○浅口市水道企業職員の給与の額及び給与の支給方法等に関する規程
平成18年3月21日
水道事業管理規程第10号
浅口市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年浅口市条例第172号)の施行に伴い、同条例の施行に関し別に定めがあるものを除き、別段の定めがなされるまでの間、浅口市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年浅口市条例第42号)、浅口市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年浅口市条例第32号)、浅口市職員の育児休業等に関する条例(平成18年浅口市条例第34号)、浅口市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成18年浅口市規則第39号)、浅口市職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成18年浅口市規則第38号)、浅口市技能労務職員の給与に関する規則(平成18年浅口市規則第41号)、浅口市職員の管理職手当に関する規則(平成18年浅口市規則第42号)、浅口市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則(平成18年浅口市規則第43号)、浅口市職員の通勤手当に関する規則(平成18年浅口市規則第44号)及び浅口市給与条例附則第12項の規定による給料月額に関する規則(令和4年浅口市規則第29号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成25年6月25日水管規程第3号)
この規程は、平成25年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日水管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。