○浅口市立幼稚園条例
平成27年3月23日
条例第5号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)その他関係法令に基づき、浅口市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 幼稚園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(利用料)
第3条 幼稚園を利用する児童の保護者は、規則で定めるところにより、利用料を納付しなければならない。
2 前項の利用料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)とする。ただし、法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける児童の利用料の額は、法第28条第2項第3号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)とする。
3 前2項の規定による利用料のうち保護者が負担する額(法第27条第3項第2号又は第28条第2項第1号若しくは第3号に規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額をいう。)は、浅口市教育委員会が別に規則で定めるところによる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年3月分までの保育料の減免及び徴収事務については、なお従前の例による。
(1) 次号に掲げる場合以外の場合 法附則第9条第1項第1号イの内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)及び同号ロに掲げる額の合計額
(2) 児童が受けた教育が法第28条第1項第1号の特定教育・保育である場合 法附則第9条第1項第2号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)及び同号イ(2)に掲げる額の合計額
(浅口市立幼稚園保育料徴収条例の廃止)
4 浅口市立幼稚園保育料徴収条例(平成18年浅口市条例第80号)は、廃止する。
附則(平成27年9月28日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月26日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月19日条例第27号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
浅口市立金光幼稚園 | 浅口市金光町占見新田288番地1 |
浅口市立鴨方東幼稚園 | 浅口市鴨方町鴨方141番地 |
浅口市立鴨方西幼稚園 | 浅口市鴨方町小坂東2207番地 |