六条院こども園

浅口市鴨方町六条院中2072番地

浅口市立寄島こども園

浅口市寄島町16089番地4

(職員)

第3条 認定こども園に園長のほか、保育教諭その他必要な職員を置く。

(事業)

第4条 認定こども園は、次に掲げる事業を行う。

(1) 認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、地域の実情及び需要に照らし、市長が必要と認めるもの

(2) 認定こども園法第9条の規定による教育及び保育

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事業

(入園資格)

第5条 認定こども園に入園できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第20条第1項に規定する認定において、同法第19条各号の事由による教育・保育給付認定を受けた者(ただし、同法同条第1号に掲げる者のうち、当該年度中に満3歳に達する者を除く。)

(2) 支援法第28条第1項第1号に規定する期間内において、緊急その他やむを得ない事由により認定こども園に入園する必要があると市長が認めた者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(利用料)

第6条 前条の規定により認定こども園に入園した子ども(以下「入園児童」という。)の保護者は、利用料を納付しなければならない。(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る入所児童を除く。)

2 前項の利用料の額は、支援法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した費用の額)とする。

3 前2項の規定による利用料のうち保護者が負担する額(支援法第27条第3項第2号及び第28条第2項第1号に規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額をいう。)は、浅口市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則(平成27年浅口市教育委員会規則第4号)に定めるところによる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 入園の決定、その他必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(浅口市子ども育成条例の一部改正)

3 浅口市子ども育成条例(平成18年浅口市条例第85号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(浅口市立保育所条例の一部改正)

4 浅口市立保育所条例(平成18年浅口市条例第110号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(浅口市立幼稚園条例の一部改正)

5 浅口市立幼稚園条例(平成27年浅口市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年9月26日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の浅口市立認定こども園条例の規定による入園の決定その他必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(浅口市立幼稚園条例の一部改正)

3 浅口市立幼稚園条例(平成27年浅口市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年9月19日条例第27号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月29日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

浅口市立認定こども園条例

平成27年9月28日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)