○浅口市水道企業職員の給与の額及び給与の支給方法等に関する規程

平成18年3月21日

水道事業管理規程第10号

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月21日から施行する。

(浅口市一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例の特例)

2 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における本則の規定の適用については、本則中「浅口市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年浅口市条例第42号)」とあるのは、「浅口市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年浅口市条例第42号)、浅口市一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年浅口市条例第28号)」とする。

(平成25年6月25日水管規程第3号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(令和2年3月10日水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

浅口市水道企業職員の給与の額及び給与の支給方法等に関する規程

平成18年3月21日 水道事業管理規程第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成18年3月21日 水道事業管理規程第10号
平成25年6月25日 水道事業管理規程第3号
令和2年3月10日 水道事業管理規程第1号
令和4年12月26日 水道事業管理規程第2号