○浅口市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則

平成27年3月25日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による保育費用の支払を含む。)に係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「利用者」という。)が負担すべき費用(以下「保育料」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(保育料)

第3条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料は、次に掲げる額とする。

(1) 特定教育・保育施設(特定保育所を除く。)又は特定地域型保育事業者が法第65条の規定により市が費用を支弁する子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育を行ったときは、法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号又は第30条第2項第1号から第3号まで(法附則第9条の適用があるときは、同条第1項第1号イ、第2号イ(1)若しくはロ(1)又は第3号イ(1))に規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額

(2) 特定保育所が法第65条の規定により市が費用を支弁する法附則第6条第1項の規定による委託費の支払に係る保育を行ったときは、同条第4項の規定により保育費用を利用者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて市が定める額

2 前項の市が定める額は、特定教育・保育のうち教育に係るもの及び特別利用教育、特別利用保育又は特別利用地域型保育に係るものについては別表第1に、特定教育・保育のうち保育に係るもの又は特定地域型保育(特別利用地域型保育を除く。)に係るものについては別表第2に定めるとおりとする。

3 法第28条第2項第1号並びに第30条第2項第1号及び第4号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した政令で定める額を限度として市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。

(保育料の徴収)

第4条 浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、市立幼稚園、市立保育所及び市立認定こども園において教育・保育給付認定子どもに対して保育を行ったときは、当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者から前条第1項第1号の額を徴収するものとする。

2 教育委員会は、特定保育所が法第65条の規定により市が費用を支弁する法附則第6条第1項の規定による委託費の支払に係る保育を行ったときは、前条第1項第2号の額を徴収するものとする。

(保育料の額の決定等)

第5条 教育委員会は、保育料の額を決定し、又は変更したときは、利用者及びその利用に係る特定教育・保育施設の設置者又は特定地域型保育事業者に対し、その旨を通知するものとする。

(保育料の減免)

第6条 教育委員会は、特別な理由があると認めたときは、保育料の額の全部又は一部を減額することができる。

2 前項の規定により減免を受けようとする利用者は、保育料減免申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定による減免申請書を受理したときは、審査の上、保育料の額を決定し、保育料変更決定通知書(様式第2号)によりその額を利用者に通知するものとする。

(保育料の納付期限)

第7条 第4条第1項及び第2項の規定により徴収する保育所及び認定こども園保育料の納付期限は、毎月末日(12月及び3月にあっては、25日)とする。ただし、その日が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日若しくは金融機関が定める休日に当たるときは、その翌日とする。

(保育料の還付)

第8条 既納の保育料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日から施行する。

(浅口市立幼稚園保育料減免に関する規則及び浅口市保育所保育料徴収規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 浅口市立幼稚園保育料減免に関する規則(平成18年浅口市教育委員会規則第15号)

(2) 浅口市保育所保育料徴収規則(平成26年浅口市教育委員会規則第4号)

(準備行為)

3 保育料の額の決定及び変更、その旨の通知その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

4 この規則の施行の日前に提供を受けた教育又は保育に係る保育料については、なお従前の例による。

(浅口市立幼稚園園則の一部改正)

5 浅口市立幼稚園園則(平成18年浅口市教育委員会規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年4月20日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の浅口市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年2月17日教委規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月20日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の浅口市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年9月25日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の浅口市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則の規定は、平成30年9月1日から適用する。

(令和元年9月20日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 保育料の額の決定その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に提供を受けた教育又は保育に係る保育料については、なお従前の例による。

(令和3年7月28日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の浅口市児童福祉法第56条の規定に基づく保育の利用に伴う費用の徴収等に関する規則及び第2条の規定による改正後の浅口市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則の規定中保育料に関する部分は、令和3年9月1日以後に行われる保育に係る保育料について適用し、同日前に行われる保育に係る保育料については、なお従前の例による。

(令和4年3月16日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

保育料基準額表(特定教育・保育(教育に限る。)、特別利用教育、特別利用保育又は特別利用地域型保育の提供を受けたときの保育料)

児童の区分

保育料基準額(月額)

第1子

0円

第2子

0円

第3子以降

0円

備考

1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市町村民税所得割課税世帯 当該年度(4月から8月までにあっては、前年度分。以下同じ。)の市町村民税において、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割を課せられた世帯をいう。この場合において、所得割の額の算定方法は、次のとおりとする。

① 所得割の額を算定する場合には、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9、附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第5項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項及び第45条の規定は、適用しないものとする。

② 教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者の所得割の額を算定する場合には、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を計算するものとする。

(2) 第1子 利用者と生計を一にする子のうち年長者

(3) 第2子 利用者と生計を一にする子のうち、最年長の子から数えて2人目の子

(4) 第3子以降 利用者と生計を一にする子のうち、最年長の子から数えて3人目以降の子

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者である利用者の保育料基準額は、この表の規定にかかわらず無料とする。

3 教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が、次に掲げる事項に該当する場合で、市町村民税所得割非課税世帯に属する場合及び市町村民税所得割の額が77,101円未満の世帯に属する児童が第2子であるときは、この表の規定に関わらず、当該保育料基準額は無料とする。

① 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの

② 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

③ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者

④ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

⑤ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童

⑥ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者その他適当な者

⑦ その他生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認めた者

4 市町村民税所得割非課税世帯に属する児童が第2子であるときの保育料基準額は、0円とする。

別表第2(第3条関係)

保育料基準額表(特定教育・保育(保育に限る。)又は地域型保育(特別利用地域型保育を除く。)の提供を受けたときの保育料)

