○浅口市立保育所条例
平成18年3月21日
条例第110号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、保育を必要とする乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)を日々保護者の下から通わせて保育を行うため、浅口市立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(職員)
第3条 保育所に園長その他必要な職員を置く。
(入所資格)
第4条 保育所に入所できる乳幼児は、次に掲げる者とする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項に規定する認定(以下「教育・保育給付認定」という。)において、同法第19条第2号又は第3号の事由による教育・保育給付認定を受けた者
(2) 法第28条第1項第1号に規定する期間内において、緊急その他やむを得ない事由により保育所における保育を受ける必要があると市長が認めた者
(3) 保育所において、法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育を受ける必要があると市長が認めた者
2 市長は、前項の規定により入所させた乳幼児が定員に達しないときは、保育所の設置目的に反しない範囲内において、その他の児童を入所させることができる。
(利用料)
第5条 前条の規定により保育所に入所した乳幼児(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る乳幼児を除く。以下「入所児童」という。)の保護者は、利用料を納付しなければならない。
3 前2項の規定による利用料のうち保護者が負担する額(法第27条第3項第2号又は第28条第2項第1号若しくは第2号に規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額をいう。)は、別に規則で定めるところによる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨方町立保育所条例(昭和41年鴨方町条例第74号)又は寄島町立保育所条例(昭和34年寄島町条例第89号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月25日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日条例第11号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第12号)
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年9月28日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月19日条例第27号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日条例第9号)抄
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
浅口市立竜南保育園 | 浅口市寄島町3203番地1 |