○浅口市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成18年3月21日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年浅口市条例第42号。以下「給与条例」という。)第13条の規定に基づき、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 給与条例第13条第3項第1号の規則で定める額は、8,000円とする。

2 給与条例第13条第3項第1号の規則で定める勤務は、当該勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 給与条例第13条第3項第2号の規則で定める額は、4,000円とする。

4 給与条例第13条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当は支給しない。

(勤務実績簿兼整理簿)

第3条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿兼整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の管理職員特別勤務手当に関する規則(平成3年金光町規則第14号)、管理職員特別勤務手当に関する規則(平成4年鴨方町規則第83号)又は管理職員特別勤務手当に関する規則(平成4年寄島町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(給与条例附則第12項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

3 給与条例附則第12項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項及び第3項の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「8,000円」とあるのは「8,000円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、同条第3項中「4,000円」とあるのは「4,000円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成19年12月20日規則第35号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日規則第11号)

この規則は、平成21年3月16日から施行する。

(平成21年4月1日規則第19号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日規則第31号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年12月21日規則第28号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

浅口市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成18年3月21日 規則第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年3月21日 規則第43号
平成19年12月20日 規則第35号
平成21年3月16日 規則第11号
平成21年4月1日 規則第19号
平成22年4月1日 規則第10号
平成27年3月23日 規則第10号
平成30年3月30日 規則第10号
令和2年7月1日 規則第31号
令和3年12月21日 規則第28号
令和4年12月26日 規則第24号