階層区分

保育料基準額(月額) (単位:円)

3歳未満児

3歳児

4歳児以上

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

A

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者である教育・保育給付認定保護者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者

0

0

0

0

0

0

B

A階層を除き、当該年度の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

0

0

0

0

0

0

C

市町村民税所得割非課税世帯

(均等割のみ課税)

10,600

10,400

0

0

0

0

D

A階層を除き、当該年度の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

1

所得割の額が10,000円未満

13,500

13,300

0

0

0

0

2

10,000円以上48,600円未満

16,600

16,300

0

0

0

0

3

48,600円以上61,500円未満

19,600

19,200

0

0

0

0

4

61,500円以上81,100円未満

22,500

22,100

0

0

0

0

5

81,100円以上97,000円未満

25,600

25,200

0

0

0

0

6

97,000円以上122,700円未満

29,700

29,200

0

0

0

0

7

122,700円以上147,900円未満

33,800

33,200

0

0

0

0

8

147,900円以上169,000円未満

37,900

37,300

0

0

0

0

9

169,000円以上230,700円未満

42,600

41,800

0

0

0

0

10

230,700円以上269,100円未満

47,300

46,300

0

0

0

0

11

269,100円以上301,000円未満

52,100

51,100

0

0

0

0

12

301,000円以上

52,100

51,100

0

0

0

0

備考

1 この表における年齢区分は、子どものための教育・保育給付に係る保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし、その年齢は当該年度中に限り変更しないものとする。

2 この表において「保育標準時間」とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定により1日当たりの保育の利用を11時間までとするものをいう。

3 この表において「保育短時間」とは、前項の1日当たりの保育の利用を8時間までとするものをいう。

4 この表において、「均等割」、「所得割」とは、地方税法第292条第1項第1号、第2号に規定する均等割、所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)の額をいう。この場合において、所得割の額の算定は次のとおりとする。

① 所得割の額を算定する場合には、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9、附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第5項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項及び第45条の規定は、適用しないものとする。

② 教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市の区域内に住所を有する者の所得割の額を算定する場合には、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を計算するものとする。

5 B階層からD階層までに属する同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定こども園、家庭的保育事業等、特別支援学校幼稚部若しくは児童心理治療施設に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合において、次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所、又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している際には、同表第2欄により計算して得た額をその児童の保育料の額とする。ただし、10円未満の端数は、切り捨てる。

第1欄

第2欄

ア 上記5に掲げる施設を利用している就学前児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。)

保育料基準額表に定める額

イ 上記5に掲げる施設を利用しているア以外の就学前児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。)

保育料基準額表×0.5

ウ 上記5に掲げる施設を利用しているア及びイ以外の就学前児童

0円

6 B階層に属する世帯のうち、利用者と生計を一にする子が2人以上いる世帯で、生計を一にする子のうち最年長の子から数えて2人目の児童の保育料は0円とする。

7 特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条に規定する特定被監護者等をいう。)が2人以上いる場合において、B階層からD2階層及びD3階層のうち所得割の額が57,700円未満の世帯に属する次表第1欄に掲げる児童の保育料は、それぞれ同表第2欄により計算して得た額をその児童の保育料の額とする。ただし、10円未満の端数は、切り捨てる。

第1欄

第2欄

特定被監護者等のうち、最年長から数えて

最年長の児童

保育料基準額表に定める額

2人目に年長の児童

保育料基準額表×0.5

3人目以降の児童

0円

8 教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が、次に掲げる事項に該当し、前項に規定する特定被監護者等を有する場合で、次表に掲げる階層と認定された場合は、この表の規定にかかわらず、第1子の保育料は、それぞれ次表に掲げる保育料基準額とし、第2子以降の保育料は無料とする。

① 母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの

② 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

③ 療育手帳制度要綱の規定により療育手帳の交付を受けた者

④ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

⑤ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児童

⑥ 国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者その他適当な者

⑦ その他生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認めた者

階層区分

保育料基準額(月額)

3歳未満児の場合

3歳以上児の場合

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

B階層

0円

0円

0円

0円

C階層

4,800円

4,700円

0円

0円

D1階層

6,250円

6,150円

0円

0円

D2階層

7,600円

7,600円

0円

0円

D3階層

7,600円

7,600円

0円

0円

D4階層のうち所得割の額が77,101円未満

7,600円

7,600円

0円

0円

9 浅口市保育所条例(平成18年浅口市条例第110号)第4条第2項に規定するその他の児童の保育料は、D12階層とする。

10 利用者と生計を一にする子が2人以上いる世帯で、生計を一にする子のうち最年長の子から数えて2人目の児童の保育料は、備考1から備考8までの規定により算定した保育料の額に100分の90を乗じた額とする。ただし、10円未満の端数は切り捨てる。

11 利用者と生計を一にする子が3人以上いる世帯で、生計を一にする子のうち最年長の子から数えて3人目以降の児童の保育料は、無料とする。

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浅口市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則

平成27年3月25日 教育委員会規則第4号

(令和4年3月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成27年3月25日 教育委員会規則第4号
平成28年4月20日 教育委員会規則第7号
平成29年2月17日 教育委員会規則第6号
平成29年4月20日 教育委員会規則第10号
平成30年9月25日 教育委員会規則第11号
令和元年9月20日 教育委員会規則第5号
令和3年7月28日 教育委員会規則第5号
令和4年3月16日 教育委員会規則第3号