○浅口市立幼稚園園則

平成18年3月21日

教育委員会規則第14号

(目的)

第1条 浅口市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)の趣旨にのっとり、幼児を保育し適当なる環境を与えてその心身の健全なる発達を助長し、併せて善良なる性情をかん養することを目的とする。

(名称等及び学級編制)

第2条 幼稚園の名称、園児定員及び職員数は、別表のとおりとする。

2 1学級当たりの定員は、原則として3歳児及び4歳児の学級は30人以下とし、5歳児の学級は35人以下とする。

3 3歳児、4歳児及び5歳児の人数の合計が10人未満である場合は複式学級で保育することを原則とし、3歳児、4歳児又は5歳児のいずれかの人数が5人未満である場合、3歳児及び4歳児又は4歳児及び5歳児の複式学級で保育することを原則とする。

(保育年限)

第3条 幼稚園の保育年限は、1年、2年又は3年とする。

(学年の始期及び終期)

第4条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(学期の区分)

第5条 学年を分けて次の3学期とする。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休日等)

第6条 休日及び保育を行わない日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季休業日 7月20日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月22日から3月31日まで

(7) その他の休業日 前各号に掲げるもののほか、園長が教育上その他特別の事情があると認め、浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けて定める日

(教育課程)

第7条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領に示す基準によるものとする。

(保育内容)

第8条 幼稚園の保育内容は、幼稚園教育要領により監督庁の定めたものとする。

(保育時数)

第9条 幼稚園の1日の保育時数は、4時間を標準とし、年間保育週数は、特別の事情のある場合を除き、39週を下回ってはならない。

(卒業証書)

第10条 園長は所定の課程を修了した者又は園長が必要と認めた者には、卒業証書(様式第1号)を授与する。

(入園の資格)

第11条 幼稚園に入園できる者は、市内に在住する4月1日において満3歳に達した者から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。ただし、特別な事情により教育委員会が認めた場合は、この限りでない。

(入園願)

第12条 幼稚園に幼児の入園を希望する保護者は、毎年所定の期日までに入園願(様式第2号)を園長に提出しなければならない。

(入園許可)

第13条 入園許可は園長が行う。ただし、入園希望者の数が定員を超えるときは、別途教育委員会の指示により決定しなければならない。

(入園期)

第14条 園児の入園期は、毎年4月とする。ただし、欠員があるときは、園長は随時入園を許可することができる。

(退園)

第15条 園児を退園させようとする保護者は、退園願(様式第3号)を園長に提出しなければならない。

(休園等)

第16条 園児の疾病その他の事由により園長は、期間を定めて休園を命じ、また、退園を命ずることができる。

(保育料未納への処置)

第17条 所定の期日を過ぎても保育料を納入しないときは、園長は出席停止を命ずることができる。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岡山県浅口郡金光町立幼稚園園則(昭和45年金光町教育委員会規則第20号)、鴨方町立幼稚園園則(昭和38年鴨方町教育委員会規則第17号)又は寄島町立幼稚園園則(昭和47年寄島町教育委員会規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年度における夏季休業日の特例)

3 令和2年度における第6条第4号の規定の適用については、同号中「7月20日から8月31日まで」とあるのは「8月1日から8月31日まで」とする。

(平成21年1月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年1月26日教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日から施行する。

(平成27年9月30日教委規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の浅口市立幼稚園園則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成28年9月27日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月17日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年8月27日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の浅口市立幼稚園園則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和2年2月25日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月26日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年7月27日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の浅口市立幼稚園園則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

別表(第2条関係)

名称

園児定員

職員数

3歳

4歳

5歳

園長

教諭

浅口市立金光幼稚園

60

60

70

1

8

浅口市立鴨方東幼稚園

30

30

70

1

5

浅口市立鴨方西幼稚園

30

30

70

1

5

教諭数は、最高限度を示すものである。

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浅口市立幼稚園園則

平成18年3月21日 教育委員会規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会規則第14号
平成21年1月1日 教育委員会規則第2号
平成21年1月26日 教育委員会規則第4号
平成27年3月25日 教育委員会規則第4号
平成27年9月30日 教育委員会規則第17号
平成28年9月27日 教育委員会規則第8号
平成29年10月17日 教育委員会規則第13号
令和元年8月27日 教育委員会規則第3号
令和2年2月25日 教育委員会規則第3号
令和2年6月26日 教育委員会規則第12号
令和4年7月27日 教育委員会規則第4号